
相談者
相談者: 松山市の女性(40代)
傷病名: うつ病
申請日: 令和元年(2019年)9月
支給決定日: 令和元年(2019年)12月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約58万円)
相談時の相談者の状況
当サイトに電話をしていただいての面談でした。
ご相談者の方は10年前からうつ病でしたが、家業の従業員として、鬱病によりほとんど働いていなくても厚生年金に加入させてもらっていました。
その後引っ越しなど10年以上闘病しており、現在は仕事を辞めて家に引きこもっている状態でした。
認定日以降も数年家業を畳むまで厚生年金を掛け続けていたので、日本年金機構の記録上では働いていることになっています。
認定日請求は難しいですが、障害年金認定日請求の申請のお手伝いをすることになりました。
相談から申請までのサポート
病院からの認定日の診断書も2級程度の診断書を書いてもらえたけど、厚生年金を掛けていたため働いていると見なされる可能性が高かったです。
現在の診断書は2級になるのか3級になるのか微妙な内容でした。悪化している現在の症状で記載を求めましたが、先生は「3か月間の平均で書きました」と仰い、変更はしてもらえませんでした。
申立書には、家に引きこもっており、生活のすべてを夫に頼っているという内容を書いて、障害年金の申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、年額約60万円の受給が決定しました。
やはり認定日は働いているとみなされ不支給となりました。事後重症は診断書により3級決定しました。
実際の様子を聞いたところ2級になってもおかしくない症状であることから、1年経過したときに額改定請求をしてみようと考えています。
審査請求は現実的ではないと判断して行いませんでした。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金は働いているかどうかは厚生年金を納めているかどうか、また傷病手当金を受給しているかどうかも確認対象になります。
もし障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問合せ下さい。






















