
相談者
相談者: 新居浜市の女性(40代)
傷病名: 双極性障害
申請日: 令和元年(2018年)8月
支給決定日: 令和元年(2019年)2月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約58万円)
相談時の相談者の状況
当サイトの1分間受給判定をご利用しての面談でした。
ご相談者は双極性障害が何年も続いており、酷いときは部屋から一歩も出られない状態になっているそうです。
相談時は仕事もしていないことから受給要件は満たしていると判断し、障害年金の申請のお手伝いをすることになりました。
相談から申請までのサポート
認定日時期の診断書は2級程度の状態で記載されておりました。「家族と口論になる」といったことも書いてもらえていたので認定日請求も受給の可能性はあると感じました。現在の診断書は2級になるか3級どちらかといった内容で、認定日より少し軽度に書かれている診断書でした。
現在の状態もボーっとしているといった程度と書かれていました。申立書には「家族と口論になる・部屋から一歩も出られない」ということを強調して書いて2級になるかどうかで障害年金の申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、年額約58万円の受給が決定しました。
認定日請求は、認定日から半年経過後に就労できており、それ以降も就労実績があることから不支給となってしまいました。事後重症は就労していないが、認定日より軽度の診断書であることから3級が決定しました。
審査請求で覆る可能性は低いが、額改定請求なら十分可能であると思う状態でした。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金は双極性障害でも受給できます。
障害年金のことで分からない場合はお気軽にお問合せ下さい。






















