双極性感情障害で障害年金受給決定 初診日の認定が争点に なった事例

相談者

相談者: 愛媛県新居浜市の男性(30代)
傷病名: 双極性感情障害
申請日: 令和7年(2025年)7月
支給決定日: 令和7年(2025年)9月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級 (年間約110万円)

相談時の相談者の状況

ご本人はもともと会社員として勤務していましたが、ある日から強い胃もたれや吐き気、食欲不振が出現しました。

当初は胃腸炎を疑い、胃腸科を受診。精密検査でも異常は見つからず「機能性ディスペプシア」と診断されました。しかし症状は改善せず、半年間ほとんど食事がとれない状態が続き、体重は約30kg減少しました。

その後、胃腸科の先生に心療内科の受診を勧められ、初めて精神科系医療機関を受診しています。後に双極性感情障害と診断されました。

胃腸科の医師から心療内科の受診を勧められたことから、障害年金請求にあたり胃腸科を初診として手続きを行ったところ、日本年金機構から「本件傷病の初診は心療内科である」との判断が示され、書類は返戻となりました。

相談から申請までのサポート

本件で最も重要だったのは「初診日の整理」です。

障害年金における初診日は、「現在請求している傷病について初めて医師の診療を受けた日」を指します。

胃腸科受診時には精神症状の診断はなく、あくまで消化器症状として扱われていました。一方で、双極性感情障害としての医学的診断および治療開始は心療内科受診日からとなっていました。

そのため、

  • 胃腸科の診療内容の確認

  • 心療内科での診療録の整理

  • 傷病の因果関係の整理

を丁寧に行い、請求傷病の初診日を心療内科受診日として再構成しました。

初診日の認定は、受給権そのものに直結する非常に重要な論点です。特に身体症状から始まり、後に精神疾患と診断されるケースでは慎重な検討が必要になります。

結果

初診日を心療内科受診日として認定日請求を行い、障害厚生年金2級が認定されました。

就労は困難な状態が続いており、現在も家族の援助を受けながら生活しています。経済的基盤が整ったことで、治療に専念できる環境が整いました。

>>感謝のお手紙もいただきました。

愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ

体調が優れない中での手続きは大きな負担になります。無理をせず、必要に応じて専門家の力も活用しながら、安心して治療に専念できる環境を整えていただければと思います。

お一人で抱え込まず、まずは現状を整理することから始めてみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

1 事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

2 面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

3 四国内対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国全域から問い合わせが多数あります。
四国内対応可能です。

当センターでは、ご来所が難しい方でも安心してご利用いただけるよう、郵便・お電話・LINEでのやり取りにより、障害年金手続きを代行しております。ご自宅にいながら、ご相談から申請まで進めていただけます。

 

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