
相談者
相談者: 今治市の男性(60代)
傷病名: 労災による右腕切断
申請日: 令和元年(2019年)10月
支給決定日: 令和2年(2020年)7月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(労災と相殺されて0円)
相談時の相談者の状況
昭和49年、学校卒業して就労1週間目に仕事中に腕切断となった。労災を受給しているため、年金はもらえないだろうと手続きを行っていなかったが、可能性があるのならと相談がありました。
当センターも労災による相殺があったとしても将来の障害年金には影響がないということでお手伝いをすることになりました。
相談の内容については障害年金のご相談事例に書いています。
>>右腕を切断された方の奥様と無料相談会で面談しました。
相談から申請までのサポート
昭和61年の年金大改正前の旧法では、年金を半年かけて初めて初診が可能になります。今回は厚生年金1週間でしたが、とりあえず現法での提出をすることになりました。厚年で認定日請求となりましたが、数ヶ月後やはり旧法による取り扱いになるということで20歳前障害により障害基礎年金になるとのことで追加書類を提出することになりました。
労災の金額が分かる物も出来るだけ提出しました。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定したのですが、労災との相殺により年金を受給することができませんでした。
旧法での取り扱い方が年金機構も曖昧であるため労災事故の場合は決定まで金額がつくかわからないので今後は注意しなければなりません。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金は労災による事故でも障害年金の申請をすることができます。
ただし労災は障害年金との調整がかかるため注意が必要になります。
障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問合せ下さい。























