結論:脳梗塞の後遺症が重ければ、障害年金を受け取れます
脳梗塞で障害年金を受け取れることはあります。ただし、脳梗塞と診断されたことだけで決まるのではなく、脳梗塞の後に残った、手足の麻痺、言葉の障害、記憶や注意の障害(高次脳機能障害)、気分の落ち込み(うつ状態)などが、日常生活や仕事をどのくらい制限しているかで決まります。脳梗塞の場合、手足の麻痺は、障害認定基準の「神経系統の障害」(第9節)の定めにより、「肢体の障害」(第7節)の基準で認定されます。
もう1つ大切なのは、請求できる時期です。障害年金は原則として初診日から1年6か月が過ぎてから請求しますが、脳梗塞などの脳血管障害で手足の麻痺などの機能障害が残った場合は、初診日から6か月が過ぎた日以後に、医学的に見てそれ以上の機能の回復がほとんど望めないと認められれば、その日が障害認定日となり、1年6か月を待たずに請求できることがあります(症状固定による障害認定日の特例)。この特例は、障害認定基準の「神経系統の障害」(第9節)に定められたもので、主に手足の麻痺で使われています。高次脳機能障害やうつ病などの精神の障害については、当センターの事例でも、原則どおり初診日から1年6か月が過ぎた日の状態で診断書を取得しています。どの日が認定日になるかは、請求前にご相談ください。
この記事は、脳梗塞で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。
脳梗塞で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
どんな後遺症が、どう判断されるのか
手足の麻痺(半身不随など):障害が手足の広い範囲に及ぶ場合、障害認定基準では、上肢・下肢・体幹を別々に見るのではなく、「肢体の機能の障害」としてまとめて認定するとされています。関節の動く範囲、筋力、手先の器用さ、速さ、耐久性を考えたうえで、日常生活の動作(つまむ、握る、さじで食事をする、顔を洗う、上着を着たり脱いだりする、歩く、立ち上がる、階段を上り下りするなど)の状態から、総合的に判断されます。片方の腕だけ、片方の足だけといった一部の麻痺は、その部位の基準で認定されます。
等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度、3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものです。なお、症状が固定していない場合は、労働が制限を受ける程度でも3級に当たるとされています。手足の広い範囲に障害がある場合の例として、認定基準は、1級に「一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの」「四肢の機能に相当程度の障害を残すもの」、2級に「一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」「四肢に機能障害を残すもの」、3級に「一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの」を示しています。脳梗塞で多い片麻痺(同じ側の腕と足の麻痺)は、「一上肢及び一下肢」の例示に当たります。
言葉の障害:言葉の障害は、認定基準では「音声又は言語機能の障害」(第6節)として、話すことや聞いて理解すること(失語症では読み書きも)の状態から判断されます(そしゃく・嚥下機能の障害は第5節で別に定められています。診断書は、どちらも「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」を使います)。目安として、日常会話が誰とも成り立たない程度の「著しい障害」は2級、互いに推測したり聞き返したりして日常会話が部分的にしか成り立たない程度の「相当程度の障害」は3級で、3級は障害厚生年金だけです。当センターのQ&Aには、脳梗塞のあとに「時々吃ることがある」程度の言語障害が残っている方からのご相談があります。お電話で初めて話す相手と問題なく会話ができたことから、受け取るのは難しい、とお答えしました(Q&A)。
記憶・注意・感情の障害(高次脳機能障害)や、うつ状態:脳梗塞のあとに、物忘れ、集中力の低下、感情のコントロールの難しさ、不安や落ち込みが続くことがあります。これらは、精神の障害(高次脳機能障害を含む)として判断されることがあります。くわしくは、高次脳機能障害で障害年金はもらえる?と、うつ病で障害年金はもらえる?をご覧ください。
障害が2つ以上あるときは、それらをあわせて等級が決まることがあります。当センターのQ&Aには、脳梗塞で左半身が麻痺し、うつ病も発症した方の相談があります。脳梗塞も障害年金の対象になり、うつ病と併合(または総合)することで受給できたり、等級が上がったりする場合がある、とお答えしました(Q&A)。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
当センターの事例
手足の麻痺が重く、日常の動作のほとんどに介助が必要な場合の事例です。
- 50代の女性が、片側の手足に強い麻痺が残り、自力で立ち上がれず、片手は指一本も動かせない状態でした。障害基礎年金1級が決まりました(事例)。
- 60代の男性が、左半身麻痺で、自宅の介護用ベッドで一日中横になり、トイレも家族の助けが必要な状態でした。障害基礎年金1級(年額約97万円)が決まりました(事例)。
- 50代の男性が、半身不随で一切動かすことができない状態でした。障害厚生年金2級(年額約210万円)が決まりました(事例)。
- 30代の男性が、左手足の関節がほとんど動かない状態でした。右半身は動き、運転もできましたが、障害厚生年金2級(年額約136万円)が決まりました(事例)。
- 40代の男性が、右半身麻痺で、利き手が使えず、歩くには杖が必要でした。障害厚生年金2級(年額約214万円、加算対象者3名)が決まりました(事例)。
日常生活の制限が比較的軽い場合や、働いている場合の事例です。
- 60代の男性が、通勤途中に脳梗塞を発症し、半身麻痺で退職しました。杖を使っていたことが年金事務所で障害年金を勧められるきっかけになり、事後重症請求で、障害厚生年金3級(年額約100万円)が決まりました(事例)。
- 50代の男性が、2年前に脳梗塞を発症し、退院後に復職しましたが、体力的に難しく、座ってできる業務の職場へ転職しました。障害厚生年金3級が決まり、1年半のさかのぼりで初回約80万円を受け取りました(事例)。
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ脳梗塞でも、後遺症の程度や、それが診断書にどう書かれるかで、結果は変わります。
発症から6か月で請求できる場合(症状固定による認定日の特例)
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です。ただし、脳梗塞などの脳血管障害では、初診日から6か月が過ぎた日以後に、医学的にこれ以上の機能の回復がほとんど望めないと判断される場合は、その日が障害認定日になることがあります。この特例は、障害認定基準の「神経系統の障害」(第9節)に定められたもので、主に手足の麻痺で使われています。高次脳機能障害やうつ病などの精神の障害については、当センターの事例でも、原則どおり初診日から1年6か月が過ぎた日の状態で診断書を取得しています。どの日が認定日になるかは、請求前にご相談ください。
当センターの事例では、次のように請求しました。
- 初診から半年がたち、医師が症状固定と診断した時点を認定日として請求し、障害基礎年金2級が決まりました。初診の病院からリハビリのための病院に転院して約5か月リハビリを受け、初診から半年後に医師が症状固定と判断しました。その日を認定日として、リハビリの病院に症状固定日を現症日とした診断書を作成してもらいました(事例)。
- 初診から1年がたったところで契約し、1年6か月を待たずに、症状固定として請求しました。診断書の症状固定欄には、担当医が症状固定と認めた日を書いてもらい、症状固定日が認定日と認められて、障害厚生年金2級が決まりました(事例)。
- 現在の病院の診断書に、症状固定日が現症日と同じ月で記載されていたため、認定日請求になった事例もあります(事例)。
ただし、症状固定の特例が認められるかどうかは、申請してみないとわからない面があります。当センターのQ&Aには、脊柱管狭窄症の手術のあとに車椅子になった方の請求について、年金事務所の職員から「肢体の特例認定日(症状固定日)が認められるのは脳梗塞だけ」と言われたという質問があります。当センターは、脳梗塞に限らず、切断や人工関節なども認められており、車椅子の状態から回復しないという医学的な根拠が示されていれば、症状固定が認められることは考えられるが、そのようなケースで認められるのはかなり稀だと思う、とお答えしました(Q&A)。
症状固定が認められなければ、障害認定日は、原則どおり初診日から1年6か月が過ぎた日です。障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。
初診日は、「脳梗塞で運ばれた日」とは限りません
障害年金の初診日は、その病気やけがと、それが原因で起きた病気(法律では「起因する疾病」)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。前の病気と脳梗塞との間に医学的なつながり(相当因果関係)が認められると、前の病気で最初に受診した日が初診日になります。つながりが認められなければ、前の病気での受診は初診日になりません。脳梗塞の場合、救急搬送された日が初診日になるのが通常ですが、そうとは限りません。
当センターの事例には、少し歩いただけで動悸や息切れがして近くの医療機関を受診し、心臓の疾患が疑われて、総合病院を受診した方がいます。その後、自宅で倒れているのを家族が発見し、救急搬送されて、脳梗塞とわかりました。ご家族が手続きを進めていましたが、脳梗塞での搬送日は制度上の初診日に当たらないと年金事務所から指摘され、何度も仕事を休んで通っていたそうです。当センターは、心臓の症状で最初に受診した日を初診日として整理し、その病院で受診状況等証明書を新たに取得して、障害基礎年金1級が決まりました(事例)。
また、発症した当時に住んでいた地域の病院に救急搬送され、その後に別の病院へ移っていた場合は、最初の病院に受診状況等証明書を作成してもらいます(事例)。
初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
診断書は、日常生活の状態を実際のとおり書いてもらいます
診断書は、肢体の障害用の様式(様式第120号の3)で、現在の主治医に書いてもらいます。日常生活の動作の欄は、補助用具を使わない状態で判断します。
当センターの事例では、右半身麻痺で、サポーターや杖を使えばゆっくり歩ける方の診断書に、「歩く」の欄が「できる」と書かれていました。診断書の欄は補助用具を使わない状態を記載するものなので、歩くことについて修正してもらいました。申立書には、利き手がほとんど動かず、料理、着替え、歯磨き、食事、洗顔などの日常生活がいかに不便であるかを、詳しく書きました(事例)。
障害者手帳との食い違いにも注意が必要です。当センターの事例では、8年前に作った障害者手帳の等級が軽度(6級)で、現在の診断書とは内容に大きな開きがありました。日本年金機構から、手帳を作ったときの診断書を提出するよう求められ、病院に記録があったため控えを提出しました。結果として、脳梗塞は不支給になり(手帳作成時と現在の診断書の内容が大きく違うことも関係していると考えられます)、同時に請求したうつ病で、遡及2級が決まりました(事例)。
障害者手帳と障害年金は別の制度です。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。診断書については、「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。肢体の障害は、関節の動く範囲や筋力、日常生活の動作の状態で判断されます。当センターの事例には、左手足がほとんど動かない状態で、業務を変えてもらいながら仕事を続けていた30代の男性が、障害厚生年金2級を受け取った事例があります(事例)。前の節の就労継続の事例(事例)では、診断書とあわせて、申立書に職場での具体的な不便を詳しく書きました。
くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
老齢年金の繰上げ受給をする前に、ご確認ください
脳梗塞で仕事を続けられなくなり、収入が途絶えて、老齢年金の繰上げ受給を考える方がいます。老齢年金を繰上げ受給すると、年金額は一生にわたって減額され、あとから取り消すこともできません。さらに、繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなります(日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。障害認定日には等級に当たらず、その後に症状が重くなった方は、繰上げをすると障害年金を請求する道が閉ざされることがあります。当センターの事例では、通勤途中に脳梗塞を発症して退職した60代の男性が、年金事務所に老齢年金の繰上げ受給を相談したところ、杖を使っていることから障害年金の請求を勧められ、事後重症請求で障害厚生年金3級(年額約100万円)が決まりました(事例)。繰上げ受給を考えている方は、請求する前に、障害年金を受け取れないかを確認してください。なお、65歳以降は、障害年金と老齢年金を全額あわせて受け取れるわけではなく、決められた組み合わせから選ぶことになります。
生活保護を受けている場合も、障害年金は請求できます。生活保護は、ほかの制度による給付を先に使うことが原則で(生活保護法第4条)、障害年金を受け取ると、その額は収入として扱われ、その分だけ生活保護費が減ります。手元に入る合計額は変わらないことが多い一方で、1級・2級に当たると、生活保護の障害者加算の対象になることがあります。請求の進め方は、担当のケースワーカーとも相談してください。当センターのQ&Aには、脳梗塞で左腕が動かなくなり、生活保護を受けていた方からのご相談があります(Q&A)。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。さかのぼって請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。当センターの事例では、病院に診断書の作成を依頼するときに、どの日が認定日になるかを丁寧に説明し、認定日と現在の診断書がそれぞれ適切な時期に作成されるよう依頼しました(前の節の就労継続の事例12221)。
障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、障害認定日の診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。当センターの事例では、発症から3年がたっており、その間は会社からの手当や傷病手当金を受けていたことから、さかのぼっての請求はせず、事後重症請求を選びました(前の節の事例8666)。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定では、1分ほどの入力で、受給の可能性について社会保険労務士の判定を受けられます(結果は目安で、受給をお約束するものではありません)。
脳梗塞の受給事例
脳梗塞で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- 脳梗塞による重度障害で1級と遡及が認められたケース
- 仕事を続けていても障害年金はもらえる?脳梗塞で右半身麻痺により障害年金3級が決定した事例
- 通勤中に脳梗塞発症し退職。老齢年金繰り上げ受給を検討したが、障害年金を知り申請。3級が決定
- 脳梗塞で右半身麻痺、利き手が使えず歩行も杖が必要になり障害厚生年金2級が決定した事例
- 脳梗塞による左半身麻痺で障害基礎年金1級を取得、年間約97万円を受給できたケース
- 脳梗塞による左半身麻痺で障害厚生年金2級を取得、年間約136万円を受給できたケース
事例は、受給をお約束するものではありません。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一
脳出血については、脳出血で障害年金はもらえる?でも解説しています。






















