

アテローム血栓性脳梗塞とは、脳の血管が動脈硬化によって狭くなり、血栓が詰まることで脳への血流が遮断され、脳細胞が損傷する病気です。
このタイプの脳梗塞は、特に中高年に多く見られ、生活習慣病と関連が深いです。この記事では、アテローム血栓性脳梗塞の具体的な症状と、その症状がもたらす障害年金の受給について解説します。
アテローム血栓性脳梗塞の症状
アテローム血栓性脳梗塞は、発症が徐々に進行することが特徴です。他の脳梗塞とは異なり、症状が急に現れるのではなく、少しずつ悪化することが多いです。主な症状としては以下のようなものがあります。
運動機能の低下
片側の手足の力が弱くなる、動かしにくくなるなど、体の一部が麻痺することがあります。特に初期段階では、朝起きた時に症状が現れやすいのが特徴です。
言語障害
言葉が出にくくなったり、相手の話を理解しにくくなったりする失語症が見られます。また、言葉が不明瞭になる構音障害も発生することがあります。
感覚障害
感覚の鈍さや、しびれが片側の手足に現れることがあります。これは、脳の損傷によって感覚が正常に伝わらなくなるためです。
視覚障害
視野の一部が欠けたり、二重に見えたりする視野欠損が起こる場合があります。これは脳の視覚に関わる部分が影響を受けたために起こります。
その他の症状
めまい、バランス感覚の失調、記憶障害、注意力の低下なども現れることがあります。これらの症状は、脳のどの部分がどの程度損傷を受けたかに左右されます。
アテローム血栓性脳梗塞と障害年金
アテローム血栓性脳梗塞による後遺症が残る場合、障害年金を受給することが可能です。障害年金は、病気やけがで労働が困難となった場合や、日常生活に支障をきたす状態になった際に支給される公的な給付金です。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
以下では、アテローム血栓性脳梗塞による後遺症と障害年金の関係について詳しく説明します。
障害認定基準
脳梗塞による障害年金の受給には、障害等級が問題となります。障害等級は1級から3級まであり、日常生活の困難さや労働能力に応じて判断されます。
例えば、片側の手足が全く動かなくなるような重度の麻痺や、日常的な介護が必要な場合は1級や2級が適用される可能性があります。一方で、軽度の麻痺や言語障害、感覚障害が残るものの、ある程度自立した生活ができる場合は3級に該当することがあります。
具体的な受給要件
障害年金を申請するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、初診日(症状が初めて現れた日)が公的年金制度の加入期間内であることが求められます。
また、初診日から1年6ヶ月経過した時点で、障害が認定基準に該当するかが審査されます。この際、医師の診断書が重要な役割を果たします。
後遺症と等級の関係
アテローム血栓性脳梗塞による後遺症には、運動麻痺、言語障害、視覚障害、記憶障害などがありますが、それぞれがどの程度日常生活や労働に支障をきたすかによって等級が決まります。
例えば、半身麻痺が残り、自力での移動が困難な場合や、失語症により他者とのコミュニケーションが著しく制限される場合は、2級以上に該当することが多いです。視覚障害や軽度の麻痺のみの場合は3級に該当することもあります。
必要な手続きと書類
障害年金の申請には、初診日を証明する書類や、現在の障害状態を示す診断書、年金の加入状況を確認できる書類が必要です。これらを基に、日本年金機構が審査を行い、障害等級と支給額が決定されます。申請が認められると、年金が毎年支給されるため、生活の支えとなります。
まとめ
アテローム血栓性脳梗塞は、発症後に運動麻痺や言語障害などの後遺症を残す可能性があります。これらの症状が日常生活に影響を与える場合、障害年金を受給することができます。適切な手続きと書類を揃えることで、年金を受給し、生活の質を向上させることが可能です。
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