狭心症で障害年金はもらえる?

目次

結論:狭心症は、診断名だけでは決まらず、検査の所見と生活の制限で判断されます

狭心症で障害年金を受け取れることはあります。ただし、狭心症という診断名があるだけでは、受け取れません。障害認定基準(第3第1章 第11節「心疾患による障害」)では、狭心症や心筋梗塞は「虚血性心疾患」に区分されます。等級は、症状、心電図などの検査の結果、一般状態(日常生活や仕事がどのくらいできるか)、治療と病状の経過などをあわせて、総合的に判断されます。

もう1つ大切なのは、年金制度の違いです。3級は障害厚生年金にしかありません。初診日(狭心症で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方は、3級の基準に当たれば受け取れます。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、無職、配偶者の扶養に入っている主婦・主夫など)は、2級以上の基準に当たらないと受け取れません。

この記事は、狭心症で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。

狭心症で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。心臓の病気全般の扱いは、「心臓の病気(ペースメーカー・人工弁・心筋症)は対象になりますか?」(Q47)にまとめています。

等級は、どのように判断されるのか

認定基準では、狭心症・心筋梗塞(虚血性心疾患)の等級の例が、次のように示されています。

  • 1級:安静にしていても、常に心不全や狭心症の症状があり、一般状態区分表の「オ」(身のまわりのこともできず、常に介助が必要で、活動の範囲がおおむねベッドの周辺に限られる)に当たるもの。
  • 2級:異常検査所見が2つ以上あり、軽い動作で心不全や狭心症などの症状が出て、一般状態区分表の「ウ」(歩行や身のまわりのことはできるが、軽労働はできない。日中の50%以上は起きている)または「エ」(身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は横になっており、自力での外出はほぼできない)に当たるもの。
  • 3級:異常検査所見が1つ以上、心不全や狭心症などの症状が1つ以上あり、一般状態区分表の「イ」(肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる。軽い家事、事務など)または「ウ」に当たるもの。

異常検査所見には、次のようなものが挙げられています。

  • 安静時の心電図で、STの低下や深い陰性T波があるもの。
  • 負荷心電図(6メッツ未満に相当する負荷)などで、明らかな心筋虚血の所見があるもの。
  • 心エコーで、収縮能の低下などがあるもの。
  • 左室駆出率(EF)が40%以下のもの。
  • BNPが200pg/ml相当を超えるもの。
  • 冠動脈の重い狭窄(左主幹部に50%以上、または主要な冠動脈3本に75%以上)があるもの。
  • 心電図に陳旧性心筋梗塞の所見があり、今も狭心症の症状があるもの。

異常検査所見があるものは、原則として、その心電図などの写しを提出します。弁疾患などとは違い、狭心症の基準には「病状をあらわす臨床所見が5つ以上」といった数の条件はありません。また、冠動脈造影をしていなくても、心電図や心エコー、核医学検査などで明らかに冠動脈疾患と考えられるもの、冠攣縮(血管のけいれん)が証明されたものも、対象に含まれます。

メッツ(運動の強さの単位)は、安静に座っているときを1として、その何倍の強さの運動かをあらわします。認定基準には、一般状態区分のめやすとして、ア=6メッツ以上、イ=4以上6未満、ウ=3以上4未満、エ=2以上3未満、オ=2未満、という対応が参考として示されています。

ステントやバイパス術で血流を回復させる治療(血行再建)を受けたあとは、冠動脈の重い狭窄の所見は、異常検査所見として数えられません(認定基準の注記)。人工弁やペースメーカーと違い、治療を受けたこと自体で3級になる、という定めはありません。等級は、治療のあとに残っている症状、検査の結果、生活の制限で判断されます。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

運動したときの心臓への負担については、メッツ(METs)運動強度とは?障害年金の認定でどう評価されるのかもご覧ください。

診断名が違っても、状態をあわせて判断されます

狭心症と心筋梗塞、心不全のように、心臓や血管の病気が重なっている場合は、日常生活の能力などを十分に考えて、総合的に判断されます(認定基準)。腎臓の病気など、別の部位の障害もある場合は、それぞれの診断書を出し、障害の程度をあわせて判断します。当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 不安定狭心症と発作性心房細動のある50代の男性の事例です。2年半で5回以上の手術を受け、仕事を続けていましたが、仕事での移動がつらくなり、階段の上り下りで息切れがひどく、同僚にサポートしてもらっていました。初診から2年半で、障害認定日(初診日から1年6か月)から1年がたっていない時期の請求だったため、認定日請求を選びました。認定日の診断書で、検査所見や症状が3級程度であることを確認しています。申立書には、移動のつらさや息切れ、同僚のサポートを書き、障害認定日の時点で障害厚生年金3級(年額約90万円)が認められました(事例)。なお、心房細動は、それだけでは認定の対象になりません。心不全を合併した場合や、ペースメーカーが必要な場合に対象になります(認定基準の注記)。
  • 腎硜化症と狭心症で請求した50代の女性の事例です。慢性心不全・心房細動などの心疾患と腎硜化症があり、外出や買い物、家事が難しくなっていました。認定日にさかのぼる請求は認められませんでした。その後、透析を始め、腎臓の病気として障害基礎年金2級(年額約83万円・事後重症)が決まりました。心臓の病気をあわせて、より上の1級に当たると示せるだけの医学的な所見はそろいませんでした(事例)。

心筋梗塞や心不全をあわせて持っている場合や、冠攣縮性狭心症など、狭心症の種類ごとの説明は、冠攣縮性狭心症による胸痛の原因と障害年金の受給条件、陳旧性心筋梗塞で障害年金を受け取れる?原因から症状、認定のポイントまで解説、うっ血性心不全による障害年金の申請基準と受給条件を徹底解説もご覧ください。

障害認定日と、さかのぼり請求

障害年金の障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です。障害認定基準の心疾患の節で、1年6か月を待たずに認定日になると定められているのは、ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、人工弁を装着した場合だけです。狭心症や心筋梗塞で、ステント(カテーテル治療)や冠動脈バイパス術を受けても、障害認定日は早まりません。ただし、あわせて持っている不整脈のために、初診日から1年6か月以内にペースメーカーやICDを装着した場合は、装着した日が障害認定日になります。

障害認定日に、障害の状態が等級に当たっていたことが認められると、障害認定日にさかのぼって年金を受け取れることがあります(遡及請求。時効のため、受け取れるのは5年分までです)。当センターの事例には、10年間、心筋梗塞で通院を続けていた自営業の50代の男性が、認定日の診断書を病院に依頼して、障害基礎年金2級が認められ、5年分(約400万円)をさかのぼって受け取れたものがあります。心電図も付けてもらい、申立書には、この10年でどのように悪化していったかを詳しく書きました(事例)。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。

くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

一度不支給になっても、状態が変われば再請求できます

心臓の病気は、状態の変動が大きく、タイミングによって評価が変わることがあります。当センターの事例には、心筋梗塞と心不全で、最初の請求が不支給になった50代の男性が、2年後に症状が悪化して入院したあと、再請求をして、障害厚生年金3級(年額約62万円)が決まったものがあります。入院中の最も状態の悪い時期の検査をもとにした診断書を依頼し、申立書には、階段や歩行、家事などの制限、仕事ができない実態を書いて、診断書との整合性を高めました(事例)。

不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。

診断書と申立書で気をつけること

診断書は、「循環器疾患の障害用」(様式第120号の6-(1))を使います。書く医師は、心臓の治療を受けている主治医に依頼してください。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。

診断書は、障害の状態を確認する日(認定日請求なら障害認定日から3か月以内、事後重症なら請求日前3か月以内)の状態で書いてもらいます。症状が落ち着いている時期の検査だけでは、実際の生活の制限が伝わらないことがあります。その時期の症状をよくあらわしている検査の結果が書かれているかを確認してください。異常検査所見がある場合は、心電図などの写しの添付も依頼します。申立書(病歴・就労状況等申立書)には、日常生活の不便を具体的に書きます。「階段で息切れして途中で休む」「買い物や家事が一人でできない」など、診断書の欄だけでは伝わりにくい制限を書きます。

診断書の費用や依頼先については、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。心臓の病気の一般状態区分表では、3級に当たる「イ」は「肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)」とされています。仕事を続けていても、3級に当たることがあります。申立書(病歴・就労状況等申立書)には、勤務の日数や時間、仕事の内容、仕事中や仕事のあとの体の状態、職場で受けている配慮を具体的に書きます。当センターの事例にも、仕事を続けながら、同僚のサポートを受けて、3級に認定された方がいます(事例)。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

受給後の更新と、悪化したとき

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

くわしくは、100の質問の「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定では、1分ほどの入力で、受給の可能性について社会保険労務士の判定を受けられます(結果は目安で、受給をお約束するものではありません)。

狭心症・心臓の病気の受給事例

狭心症や心臓の病気で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ狭心症でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

関連する柱ページ・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

ペースメーカー全般の考え方(初診日の年金制度で結果が変わることなど)は、ペースメーカーで障害年金はもらえる?でも解説しています。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次