メッツ(METs)運動強度とは?障害年金の認定でどう評価されるのか

障害年金の申請や診断書を見ていると、「メッツ(METs)」や「運動強度」という言葉が出てきて戸惑う方は少なくありません。特に心臓病や呼吸器疾患などでは、「何メッツまでできるか」が障害年金の認定に影響することがあります。

しかし、メッツの数値だけを見て判断されるわけではなく、実際の生活や仕事への影響が重要です。

本記事では、メッツ運動強度の基本から、障害年金でどのように評価されるのかを分かりやすく解説します。

目次

メッツ(METs)運動強度とは何か

メッツ(METs)とは、運動や活動の強さを表す指標です。
安静にしている状態を「1メッツ」とし、それを基準に、どの程度エネルギーを使うかを数値で表します。

例えば、
・安静に座る:1メッツ
・ゆっくり歩く:2〜3メッツ
・普通に歩く:3〜4メッツ
・階段を上る:5〜6メッツ

といった目安があります。
メッツが高いほど、体への負担が大きい活動になります。

なぜ障害年金でメッツが重視されるのか

障害年金では、「どの程度の活動まで耐えられるか」が重要な判断材料になります。
心疾患や呼吸器疾患では、見た目だけでは障害の重さが分かりにくいため、運動耐容能の指標としてメッツが使われます。

つまり、「どのくらい体を動かすと症状が出るのか」を客観的に示すための目安がメッツです。

メッツが使われる主な障害年金の分野

メッツ運動強度が特に重視されるのは、次のような障害です。

・心疾患(心不全、狭心症、心筋梗塞後など)
・呼吸器疾患(COPD、間質性肺炎など)
・内部障害全般

これらの疾患では、日常生活動作や労働時の負担を数値で評価する必要があります。

メッツの数値だけで等級が決まるわけではない

よくある誤解として、「何メッツ以下なら〇級」と機械的に決まると思われがちです。
しかし、障害年金はメッツの数値だけで判断される制度ではありません。

同じメッツ数値であっても、
・症状の頻度
・回復にかかる時間
・日常生活での制限
・就労への影響

などを総合的に見て判断されます。

メッツと日常生活の関係を具体的に考える

メッツは、日常生活の動作に置き換えて考えると理解しやすくなります。

例えば、
・3メッツ程度で息切れが出る場合
 → 普通に歩く、軽い家事でもつらい
・5メッツ以上が困難な場合
 → 階段昇降や少し早歩きができない

こうした状態が継続していると、日常生活や仕事に大きな制限が生じます。

障害等級とメッツの考え方

障害等級2級が検討されるケース

安静時は問題がなくても、軽い動作で強い症状が出て、日常生活に常に支障がある場合は、2級が検討されることがあります。
外出が困難で、身の回りのことにも援助が必要な状態が目安です。

障害等級3級が検討されるケース

日常生活はある程度可能でも、労働に著しい制限がある場合には、3級が検討されます。
軽作業や短時間勤務であっても、継続が難しいケースが該当します。

診断書におけるメッツの記載の重要性

障害年金の診断書では、
・何メッツ程度まで可能か
・その際にどのような症状が出るか

が記載されることがあります。
単に数値だけが書かれているよりも、「息切れ」「動悸」「胸痛」など、症状とセットで記載されていることが重要です。

病歴・就労状況等申立書で補足すべき点

診断書だけでは伝わりにくい部分は、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・日常生活でできなくなった動作
・仕事で配慮が必要な点
・活動後の回復にどれくらい時間がかかるか

などを具体的に書くことで、メッツの数値が生活にどう影響しているかが伝わります。

メッツ評価で不支給になりやすいケース

メッツに関して次のようなケースでは、不利になることがあります。

・検査時は調子が良く、実態より高いメッツが記載された
・日常生活の困難さを申立書で補足していない
・症状の継続性が伝わっていない

「調子の良い日」だけを基準にすると、実態とズレが生じやすくなります。

メッツが分からなくても申請はできる

「自分が何メッツなのか分からない」という方も多いですが、心配はいりません。
メッツは医師が評価・記載するものであり、本人が数値を正確に理解していなくても申請は可能です。

大切なのは、日常生活や仕事でどんなことがつらいかを具体的に伝えることです。

まとめ

メッツ(METs)運動強度は、障害年金において心疾患や呼吸器疾患などの障害の重さを判断する重要な指標です。ただし、数値だけで機械的に決まるものではなく、生活や就労への影響を含めた総合評価が行われます。

診断書と申立書の内容を適切に整えることで、実態に合った認定につながる可能性があります。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次