大動脈解離で障害年金はもらえる?

目次

結論:大動脈解離の手術で人工血管を入れた場合などは、障害年金の3級に当たることがあります

大動脈解離は、心臓から全身に血液を送る太い血管(大動脈)の壁が裂ける病気です。命に関わる病気で、緊急の手術が行われることも多く、手術のあとも体力の低下や体の不調が残ることがあります。

障害年金では、大動脈解離と診断されたことだけでなく、手術を受けたかどうかが、判断の大きなポイントになります。胸部の大動脈に人工血管を入れる手術(人工血管置換術)を受けた場合は、障害年金の3級に当たることがあります。障害認定基準(第3第1章 第11節「心疾患による障害」)では、大動脈解離や大動脈瘤は「大動脈疾患」に区分されます。3級の例として、①胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管(ステントグラフトも含みます)を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ(肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽い家事、事務などはできる)またはウ(身のまわりのことはできるが、軽労働はできず、日中の50%以上は起きている)に当たるもの、②胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの、の2つが挙げられています。胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれます。人工血管を入れたことだけで3級になるのではなく、手術のあとの日常生活や仕事の状態もあわせて判断されます。

ただし、3級は障害厚生年金にしかありません。初診日(大動脈解離の症状で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方は、3級に当たれば受け取れます。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、無職、パートで厚生年金に入っていない方など)は、1級か2級に当たらないと受け取れません。国民年金の方が、人工血管やステントグラフトを入れただけでは、障害年金の対象になりません。当センターのQ&Aには、心臓にステントを入れている方からのご質問があります。胸部の大動脈の病気で人工血管を入れている場合に3級に当たる、3級の対象になるのは初診日に厚生年金に加入している方、初診日に国民年金だった方は人工血管やステントを入れているだけでは受給にならない、とお答えしました(Q&A)。心臓の血管(冠動脈)に入れるステントは、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の基準で判断されます(狭心症で障害年金はもらえる?)。

この記事は、大動脈解離で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。

大動脈解離で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

障害の程度は、どう判断されるのか

大動脈疾患(大動脈解離・大動脈瘤)は、障害認定基準の第11節「心疾患による障害」のなかで、「大動脈疾患」という区分で判断されます。認定基準には、大動脈疾患は、特殊な例を除いて心不全を起こすことはなく、完全に治ることを望める病気でもないため、一般的には1級・2級には当たらないが、病気に関連した合併症(周りの臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上の等級に認定する、という趣旨の定めがあります。等級の例として挙げられているのは3級だけです。当センターのQ&Aでは、胸部大動脈瘤で3級を受給中の方から、額改定請求で2級にならないかというご相談があり、この定めから、大動脈疾患だけで2級への額改定請求は難しい、とお答えしました(Q&A)。合併症や手術の後遺症が重い場合は上の等級に当たる余地があるので、その症状を診断書と申立書に具体的に書くことが大切です。

胸部の大動脈に人工血管を入れた場合に3級に当たる、という点は、当センターのコラムでも説明しています(胸部大動脈に人工血管やステントを入れた場合、障害年金の対象となる条件は?)。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

当センターの事例

  • 40代の男性の事例です。突然、腰から背中に痛みがあって救急搬送され、胸部大動脈解離と診断されて、1週間後に人工血管の手術を行いました。初診日から1年6か月以内に人工血管の手術をしているため、認定日は手術日になります。手術日から1年以内のご依頼だったため、手術日の診断書だけで請求ができました。手術を行った病院に、手術日から3か月以内を現症日とした診断書を作成してもらい、障害厚生年金3級(年額約58万円)が決まって、手術日の翌月分から受け取りました(事例)。
  • 50代の男性の事例です。休日に外出中に胸が痛くなり、数時間たっても良くならず、横になっても痛みが強くなって病院を受診しました。そのまま手術ができる病院に同日、救急車で転院して、すぐに人工血管の手術を行いました。フルタイムで一般就労しており、ご自身での手続きが難しかったため、メールでのやりとりで契約し、その後の聞き取りはメール、LINE、電話で行いました。手術日を認定日とした請求が認められ、障害厚生年金3級(年額約120万円)が決まりました(事例)。
  • 50代の男性の事例です。仕事中に、これまで経験したことのない強い痛みに襲われて救急搬送されました。ドクターヘリで高度医療機関に転院して、その日のうちに人工血管置換術とステントグラフト内挿術を受けました。退院の翌日に一分間判定を利用し、初診から1か月半という短い期間で申請まで進めて、障害厚生年金3級(年額約110万円)が決まりました(事例)。
  • 50代の男性の事例です。出張先の東京で突然、胸に強い苦しさを感じて救急搬送され、同日に別の医療機関に転送されて、緊急手術(人工血管置換術)を受けました。その後、同じ年の10月に再び入院して、ステント治療も受けています。働きながらの請求でしたが、障害厚生年金3級(年額約64万円)が決まりました(事例)。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ大動脈解離でも、手術の内容や、そのときの年金加入の状況で、結果は変わります。

請求できる時期:手術の日が基準になることがあります

障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日です。障害認定基準は、ペースメーカー、ICD、人工弁については、装着した日(初診日から1年6か月を超える場合を除きます)を障害認定日と定めていますが、人工血管については定めがありません。人工血管は、実務では、初診日から1年6か月以内に挿入置換した場合は、手術をした日を障害認定日とする取扱いがされています。当センターの事例7024・7091でも、手術日が障害認定日として認められました。

事例7024では、初診日から1週間後の手術日が認定日になり、手術日から1年以内のご依頼だったため、手術日から3か月以内の診断書1枚で請求できました。事例7091も、初診日と手術日が同日で、手術日が認定日になりました。

手術日が障害認定日になる場合、診断書は、手術日から3か月以内の状態を書いたものが必要です。手術日から1年以内に請求すれば、この1枚で足ります。手術日から1年以上たってから請求する場合は、この診断書に加えて、請求日前3か月以内の状態を書いた現在の診断書も必要です(日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。手術日ごろの状態の診断書が取れれば、手術日の翌月分からさかのぼって受け取れることがありますが、時効のため受け取れるのは5年分までです。時間がたつほど、手術日ごろのカルテが残っておらず、その時期の診断書を書いてもらえないことがあります。

大動脈解離は、突然発症して、救急搬送されることが多い病気です。障害年金の初診日は、その病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日で、救急搬送された日が初診日になるのが通常です。

搬送先の病院と手術をした病院が違う場合は、初診日を証明するため、初診の病院で受診状況等証明書を取るのが原則です。事例16949では、搬送先の病院から同じ日に別の病院に転送されて手術を受けており、当センターでは、同日だったことから受診状況等証明書は不要と判断しました。ただし、同日の転院でも必ず不要になるわけではありません。手術をした病院の記録で初診日が確認できるかどうかは個別に判断されるため、事前に年金事務所か当センターにご確認ください。初診と手術が同じ病院だった事例7024では、受診状況等証明書は不要でした。

初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書と申立書で気をつけること

診断書は、手術を行った病院、または現在の主治医に書いてもらいます。診断書は、「循環器疾患の障害用」(様式第120号の6-(1))を使います。診断書に、人工血管を入れたことが、はっきり記載されていることが大切です。診断書を依頼するときは、手術の内容(人工血管、ステントグラフトなど)を、主治医に正確に伝えておきます。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。

病歴・就労状況等申立書には、診断書の欄だけでは伝わらない不便を、具体的に書きます。事例20777では、退院後も腕を上げ続けることが困難であること、階段を上り下りするときの息切れやめまい、強い倦怠感が続いていることなどを、具体的に書きました。事例16949でも、転院に至った経緯から、現在の就労状況、日常生活を詳しく書きました。

くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。事例7091の方はフルタイムで一般就労しながら、事例16949の方は就労を続けながら、それぞれ障害厚生年金3級が決まりました。等級は、働いているかどうかではなく、人工血管の挿入と、日常生活や仕事の制限の程度で判断されます。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

手術のあとに残る不調

大動脈解離は、手術のあとも、体力の低下や、息切れ、強い倦怠感などが残ることがあります(事例20777)。そうした症状は、診断書と申立書に具体的に書きます。

心臓や血管の、ほかの手術を受けた方へ

心臓や血管の手術には、ほかに、心臓の弁を人工弁に替える手術や、ペースメーカーを入れる手術があります。それぞれ、別の基準で障害年金の対象になります。くわしくは、人工弁で障害年金はもらえる?と、ペースメーカーで障害年金はもらえる?をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、認定日ごろの診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。

くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

大動脈解離の受給事例

大動脈解離で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。

関連する柱ページ・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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