
相談者
相談者: 今治市の女性(30代)
傷病名: 双極性感情障害
申請日: 令和6年(2024年)5月
支給決定日: 令和6年(2024年)8月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級 (年間約61万円) 1年後額改定により2級が決定
相談時の相談者の状況
相談者様は双極性障害で治療を続けていました。
過去に障害年金を請求しようと思い、年金事務所で請求書類を受け取っていましたが、体調不良により手続きを進めることができず、そのまま数年間が経過していました。
途中出産をしましたが、人との関わりに強い不安があり、病院から勧められた家事代行サービスも利用することができませんでした。
障害者雇用で週3日の短時間勤務をしていましたが、体調不良により欠勤や早退も多く、安定した就労は困難な状態でした。また、家事全般や育児、保育園との連絡対応などは主にご主人が行っており、日常生活にも大きな支障が生じていました。
相談から申請までのサポート
まずは現在の症状や日常生活の状況を詳しくお伺いし、障害年金の受給可能性について検討しました。
長期間請求手続きが進められていなかったため、初診日の確認や受診歴の整理を行い、病歴・就労状況等申立書の作成をサポートしました。
また、障害者雇用で働いていることだけを見ると、外向きのことは出来ていると判断される懸念もあり、実際にはご主人の支援がなければ日常生活の維持が困難であることや、欠勤・早退が多く就労に大きな制限があることなどを丁寧に整理し、実態が正しく伝わるよう申請を行いました。
結果
請求の結果、障害厚生年金3級が決定しました。
その後も病状は改善せず、保育園の先生に対する強い不信感から自己判断で退園させるようになり、障害者雇用で続けていた仕事も退職しました。
家事や育児についても引き続きご主人の全面的な支援が必要な状態であったため、当センターにて額改定請求をサポートしたところ、障害厚生年金2級が認められました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
精神疾患の方の中には、「障害年金を請求しようと思って書類はもらったものの、体調が悪くて手続きを進められない」という方が少なくありません。
また、障害者雇用で働いている場合でも、仕事内容や勤務状況、日常生活の支援状況によっては障害年金が認められる可能性があります。
さらに、一度決定した等級であっても、病状の悪化により日常生活能力や就労状況が変化した場合には、額改定請求によって上位等級が認められることがあります。
障害年金の請求を諦めてしまっている方や、現在の等級が実際の状態に合っていないのではないかと感じている方は、お一人で悩まずお気軽にご相談ください。






















