脳出血による後遺症で障害年金を請求|肢体不自由と後遺症精神障害を併せて申請した事例

相談者

相談者: 松山市の男性(30代)
傷病名: 脳出血
申請日: 令和6年(2024年)4月
支給決定日: 令和6年(2024年)8月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級 (年間約60万円)1年半遡及で初回受給額約104万円

相談時の相談者の状況

本件は、お父様からのご連絡がきっかけとなりました。

ご本人は2年前に脳出血を発症し、下肢の麻痺と記憶障害が残っている状態でした。日常生活や就労に支障がある状況であったものの、障害年金の手続きについて不安があり、これまで申請には至っていませんでした。

発症後は救急搬送され入院治療を受けましたが、後遺症として以下のような状態が続いていました。杖を使用しての歩行が必要であり、わずかな段差でも転倒の危険がある状態でした。また記憶障害が強く、物の名前が出てこない、会話が成立しないといった症状が見られました。通院日や日常の予定も覚えることが困難で、生活全般にわたり支障が生じていました。

相談から申請までのサポート

本件では、同じ脳出血による後遺症であっても、障害の種類により認定日が異なる点が重要でした。

身体の障害については、原則として初診日から1年6ヶ月が認定日とされていますが、例外があります。それが「症状固定」です。肢体の障害は、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)に至った場合、初診日から6ヶ月を経過していれば、その時点で認定日として取り扱われます。そのため、本件でも肢体については1年6ヶ月を待つことなく、6ヶ月経過時点の状態をもとに遡及請求を行うことになりました。

一方、精神の障害については、原則どおり初診日から1年6ヶ月経過した日が認定日となります。本件では、この認定日時点の状態を中心に診断書を取得し、申請に反映させました。

障害年金の審査では、診断書だけでなく、日常生活の状況をどれだけ具体的に伝えられるかが重要です。

本件では、お父様からの聞き取りをもとに、

・移動時の危険性

・着替えや入浴の介助状況

・記憶障害による生活上の困難

・一人で外出できない状況

などを具体的に整理し、実態に即した申立書を作成しました。

結果

審査の結果、障害厚生年金3級が認定されました。また、認定日まで遡って受給が認められたため、過去分の年金も支給されることとなりました。

脳出血による障害年金の請求では、複数の障害をどのように整理して申請するかが非常に重要です。本事例では、肢体不自由と高次脳機能障害の両方を適切に整理し、遡及を含めた受給につなげることができました。

>>感謝のお手紙もいただきました。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

2 面談時に障害年金のアドバイスを行います。

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無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

3 四国内対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

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