障害年金不支給事例から再請求をして障害年金を受給できた方法について

障害年金は、病気やけがにより働くことが難しくなった場合に支給される重要な社会保障制度ですが、必ずしもすべての申請者が支給を受けられるわけではありません。実際には、申請者の中には「不支給」と判断されるケースが多くあります。

この記事では、障害年金の不支給事例について解説し、どのような理由で申請が却下されるのか、また不支給を回避するための注意点についても考えてみます。

障害年金が不支給になる主な理由

障害年金の不支給理由はいくつかありますが、最も一般的なものとしては、初診日や障害の状態が基準を満たしていないことが挙げられます。

まず、障害年金の支給には「初診日」が重要です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日を指します。この初診日が年金加入期間中であることが必須条件です。例えば、病気の症状が出てからかなりの時間が経過して初めて診察を受けた場合、加入期間外の初診日とされてしまうことがあります。その結果、受給資格を失い、不支給となる可能性があります。

次に、障害の程度が年金支給基準に達していないケースもよく見られます。障害年金には、1級から3級までの障害等級がありますが、この等級に該当しないと判断された場合、年金は支給されません。例えば、ある程度の自立した生活が可能であると認定されると、障害の程度が軽いとみなされるため不支給となることがあります。

障害年金の審査で重要なポイント

障害年金の審査においては、医師が記入する「診断書」が非常に重要です。診断書は、申請者の障害の程度や生活状況を詳細に記載するものであり、これが審査の結果に大きく影響します。過去の不支給事例の中には、診断書の内容が不十分であったり、誤った情報が記載されていたために不支給となったケースが少なくありません。

例えば、病状や障害の具体的な影響を正確に記載していないと、審査を行う側が申請者の状態を軽く見積もってしまうことがあります。また、診断書が古すぎる場合や、定期的な診察を受けていないために最新の情報が記載されていない場合も不支給となるリスクが高まります。したがって、医師と密に連携し、必要な情報を確実に診断書に盛り込むことが重要です。

不支給事例から学ぶべきこと

過去の不支給事例を振り返ると、共通して見られる問題点として、「情報不足」や「適切な証拠の提出不足」があります。障害年金の審査では、提出する資料がすべてです。そのため、障害の状態や生活への影響について、できるだけ詳細な証拠を揃えることが重要です。具体的には、診断書だけでなく、日常生活に支障があることを証明するための追加の書類や証拠(例えば、介護記録や職場での適応困難の記録など)を提出することが求められます。

また、もう一つの重要なポイントは「専門家のサポート」を受けることです。障害年金の申請手続きは非常に複雑であり、個人で進めるには難しい部分が多いです。そのため、障害年金の専門家に相談することで、申請内容がより確実なものとなり、不支給のリスクを減らすことができます。実際に、当センターのサポートを受けて再申請し、支給が決定した事例も数多くあります。

障害年金の不支給から当事務所に依頼して受給できた事例

>>7年前に自分で神経症で障害年金をしたが不支給。しかし統合失調症で申請をして障害基礎年金2級が決定した事例

>>妻のために夫が障害年金申請したが不支給。うつ病・強迫性障害にて再申請をして障害基礎年金2級決定した事例

>>一度不支給になり再請求を行い拡張型心筋症で障害厚生年金3級を取得、5年遡及約292万円を受給できたケース

不支給の後の対処法

もし不支給となった場合、諦めずに再度申請を行うことが可能です。不支給の通知を受けた場合、その理由を確認し、どの部分が不足していたのか、何が問題だったのかを明らかにすることが重要です。その上で、新しい証拠や診断書を追加提出することで再申請が認められるケースも多く見られます。

また、不支給に納得がいかない場合は、審査請求や再審査請求という手段もあります。これらは法的手続きの一環であり、専門的な知識が求められるため、弁護士や社労士などの専門家に相談することをお勧めします。

>>当事務所に依頼するメリット

まとめ

障害年金の不支給事例には、初診日や診断書の内容不足、障害の程度が基準を満たしていないなど、さまざまな理由があります。しかし、これらの問題に対処するためには、事前の準備と適切な証拠の提出が非常に重要です。

専門家のサポートを受けることで、不支給のリスクを減らし、必要な支援を受けるチャンスを高めることができます。もし不支給となっても、諦めずに再申請や法的手続きを行うことで、状況を改善する可能性があるため、適切な対処を行うことが大切です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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