病歴・就労状況等申立書の書き方について 申立書を書くコツについて解説

病歴・就労状況等申立書は、障害年金の申請において非常に重要な役割を果たす書類です。この申立書は、請求者本人が自らの視点で発病から現在までの経過や日常生活の状況を詳しく伝えるためのものです。

適切な書き方で作成することによって、障害年金審査の結果に大きな影響を与え、年金の受給が認められる可能性が高まります。本記事では、申立書の書き方について細かく解説し、作成の際に押さえるべきポイントを説明します。

病歴・就労状況等申立書の役割と重要性

病歴・就労状況等申立書は、診断書とは異なり、請求者本人が直接作成する書類です。医師が作成する診断書は、障害の状態や治療内容を記載するものですが、診察時間が限られているため、日常生活の詳細や就労の困難さを十分に反映できない場合があります。この申立書では、請求者本人が日々の生活や就労の状況を詳細に記載することで、審査を行う側に請求者の実情を正確に伝えることができます。

申立書の内容が審査に大きく影響することから、記載する情報の質と量は非常に重要です。特に、診断書では補いきれない情報を具体的に記載することで、年金審査の判断材料を提供することができます。したがって、この書類を軽く考えず、しっかりと準備をしたうえで作成することが大切です。

病歴・就労状況等申立書の基本的な書き方

申立書の作成は、いくつかの主要なセクションに分かれています。それぞれのセクションにおいて、正確かつ具体的に記載することが求められます。

1. 傷病名、発病日、初診日の記載方法

傷病名については、診断書に記載されている傷病名をそのまま申立書に転記します。複数の傷病がある場合には、それぞれの傷病について個別に記載が必要です。ただし、同じ種類の障害である場合には、一つの申立書にまとめて記載することも可能です。たとえば、うつ病と不安障害という2つの異なる精神障害を持つ場合でも、それらが同じ精神障害のカテゴリーに属しているため、一つの申立書にまとめることができます。

発病日は、診断書に記載されている日をそのまま記入します。もし曖昧に記載されている場合でも、そのまま記載して問題ありません。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日です。日本年金機構において初診日は、最初に医師等の診療を受けた日と定義されています。この日付は非常に重要で、発病日と異なり、できる限り正確に記載する必要があります。診療を受けた記録やカルテを確認し、正しい日付を特定しましょう。

2. 発病から現在までの経過の記載方法

発病から現在までの経過については、時系列に沿って詳細に記載します。このセクションでは、受診歴や治療内容、日常生活の状況、就労の可否などを詳しく説明します。

受診した医療機関ごとに、通院期間、受診回数、治療内容、入院歴、医師から指示された内容、日常生活での変化などを順を追って記載します。もし、ある期間に治療が中断された場合も、その理由やその間の生活状況についても詳しく説明しましょう。また、長期間にわたる通院があった場合は、3〜5年ごとに区切って記載することが推奨されます。

複数の医療機関を受診した場合には、それぞれの医療機関での状況を個別に記載し、症状や治療の進展を時系列で明確に示します。特に、治療を受けなかった期間には、その理由とその時点での症状や生活状況についても触れることが重要です。

3. 就労状況の記載方法

就労状況の記載においては、障害認定日(通常は初診日から1年6ヶ月経過後の日)と現在(請求日頃)の2つの時点における就労の状態を説明します。具体的には、以下の情報を盛り込みます。

職種と仕事内容

どのような仕事をしているのか、具体的に記載します。たとえば、「銀行で窓口業務をしていた」といった具合に、業務内容を詳細に説明します。

勤務日数と勤務時間

障害認定日や現在の月間の勤務日数や、一日の労働時間を具体的に記載します。また、仕事中や仕事後の体調についても詳細に説明しましょう。たとえば、「業務中に頻繁に疲労感を感じる」や「通勤が困難である」など、具体的な体調の変化を記載します。

就労していない場合は、なぜ働けないのか、その理由を具体的に書きます。選択肢に◯をつける項目もありますが、その選択の理由や背景を補足説明として書くことも有効です。

4. 日常生活状況の記載方法

日常生活状況の記載は、食事や着替え、トイレなどの日常的な活動について、どの程度自発的にできるかを4段階で評価します。「自発的にできた」「援助が必要だった」「援助があればできた」「できなかった」のうち最も近いものを選び、具体的な状況を説明します。

この際、家族と同居している場合でも、一人暮らしを仮定して生活能力を記載することが重要です。日常生活での困難さや、援助を受ける頻度、具体的な援助内容についても詳しく説明します。

5. 家族に読んでもらうことの重要性

申立書を作成したら、家族や親しい人に確認してもらうことが推奨されます。家族は日常生活における様子を客観的に観察しているため、本人が気づかない点や見落としている情報を補足してくれることがあります。また、家族からのフィードバックを元に記載内容を修正することで、より説得力のある書類が完成します。

特に日常生活の困難さや症状の詳細については、他者の意見を反映させることで、内容が充実し、審査を行う側により正確な情報を提供することができます。

病歴・就労状況等申立書作成時の注意点

作成時には、以下の注意点を守りながら進めていくことが重要です。

診断書との矛盾を避ける

申立書と診断書の内容が矛盾していると、審査に悪影響を与える可能性があります。診断書の内容を確認しつつ、申立書の記載を進めます。

具体的に書く

漠然とした表現ではなく、具体的な出来事や状況を詳しく説明します。たとえば、日常生活の困難さを伝える際には、具体的な数値やエピソードを交えて説明すると、審査側にとってわかりやすくなります。

書類全体に一貫性を持たせる

申立書全体の内容に一貫性を持たせ、読みやすい流れを意識して書くことが重要です。特に、症状が悪化している場合には、その経緯をわかりやすく説明し、因果関係が明確になるように書きましょう。

あいまいな表現を避ける

曖昧な表現は避け、事実に基づいて断定的に記載します。「大変だった」や「少し不便だった」というような曖昧な言葉ではなく、具体的な状況を示すことで説得力が増します。

まとめ

病歴・就労状況等申立書は、障害年金申請において非常に重要な書類です。申請者本人の視点を詳細に伝え、診断書を補完する役割を果たします。正確かつ具体的な記載を行い、診断書との整合性を保ちながら、日常生活や就労状況の困難さを伝えることが成功の鍵です。また、家族の協力を得て内容を確認し、より説得力のある申立書を作成しましょう。

申立書の作成が難しい場合には、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談することも検討すると良いです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

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目の傷病

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聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

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脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

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心疾患、高血圧

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腎疾患、肝疾患、糖尿病

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その他

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