四肢切断で障害年金を受給することができるのか? 四肢切断で障害年金を受給する方法

四肢切断とは、交通事故や病気、または手術などの理由で、四肢(腕や脚のいずれか)が部分的または完全に切断されることを指します。

特に糖尿病などの慢性疾患が原因となる場合が多く、糖尿病の末期合併症として下肢の切断に至ることがあります。この記事では、四肢切断後に障害年金を受給するための要件や申請方法、またその後の生活をサポートするための情報について詳しく説明します。

四肢切断後の障害年金申請について

障害年金を申請する際には、通常、初診日から1年6ヶ月後に障害認定日が確定しますが、四肢切断のような明らかに障害が発生している場合は、手術日日や事故での切断日が障害認定日となります。これにより、四肢切断の事実が確認された時点で障害年金の受給資格が生じることになります。

例えば、両足の切断や片手と片足の同時切断の場合、通常は障害等級1級または2級に該当し、障害年金の受給対象となります。等級に応じて受給額が変わりますが、日常生活に大きな支障があると判断されるため、比較的高額な年金が支給されることが多いです。

障害年金の申請条件

障害年金を受け取るためには、以下のような条件を満たす必要があります。

初診日要件

障害の原因となる病気やけがで最初に医師の診察を受けた日が「初診日」です。四肢切断の場合、この初診日が年金加入期間内であることが重要です。

保険料納付要件

初診日までに一定の期間、年金保険料を納付していることが条件です。具体的には、初診日の前日において、加入期間の2/3以上の保険料を納付していることが必要です。未納期間が長い場合、年金の申請が認められないこともあります。

障害等級の判定

障害年金は、障害等級に基づいて支給されます。四肢切断の場合、多くは障害等級1級または2級に該当します。この等級により、受給額が決まります。等級の認定は、提出する診断書や病歴・就労状況等申立書を基に判断されます。

申請の手続きと注意点

障害年金の申請には、診断書や病歴申立書の提出が必要です。特に、切断による障害の状況や生活における支障を具体的に説明することが重要です。申請の際に不備があると、受給までの期間が延びたり、最悪の場合は受給が認められないこともあります。

障害年金の申請は非常に複雑で、多くの書類や専門的な知識が必要です。そのため、愛媛・松山障害年金相談センターのような専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。彼らは、障害年金申請の経験が豊富で、必要な書類の準備から提出までを全面的にサポートしてくれます。専門家に依頼することで、申請の成功率が高まり、早期に障害年金を受給できる可能性が高まります。

>>当事務所に依頼するメリット

まとめ

四肢切断後、生活に大きな影響を受けることは避けられませんが、障害年金を受給することで経済的なサポートを得ることができます。特に四肢切断の場合は、切断日が障害認定日となるため、早期に申請が可能です。

しかし、申請手続きは複雑であり、書類の不備があると受給が遅れる可能性があります。そのため、障害年金の申請は専門家に任せるのが最も安心です。愛媛・松山障害年金相談センターのようなプロのサポートを受けることで、確実かつスムーズに障害年金を受給しましょう。

四肢切断による障害年金の受給事例

四肢切断による障害年金の受給事例です。

>>糖尿病性右足壊疽による足切断で障害厚生年金2級を取得、2年遡及263万円、年間120万円を受給できたケース
>>糖尿病からの透析で障害厚生年金2級、その後下肢切断(四肢切断)により額改定で障害厚生年金1級になった事例
>>糖尿病性右足壊疽による足切断(四肢切断)で障害厚生年金2級を取得、2年遡及263万円、年間120万円を受給できたケース

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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