境界知能と知的障害の違いについて 障害年金受給の判断ポイント

境界知能や知的障害がある人々にとって、日常生活や就労において多くの困難が伴うことがあります。そのため、障害年金の制度はこうした方々が適切なサポートを受け、生活の質を向上させるための重要な手段となります。この記事では、境界知能や知的障害に焦点を当て、それらが障害年金の対象になるかどうか、申請のプロセス、または支給基準などについて詳しく説明します。

境界知能とは?

境界知能(ボーダーライン知能)は、一般的にIQ70~85の範囲にある知的能力のことを指します。通常の知能に比べて若干低いものの、知的障害とは診断されない程度です。この状態の人々は、日常生活において多少の困難を感じることがあり、例えば複雑な問題解決や学習に遅れが見られることが一般的です。特に社会的な状況や職場でのコミュニケーションに苦労することが多いです。

知的障害とは異なり、境界知能は法律上の障害として認められないことが多く、障害年金の対象外である場合もあります。しかし、境界知能に伴う精神的、身体的な問題が他の診断と組み合わさる場合、障害年金の支給が検討されることもあります。

知的障害とは?

知的障害は、一般的にIQが70以下であることを基準に診断されます。これは、認知機能の発達が遅れており、適応能力に問題が生じることを意味します。知的障害は軽度、中度、重度、最重度に分けられ、それぞれに応じた支援が必要となります。

軽度の知的障害の人々は、ある程度の自立した生活が可能ですが、日常生活で支援が必要な場面が多々あります。中度以上になると、より高度な支援や介護が必要となり、就労や学習が非常に困難になります。このような状況にある方々は、障害年金の受給資格を有していることが多いです。

障害年金の受給資格と支給基準

障害年金は、障害者やその家族が日常生活を支えるための重要な制度です。知的障害を持つ人が障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、障害の等級に応じて年金の支給額が異なります。障害基礎年金は、1級と2級が設定されており、知的障害が重度であるほど、より高い等級に該当する可能性があります。具体的には、知的障害の重度さやそれによる日常生活の制約度合いが評価されます。たとえば、知的障害がある場合でも、日常生活での大きな制約がなく、他のサポートを受けることで自立した生活が可能であれば、等級は低くなり、障害年金が支給されない場合もあります。

また、知的障害の程度が軽度であっても、精神的な障害(うつ病や統合失調症など)を併発している場合、支給が認められることもあります。知的障害に加えて、精神的・身体的な問題がある場合には、これらの要素が審査の際に重要な判断材料となります。

境界知能と障害年金の関係

境界知能の場合、知的障害とは異なり、単独では障害年金の対象とならないことが多いです。これは、境界知能が法的な「障害」に該当しないとされるためです。しかし、境界知能の人々が他の精神疾患や発達障害、身体的な障害と併発している場合、障害年金の支給が検討されることがあります。

例えば、境界知能に加えて注意欠陥・多動性障害(ADHD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)などの発達障害がある場合、障害年金の受給資格が認められるケースもあります。また、境界知能の影響で社会的な適応が難しく、継続的なサポートが必要な場合には、障害年金の受給を申請することが推奨されます。

障害年金の申請手続き

障害年金の申請には、医師の診断書や日常生活における制約を示す証拠が必要です。知的障害や精神疾患の場合、通常は精神科や発達障害専門の医師からの診断書が必須となります。さらに、日常生活や就労の困難さを具体的に説明した書類(生活状況報告書など)も重要な書類となります。

申請手続きは複雑であり、特に知的障害や境界知能の場合は、どの程度の支援が必要であるかを詳細に伝えることがポイントです。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

まとめ

境界知能や知的障害がある人々にとって、障害年金は生活を支える重要な制度ですが、その受給にはいくつかのハードルがあります。知的障害が明確に診断されている場合は、年金の受給が比較的容易ですが、境界知能の場合は、他の障害や疾患を併発していることが重要な判断基準となります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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