双極性障害で手帳をもらえない原因とその解決策 双極性障害は障害年金の対象となります。

双極性障害(躁うつ病)は、気分の浮き沈みが激しく、日常生活に大きな影響を及ぼす精神疾患です。この疾患を持つ方の中には、障害者手帳を取得しようと考える人もいますが、必ずしも手帳が発行されるとは限りません。では、双極性障害の方が障害者手帳をもらえない理由や条件について詳しく解説します。

障害者手帳の申請基準

まず、障害者手帳の発行には一定の基準があります。精神障害者保健福祉手帳は、精神的な疾患や障害により社会生活に困難が生じている人に対して発行されますが、その発行には医師の診断書とともに、申請者の社会的・日常生活の状況が重要な要素となります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害等級は1級から3級まであり、日常生活や社会生活にどれだけの支障があるかで判断されます。具体的には、以下のような要素が考慮されます。

  • 日常生活の自立度
  • 社会生活にどれほど適応できるか
  • 医療機関への通院の頻度や治療の継続性

これらの要素が軽度である場合、たとえ双極性障害の診断があっても、手帳が発行されないことがあります。

軽症の場合や治療中で症状が安定しているケース

双極性障害は個人差が大きく、症状が比較的軽い人や、治療により症状が安定している場合には、障害者手帳をもらえないケースがよく見られます。障害者手帳は、日常生活や仕事などに支障をきたすほどの障害があることを前提としています。したがって、仕事ができる状態や、日常生活を送る上で大きな支援が必要ないと判断された場合、手帳の取得が難しくなるのです。

一方で、重度の症状に悩まされている場合は、手帳が発行されることが多いです。特に、再発が多く、長期にわたり仕事や日常生活が困難であると認められた場合、1級や2級の手帳が発行される可能性があります。

地域や審査の違い

また、申請する地域によっても手帳がもらえないことがあります。障害者手帳の基準は全国共通ですが、実際の運用や審査は各自治体に委ねられています。そのため、同じ症状や診断であっても、地域によって手帳が発行されるかどうかが異なる場合があるのです。

ある地域では、症状が比較的軽度でも手帳が発行されることがある一方で、別の地域では厳しい基準が適用され、同じような状態の人でも手帳が発行されないことがあります。このような違いは、申請時の医師の診断書や自治体の判断基準によるものです。

再申請や異議申し立ての可能性

手帳がもらえなかった場合でも、再申請や異議申し立てを行うことができます。特に、症状が変化したり、日常生活が困難になった場合には、再度手帳の取得を検討する価値があります。申請時の医師の診断書が重要な要素であるため、診断書の内容を見直し、必要に応じて主治医に詳しい説明を求めることが重要です。

また、手帳を取得できなかった場合でも、他の福祉サービスを利用できることがあります。自治体や福祉事務所に相談し、手帳を持っていなくても受けられる支援を確認しましょう。

まとめ

双極性障害で障害者手帳をもらえない理由は、症状の軽度さや地域ごとの審査基準の違いなど、複数の要因が関係しています。もし手帳が発行されなかったとしても、再申請や他の支援を検討することが大切です。手帳がない場合でも、利用できる福祉サービスは存在するため、自分に合ったサポートを探すために、医療機関や福祉窓口に相談することをお勧めします。

双極性障害の障害年金受給事例

双極性障害は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは双極性障害についてたくさんの受給事例があります。

>>広汎性発達障害で長期休職、傷病手当が終わるタイミングに合わせ障害年金請求を行った事例

>>障害者雇用就労中。自閉症・双極性障害で障害基礎年金2級決定した事例

>>20年以上双極性障害で通院。障害年金2級が決定した事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お住まい

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    障害年金コラムの関連記事はこちら