脳脊髄液減少症の原因と治療法、障害年金受給の手続きまで

脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)は、脳と脊髄を保護する役割を持つ脳脊髄液が減少し、体内の圧力が低下することで様々な症状が引き起こされる病気です。

多くの患者が慢性的な頭痛や倦怠感を訴え、生活の質が大きく低下するケースも少なくありません。この病気は外傷や手術、さらには原因不明で発症する場合もあり、治療には長期間を要することもあります。

脳脊髄液減少症の原因

脳脊髄液減少症の主な原因として、脊髄の膜が破れて脳脊髄液が漏れ出すことが挙げられます。例えば、交通事故やスポーツによる頭部や背中への強い衝撃が原因で発症するケースが多いです。

また、医療行為に伴うものとして、腰椎穿刺(ようついせんし)や脊椎手術などで髄液が漏れ、減少症を引き起こすこともあります。さらに、中には原因不明で発症する場合もありますが、これは特発性脳脊髄液減少症と呼ばれています。

脳脊髄液減少症の主な症状

脳脊髄液減少症の症状は個人差が大きく、初期症状としては頭痛が一般的です。この頭痛は特に立ち上がったり、座った状態で悪化し、横になると軽減するという特徴があります。

他にも、めまいや耳鳴り、視覚異常、倦怠感、吐き気、さらには集中力の低下や不眠など、日常生活に支障をきたす多様な症状がみられます。

これらの症状は慢性的になることが多く、適切な治療が行われないと、うつ病や不安障害などの精神的な問題も引き起こされることがあるため、早期の診断と治療が重要です。

脳脊髄液減少症の治療法

治療法としては、まず安静が勧められますが、それだけでは改善が見られない場合も少なくありません。

重症の場合は、ブラッドパッチと呼ばれる治療法が行われます。これは患者自身の血液を髄腔内に注入することで、漏れた箇所を塞ぎ、脳脊髄液が正常に保持されるようにする方法です。この治療は効果が期待されますが、場合によっては複数回行わなければならないこともあります。

また、治療後も症状が完全には消えない場合があるため、リハビリや生活指導が行われることもあります。

脳脊髄液減少症と障害年金の関係

脳脊髄液減少症は、その症状の重さから日常生活や就労に支障が出ることがあり、障害年金の対象となるケースがあります。障害年金の対象となるには、以下のような基準や条件が適用されます。

まず、脳脊髄液減少症によって、継続的に症状が存在し、社会的・経済的な面で著しい制約が生じていることが確認される必要があります。症状が診断される前に一定の保険料納付期間を満たしていることも、年金申請の条件の一つです。また、症状が固定し、治療によっても大幅な改善が見込めない場合には、障害等級の判定が行われ、年金給付の対象となる可能性があります。

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脳脊髄液減少症の障害年金申請の流れ

脳脊髄液減少症で障害年金を申請する際は、症状を詳しく記録した医療証明が必要です。まず、医師による診断書の作成が必要で、診断書には、発症した日や症状の経過、日常生活にどの程度支障をきたしているか、今後の治療の見通しなどが記載されます。また、発症前の就労歴や収入に関する証明書も求められることがあります。

年金の種類は、症状の程度や原因により異なりますが、通常は「障害基礎年金」もしくは「障害厚生年金」が該当します。また、認定基準が厳格であるため、必要書類の作成に時間がかかる場合もあります。専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズになることもあります。

脳脊髄液減少症患者へのサポート

脳脊髄液減少症は周囲から理解されにくく、本人が悩みを抱えることが少なくありません。

障害年金の申請サポートや生活環境の整備、就労支援などの外部支援を活用することで、生活の質が向上する可能性があります。

また、病気に関する知識を深めることも大切で、患者会や専門医による情報提供が役立ちます。症状の改善や日常生活の工夫により、症状の軽減や適応を目指すことができます。

まとめ

脳脊髄液減少症は、交通事故や外傷などによる脳脊髄液の漏れが主な原因で、頭痛や倦怠感などの症状が日常生活に大きな影響を与えることがあります。

症状が重い場合には、障害年金を申請し、経済的な支援を受けることが可能です。治療法としては、ブラッドパッチや安静があり、症状によっては複数の治療法を併用することが勧められます。また、障害年金の申請手続きは煩雑な場合も多いため、必要書類を整え、専門家の支援を受けることが望ましいです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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