大腿骨骨頭壊死で障害年金はもらえる?人工関節を入れた場合と障害年金の関係

大腿骨骨頭壊死は、股関節にある大腿骨の骨頭部分が壊死し、機能が大きく低下する病気です。進行すると、股関節の可動域が制限され、日常生活に深刻な影響を与えるため、人工骨頭置換術が選択されることがあります。この手術によって、壊死した骨頭部分を人工のものに置き換えることで、痛みを軽減し、ある程度の可動域を回復することが期待されます。

人工骨頭と障害厚生年金3級

人工骨頭を置換した場合、障害年金の対象となる可能性があります。特に厚生年金に加入している場合、人工骨頭置換術を受けたことで股関節の機能が大幅に制限されると、障害厚生年金3級に該当することが一般的です。

3級は、主に仕事や日常生活に一定の支障があるが、軽労働が可能な状態を示しています。人工股関節や人工骨頭を装着した場合、その後の股関節の可動範囲や痛みの度合いによって等級が決定されますが、人工骨頭の場合は3級に認定されることが多いです。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

初診日が国民年金の場合の注意点

障害年金の等級は初診日がどの年金制度に加入していたかによって影響を受けます。初診日とは、その病気で初めて医療機関を受診した日を指し、この日が障害年金の重要な基準になります。

もし大腿骨骨頭壊死の初診日が国民年金に加入していた期間である場合、障害基礎年金が適用されます。しかし、障害基礎年金には障害等級3級がないため、人工骨頭置換術のみでは受給となりません。これは、障害基礎年金は1級と2級のみの支給に限られているためです。

人工骨頭置換をしても歩行が困難な場合は障害年金2級の対象になる可能性がございます。

愛媛・松山障害年金相談センターに依頼するメリット

障害年金の申請手続きは複雑で、特に初診日の特定や医師の診断書作成、必要な書類の整備に多くの手間がかかります。当センターは、年金申請の経験が豊富で、手続きに関する専門的なアドバイスやサポートを提供します。

>>当事務所に依頼するメリット

大腿骨頭壊死症での受給事例

当センターでは障害年金の手続きの代行を行っています。
当センターで申請のお手伝いをして無事受給できた方の受給事例をご紹介します。

>>大腿骨頭壊死による人工股関節置換で3年遡及が認められ、障害年金3級決定した事例

>>強皮症から間質性肺炎に。治療のステロイドにより大腿骨頭壊死で人工股関節置換を行い障害厚生年金3級が決定した事例

まとめ

大腿骨骨頭壊死による人工骨頭置換術を受けた場合、障害厚生年金では3級に認定される可能性がありますが、初診日が国民年金加入期間である場合は3級がないため、支給されないことがあります。このような年金制度に関する複雑な手続きや診断書の準備をスムーズに行うためには、愛媛・松山障害年金相談センターのような専門のサポート機関に依頼することが安心で確実な方法です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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