後縦靭帯骨化症で障害者手帳がもらえるか?障害年金との違いも解説します。

後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)は、脊椎の後ろにある靭帯が骨化する疾患で、神経を圧迫し、痛みやしびれ、運動機能障害を引き起こすことがあります。この病気は進行性であり、重症化すると日常生活に支障をきたすことが多く、歩行困難や手足の麻痺が生じることもあります。

後縦靭帯骨化症は比較的稀な病気ですが、適切な治療を受けるためには、早期の診断と治療が重要です。場合によっては、外科手術が必要になることもありますが、症状の進行によっては障害者手帳や障害年金を申請できる可能性があります。

障害者手帳がもらえるか?

後縦靭帯骨化症で障害者手帳を取得できるかどうかは、症状の重さや日常生活への影響によって異なります。障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体機能に障害がある場合に交付されるもので、主に以下の基準で判断されます。

運動機能障害

歩行困難や、手足の機能に大きな障害がある場合。

脊椎・脊髄機能障害

脊髄の損傷や圧迫による神経症状が認められる場合。

感覚障害

感覚の麻痺や鈍化が日常生活に支障をきたす場合。

後縦靭帯骨化症がこれらの基準に該当する場合、医師の診断書などの書類を準備して申請を行うことで、障害者手帳が交付される可能性があります。具体的な等級は症状の重さにより決定されますが、運動機能や感覚障害の程度が強い場合には、1級から6級の範囲で等級が認定されることがあります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害年金がもらえるか?

後縦靭帯骨化症によって、働くことが困難になった場合、障害年金の申請も可能です。「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

障害年金をもらうための3つの条件について書いています。

初診日の確認

障害年金を受給するためには、後縦靭帯骨化症の初診日が年金に加入している期間内であることが条件です。また、保険料の納付状況も審査の対象となります。

障害認定日

初診日から1年6ヶ月後に「障害認定日」が設定され、この時点で障害が続いているかどうかが判断されます。認定日において後縦靭帯骨化症による障害が認められれば、障害年金の申請が可能です。

障害等級の認定

障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までがあり、後縦靭帯骨化症の場合も、症状の重さや日常生活や労働能力への影響に基づいて等級が決定されます。

例えば、日常生活に著しい支障がある場合や、ほぼ介助が必要な場合は1級や2級に該当する可能性があります。3級は、ある程度の仕事ができるものの、フルタイムで働くのが難しい場合に該当します。

申請の流れと準備

障害者手帳や障害年金を申請する際には、まず医師の診断書や画像診断結果など、後縦靭帯骨化症による障害を証明するための書類を準備することが重要です。また、障害年金の申請においては、ご自身で申請することができます。ただし、障害年金を申請するのは大変です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

申請後、審査には数か月かかることもあるため、早めに準備を進めることが推奨されます。万が一、申請が認められなかった場合でも、再審査請求を行うことができるため、諦めずに手続きを進めることが大切です。

まとめ

後縦靭帯骨化症は、症状の進行によって日常生活や労働能力に深刻な影響を与える病気です。障害者手帳や障害年金の申請は、適切な診断書や書類を準備し、症状の重さを証明することで可能になります。特に、運動機能や感覚障害が進行した場合、これらの制度を活用して支援を受けることが大切です。申請には時間がかかることも多いです。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金について無料で相談をしています。お気軽にお問合せください。

後縦靭帯骨化症の障害年金受給事例

当センターで後縦靭帯骨化症の障害年金受給事例があります。

>>体に力が入らなくなり退職。頚椎後縦靭帯骨化症で障害基礎年金2級が決定した事例

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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