橋梗塞症状と生活を支える障害年金と障害者手帳の活用法

橋梗塞(きょうこうそく)というのは、脳の一部である「脳幹」の「橋(きょう)」という部分で起こる梗塞(血流が滞り、脳の細胞が死んでしまうこと)です。脳幹は、呼吸や心臓の動き、運動などの生命に関わる重要な機能をコントロールしています。橋梗塞が起こると、体の一部が動かなくなったり、話すことができなくなったり、深刻な場合には命に関わることもあります。これは、通常の脳梗塞と同様に、早急な治療とその後のリハビリが必要です。

橋梗塞と障害年金

橋梗塞の後遺症により、日常生活に支障をきたすような障害が残った場合、障害年金を受給できる可能性があります。障害年金は、病気や怪我により働くことが難しくなった場合に、国から支給される給付金です。橋梗塞の後遺症は個人差が大きく、軽度な麻痺やしびれから、重度の四肢麻痺や意識障害まで多岐にわたります。そのため、受給の可否は医師の診断書や、実際にどの程度生活に支障があるかに基づいて判断されます。

障害年金は、1級から3級までの等級に分かれており、等級は障害の程度に応じて決定されます。たとえば、四肢麻痺が重く、介助なしでの日常生活が困難な場合には1級、片側の手足に麻痺が残っていても介助なしで生活できる場合には3級が該当する可能性があります。具体的な受給条件としては、初診日から1年6ヶ月経過した時点での障害の程度が審査基準になります。この期間内に症状が安定していれば、障害年金の申請を検討することができ、審査が通れば、給付を受けられます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害者手帳の取得と橋梗塞

障害者手帳も、橋梗塞の後遺症が重度であれば取得が可能です。障害者手帳を持つことで、公共交通機関の割引や税制上の優遇措置、医療費の減免など、さまざまな公的サービスの利用が可能になります。障害者手帳は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、知的障害者療育手帳の3種類がありますが、橋梗塞の場合、身体障害者手帳が該当することが一般的です。

身体障害者手帳の等級も、障害の重さによって決まります。たとえば、片側の上下肢が麻痺している場合や、日常生活に介助が必要な場合は、1級または2級が該当する可能性があります。一方で、麻痺が軽度であったり、リハビリによってある程度の機能回復が見込まれる場合は、3級や4級に該当することが多いです。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

橋梗塞とリハビリテーション

橋梗塞の治療後、後遺症を最小限に抑えるために重要なのがリハビリテーションです。発症直後からリハビリを開始することが推奨されており、特に発症後6ヶ月から1年が機能回復の鍵となります。リハビリは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門家と共に行うことが一般的です。目標は、日常生活の自立や、可能な限り以前の生活に近づけることです。

リハビリがうまくいけば、障害年金の等級が下がることもありますが、これは良い兆候です。機能回復が進むことで、将来的には仕事に復帰できる可能性も高まります。リハビリの過程で、定期的に医師の診断を受け、自身の状態を確認しながら、障害年金や手帳の等級についても見直しが行われることがあります。

まとめ

橋梗塞は、脳幹に重大な障害を引き起こし、日常生活に多大な影響を与える可能性があります。後遺症が残った場合、障害年金や障害者手帳の取得を通じて、経済的な支援を受けることができます。これらの制度を適切に活用しながら、リハビリを進めていくことで、生活の質を向上させることが可能です。医療機関や福祉窓口と連携し、自分に最適なサポートを受けることが大切です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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