一度不支給になり再請求を行い拡張型心筋症で障害厚生年金3級を取得、5年遡及約292万円を受給できたケース

相談者

相談者: 松山市の男性(60代)
傷病名: 拡張型心筋症
申請日: 令和元年(2018年)6月
支給決定日: 令和元年(2019年)11月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(5年遡及約292万円)

相談時の相談者の状況

松山市のフリーペーパー「リック」を見てのご相談でした。
ご相談者は10年前にご自身で年金請求したところ不支給になりました。当時の資料は何も残っていないとのことで、どうしてダメだったのかも分からない状態でした。

ご相談者の傷病ですが、拡張性心疾患でした。心臓に関する障害年金の場合には数値が関係してくるため診断書を書いてもらってからの判断になります。そのことを分かった上で当センターにご依頼してもらうことになりました。

相談から申請までのサポート

初診であるK病院に初診証明の依頼をしましたが、以前ご自身が障害年金請求をするときに取得したことがありました。K病院は「今回は2回目なので再作成は料金が高くなる。データ開示もできる」とのことで、料金の安いデータ開示請求をしました。そして受診状況等証明書が添付できない申立書を作成して理由として「H23年に作成済みのため、データ開示をしてもらった」としました。

認定日請求をすることにして認定日・現在ともの診断書を作成してもらいました。内容は認定日頃は3級程度の状態で書かれていましたが、現在の診断書は症状が軽く、3級には難しい状態でした。

何とか該当するデータが欲しく、数年前に遡ったデータに修正してもらったが、年金事務所より現在の心電図データの請求がありました。 申立書で、「現在も歩くこと自体しんどく、仕事も月に数日しかできない」ということを強調しました。

結果

認定日請求が認められ、障害厚生年金3級決定して5年間で約292万円遡及しました。
しかし現在の診断書は内容が軽いため事後重症は不支給になりました。

認定日のみ認められた場合は、事後重症の診断書現症日の翌月からストップすることになります。
相談者様は60代であり特別支給の老齢厚生年金を受給選択するため「年金受給選択申出書」「年金受給権者障害者特例不該当届 繰り上げ調整額停止届」を提出しました。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

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