多系統萎縮症で受けられる障害年金の条件と申請方法を解説

多系統萎縮症(MSA)は、神経系の進行性の疾患であり、自律神経系、運動機能、排尿・排便機能などに深刻な影響を及ぼします。この疾患は、脳の複数の部分が同時に萎縮し、様々な身体機能の障害を引き起こすため、患者の生活の質が著しく低下します。

この記事では、多系統萎縮症の症状と、障害年金の申請に関する情報を提供します。

多系統萎縮症の主な症状

多系統萎縮症は、個々の患者によって異なる進行パターンを示しますが、一般的には以下のような症状が見られます。

最も特徴的な症状は、自律神経系の障害です。これにより、血圧の調整が困難となり、立ち上がる際にめまいや失神を引き起こす起立性低血圧が現れることがあります。また、排尿障害も一般的で、頻尿や尿失禁、場合によっては尿の完全な排出が難しくなることもあります。これらの症状は日常生活に大きな影響を与え、介護が必要になることもあります。

運動機能の障害も多系統萎縮症の主要な特徴です。歩行の際にバランスを取るのが難しくなる小脳性運動失調や、パーキンソン病と似た動作の遅さや震えが見られることがあります。また、筋肉の硬直や体の動きがぎこちなくなる症状が進行すると、最終的には歩行や自力での座位保持が困難になる場合もあります。

さらに、発声や嚥下の障害も進行することが多く、言葉が不明瞭になったり、食べ物や飲み物が飲み込みづらくなったりすることがあります。このため、栄養状態の管理が必要になる場合もあります。

障害年金の申請について

多系統萎縮症は進行性で治療が困難なため、障害年金の対象となることが多いです。障害年金は、働くことが難しくなる、もしくは日常生活に支障をきたす病気やけがを持つ人に対して支給される公的年金です。多系統萎縮症のような重度の神経変性疾患は、適切な手続きを行えば障害年金の受給が認められる可能性が高いです。

障害年金を受給するためには、初診日が重要なポイントになります。初診日は、最初に多系統萎縮症の診断を受けた日、またはその症状により初めて医療機関を受診した日を指します。この日を基準に、年金の保険料納付要件が判断されます。

また、障害等級の決定においては、どの程度生活や労働に支障が出ているかが考慮されます。多系統萎縮症の場合、歩行困難や自律神経症状による日常生活の著しい制限が見られることが多いため、障害等級2級や3級に該当するケースが多いです。症状が進行していく場合には、再評価によって等級が引き上げられることもあります。

障害年金の手続きは、専門的な知識が必要な場合が多く、病院での診断書の作成や、年金事務所への提出書類の整備が求められます。社会保険労務士に依頼することで、スムーズに進めることができる場合もあります。特に、多系統萎縮症のような進行性の疾患では、適切なタイミングで手続きを開始することが重要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

人工透析の障害年金受給事例

人工透析は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは人工透析についてたくさんの受給事例があります。

>>20年前から糖尿病を患い7年前から人工透析を開始。透析が障害年金対象であると最近知った方の事例

>>30年前から高血圧により通院、20年前に糖尿病発症し現在人工透析を開始。初診が20年前だがスムーズに手続きできた事例

>>人工透析で障害年金手続きを進めていたけど書類の煩雑さでご自身での手続きを断念。郵送にて手続き委任を受けた事例

申請時の注意点とアドバイス

障害年金を申請する際の最大のポイントは、正確な診断書を用意することです。診断書には、病状の詳細や生活機能の障害について記載されるため、主治医としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。

また、症状が日常生活にどの程度の影響を与えているかを、できる限り具体的に伝えることで、正確な内容を診断書に反映してもらえます。

さらに、初診日の証明が難しい場合もあります。例えば、多系統萎縮症の症状が初期段階では他の病気と似ているため、確定診断が遅れることがあるためです。このような場合には、最初に体調不良を訴えた医療機関の記録や、過去のカルテを確認し、初診日を特定することが重要です。

また、年金の受給には審査があり、結果が通知されるまでに時間がかかることがあります。そのため、申請は早めに行い、書類の不備がないように注意深く準備することが求められます。申請が却下された場合でも、再度申請したり、審査請求を行ったりすることで受給の可能性を探ることができます。

まとめ

多系統萎縮症は進行性の疾患であり、患者の生活に大きな負担をもたらします。自律神経系や運動機能の障害により、日常生活が大きく制限されることが多いため、障害年金の申請を検討することが重要です。

初診日や診断書の準備をしっかりと行い、障害等級に応じた年金を受給することで、生活の質を維持するためのサポートを得ることができます。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談会を行っています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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