訪問入浴に浴室はいらない?自宅の浴槽を使わない理由と安心の仕組み

訪問入浴サービスは、自宅での入浴が難しい方の生活を支える大切な介護サービスです。多くの方が気になるのが「自宅の浴槽を使うのか?」という点ですが、実は訪問入浴では自宅の浴槽は使いません。

本記事では、その理由や専用浴槽の仕組み、使わないことによる安全性や利便性について、わかりやすく解説します。

目次

訪問入浴では自宅の浴槽を使わない

訪問入浴介護では、自宅にある浴槽を使うのではなく、スタッフが持参する専用の浴槽をその場で組み立てて使用します。これは利用者の身体状況や住環境を問わず、より安全で安定したサービスを提供するためです。

浴室に行けない方や、浴室が狭くて介助しにくいご家庭でも、リビングや和室などスペースが確保できる場所に浴槽を設置し、安心して入浴していただけます。

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なぜ自宅の浴槽を使わないのか?

訪問入浴で自宅の浴槽を使わないのには、いくつか明確な理由があります。

安全性の確保

浴槽の高さや滑りやすさなど、自宅の浴室はバリアフリーではないことが多く、転倒や体調変化に対応しにくい構造になっています。

入浴場所の柔軟性

専用浴槽であれば、浴室以外の場所でも入浴できるため、移動が難しい方でもベッド近くなどで安全に利用可能です。

介助のしやすさ

介護職員が体の横から支えられる構造になっており、狭い浴室よりも広いスペースでゆったりと介助できます。

衛生管理の徹底

事業所が管理・洗浄した専用浴槽を使用するため、毎回清潔で安心です。

このように、利用者の身体状況や住宅事情にかかわらず、安全で快適な入浴を実現できるのが、訪問入浴サービスの大きな特長です。

専用浴槽の仕組みと設置方法

訪問入浴で使用される浴槽は、折りたたみ式または分割式の簡易浴槽です。スタッフが自宅に持参し、10〜15分程度で組み立てと設置を行います。

サイズ調整可能な浴槽

コンパクトに折りたためる構造で、狭いスペースにも設置可能。

お湯は給湯車で持参

湯を入れるためのホースと湯沸かし機材を備えた車で訪問し、その場で温かいお湯を浴槽に注入します。

排水も簡単

お湯はポンプを使って外に排出できるため、床が濡れることもなく、後片付けもスムーズです。

この一連の作業を介護職員2名と看護師1名のチームが行い、入浴の前後を通して約50分程度の訪問時間が目安となっています。

専用浴槽での入浴はどんな感じ?

入浴の流れは以下のようになります。

  1. 看護師がバイタルチェック(体温、血圧など)を行う
  2. 浴槽を設置し、適温のお湯を注入
  3. 利用者を浴槽に移動(寝たまま、もしくは座って)
  4. 洗身・洗髪・湯上がりケアを実施
  5. 再度健康確認、着替え、浴槽撤去・清掃

特に寝たきりの方や座位が不安定な方でも、リフト機能付き浴槽や体位保持の補助具が用意されているため、安全に入浴することが可能です。

利用者・ご家族にとってのメリット

訪問入浴で自宅の浴槽を使わないことは、以下のようなメリットにつながります。

身体への負担が少ない

ベッド近くでの入浴ができ、移動や姿勢保持の負担が軽減されます。

家族の介助が不要

すべてスタッフが行うため、家族は立ち会い不要。介護の負担が大きく減ります。

安全性が高い

転倒や湯温管理のリスクが少なく、体調不良にも即対応できます。

浴室リフォーム不要

浴室が使えなくても入浴支援が受けられるので、住宅改修の必要がありません。

訪問入浴はどこでもできる?

訪問入浴は、基本的には水道と電源が確保できる環境であればどこでも可能です。よく使われる場所としては、以下のようなケースがあります。

  • ベッドのある部屋(和室や洋室)
  • リビングの一角
  • 広めの脱衣所や洗面所

床に防水シートを敷き、その上に浴槽を設置するため、床が濡れる心配もほとんどありません。

訪問入浴と障害年金の関係にも注目を

訪問入浴を利用している方の多くは、自力での入浴が困難であり、介護や医療的支援が日常的に必要な状態にあります。これは、障害年金の受給要件である「日常生活に著しい制限がある」状態に該当することがあります。

障害年金を受給することで、訪問入浴の費用や他の介護サービスの利用を経済的に支えることが可能になります。まだ申請していない方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

まとめ:自宅の浴槽を使わないからこそ、安心で安全な入浴が可能に

訪問入浴では、自宅の浴槽を使用しないことで、利用者の身体状況に合わせた柔軟で安全な入浴支援が可能となります。入浴が困難な方にとって、清潔とリフレッシュの機会を提供するだけでなく、ご家族の負担軽減や在宅生活の質向上にもつながる重要なサービスです。

そして、訪問入浴を必要とするほどの状態であれば、障害年金の対象になる可能性もあります。経済的支援を受けながら、安心してサービスを活用できる環境づくりを、ぜひご検討ください。

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訪問入浴をご提供されている事業所の皆さまへ

日々、在宅生活を支えるためにご尽力されていること、心より敬意を表します。

ご利用者の中には、「自力での入浴が困難」「継続的な介護・医療的ケアが必要」という方が多くいらっしゃると思います。
実はそうした方の多くが、障害年金の対象となる可能性があります(20歳~64歳までが対象)。

障害年金は、日常生活に支障がある方へ支給される制度で、訪問入浴を必要とする状況は、その申請において重要な根拠となります。

障害年金の受給は、利用者にも、事業所にもメリットがあります

利用者にとってのメリット

月々の年金収入があることで、介護サービスの継続利用や福祉用具の購入、医療費の負担軽減につながります。経済的な余裕は、ご本人とご家族の安心にも直結します。

事業所にとってのメリット

障害年金の受給により、サービスの利用継続・増加につながる可能性があります。経済的な理由で利用を減らしていた方が、安定的にサービスを受けられるようになることで、利用率・稼働率の向上も期待できます。

また、制度活用に関する提案ができる事業所は、「相談できる信頼ある施設」としての評価向上にもつながります。

まずは「申請してみる」ことが重要です

障害年金は、申請しなければ一円も支給されません。ですが、書類の準備や手続きは一人では難しいもの。
そんな時こそ、事業所からのひと声が、ご利用者の生活を変えるきっかけになります。

「もしかすると対象かもしれません。一度相談してみませんか?」

その一言が、経済的支援につながり、ご本人・ご家族・事業所、三者にとってのプラスになります。

私たちは、申請支援を専門に行っています。申請からサポートまで、全面的にお手伝いしますので、ぜひご活用ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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