障害年金は海外でも受給できる?20歳前障害は支給停止に注意!

障害年金は海外に住んでいても受給できる制度ですが、20歳前に発症した障害による障害基礎年金だけは注意が必要です。通常の障害年金と異なり、税金で賄われる扶助的な性格を持つため、海外居住や所得制限によって支給が停止となるケースがあります。

本記事では、海外居住者が障害年金を受給する際の基本と、20歳前障害の特別な取扱いについてわかりやすく解説します。

目次

障害年金は海外でも受給できるのか?

まず押さえておきたいのは、障害年金の多くは海外に住んでいても受給できるという点です。たとえば、障害基礎年金や障害厚生年金は、住所が日本から海外に移っても、受給権が確定していれば支給は継続されます。

ただし、注意しなければならないのは「手続きの複雑さ」です。海外に住んでいる場合、住民票が日本から消えるため、年金機構が自動的に情報を把握できなくなります。そのため、以下のような手続きや確認が必要になります。

受給権発生の申請は日本国内で行う必要がある

初めて障害年金を請求する際は、原則として日本国内での申請が必要です。海外在住中に初診日がある場合は特例的な扱いになるため、事前に年金事務所への相談が不可欠です。

現況届の提出

日本国内在住者はマイナンバーとの連携により現況確認が行われますが、海外居住者は紙の現況届を毎年提出しなければなりません。これを怠ると、支給が停止される可能性があります。

年金の受け取り方法

年金は日本国内の銀行口座に振り込まれるのが一般的です。その後、家族に送金してもらうケースも多いです。国によっては海外の金融機関口座に直接送金できる場合もありますが、対応の可否は居住国によって異なります。

20歳前障害の障害基礎年金とは?

障害年金の中でも特に取扱いが異なるのが「20歳前障害」による障害基礎年金です。

これは、20歳前に初診日がある病気やけがで障害が残った場合に支給されるもので、保険料の納付要件は一切問われません。通常の障害基礎年金は「保険料を一定以上納めていること」が受給要件となりますが、20歳前障害ではその条件がなくても受給できるのが大きな特徴です。

一方で、その財源は国民全体の税金(国庫負担)によって賄われているため、通常の年金制度とは性格が異なります。いわば「公的扶助」に近い性格を持っていると考えると分かりやすいでしょう。

所得制限による支給停止

20歳前障害の障害基礎年金には「所得制限」が設けられています。これは、受給者本人の所得が一定基準を超えた場合に、年金が全額または半額停止されるという仕組みです。

この所得制限は、日本国内に住んでいる場合だけでなく、海外に住んでいる場合にも適用されます。つまり、海外で仕事をして所得が高くなれば、日本で生活しているときと同様に、支給が一部または全額止まる可能性があります。

海外居住による支給停止の可能性

さらに注意が必要なのは、20歳前障害の障害基礎年金は「海外居住そのもの」が支給停止の要因となる場合があるという点です。

通常の障害基礎年金や障害厚生年金は海外居住だけで支給が止まることはありません。しかし、20歳前障害による障害基礎年金は扶助的な性格を持つため、日本に生活基盤があることを前提としています。そのため、海外居住者には支給されない、あるいは制限されるという取扱いがあるのです。

実際に日本年金機構の案内でも「20歳前障害の障害基礎年金は海外居住の場合、支給が制限される場合がある」と明記されています。

海外に住む場合の注意点まとめ

障害年金を受給しながら海外に住む場合、以下の点に注意が必要です。

  • 障害基礎年金や障害厚生年金は原則として受給可能
  • 年金請求や現況届提出などの手続きが国内居住者より煩雑になる
  • 年金受け取り方法をどうするか事前に準備が必要
  • 20歳前障害の障害基礎年金は、所得制限に加えて海外居住そのもので支給停止になるケースがある

まとめ

障害年金は、一般的には海外に住んでいても受給できます。しかし、20歳前障害による障害基礎年金は特別で、所得制限だけでなく、海外居住によって支給が止まる可能性がある点に注意が必要です。

もし長期滞在や移住を考えている場合は、出国前に必ず年金事務所に相談し、必要な手続きや支給条件を確認しておくことを強くおすすめします。安心して海外生活を送るためにも、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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ご自身でわかる場合

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障害年金無料相談会の流れ

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事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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