

障害年金を受け取っていた方が亡くなったとき、その方が本来受け取るはずだった年金のうち、まだ支払われていない分がある場合、それは「未支給年金」として遺族が受け取ることができます。しかし、誰が請求できるのか、どんな書類が必要なのか、期限はあるのかなど、手続きには複雑なルールがあります。
この記事では、障害年金における未支給年金の基本から具体的な請求方法、注意点までをわかりやすく解説します。
未支給年金とは?障害年金にも適用される制度
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際に、その死亡月までに支払われるべき年金のうち、まだ実際には支払われていない分を指します。障害年金もその対象です。
障害年金は偶数月に2か月分ずつ支払われるため、たとえば4月に受給者が亡くなった場合、3月と4月分の年金がまだ未支給である可能性があります。このような年金は、一定の条件を満たした遺族が「未支給年金」として請求することができます。
請求できる遺族の範囲と優先順位
未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と「生計を同じにしていた遺族」に限られます。ここでの「生計同一」とは、必ずしも同居している必要はなく、別居していても生活費の援助をしていたり、定期的な連絡や交流があったりする場合でも認められます。
請求できる遺族の優先順位は以下の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の三親等内の親族
同順位の遺族が複数いる場合は、その中から1名が代表して請求します。また、請求には「生計同一の証明」が必要で、戸籍や住民票、送金記録などが求められる場合があります。
障害認定日請求と未支給年金の関係
障害年金には、「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2種類の申請方法があります。亡くなった方が生前に障害認定日請求を行っていた、またはその条件を満たしていた場合は、遺族が未支給年金を請求することが可能です。
一方で、「事後重症請求」は原則として本人が生存中に行う必要があるため、亡くなった後に新たに請求することはできません。したがって、未支給年金を受け取るには、亡くなった時点ですでに受給権が確定していることが重要です。
請求手続きの流れと必要書類
未支給年金を請求するためには、以下のような手続きと書類の提出が必要です。
【主な必要書類】
- 受給権者死亡届(報告書)
- 故人の年金証書または基礎年金番号通知書
- 死亡を証明する書類(戸籍謄本、住民票除票など)
- 請求者との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 生計同一を証明する書類(住民票、送金記録、扶養控除の証明など)
- 請求者の身分証明書
- 振込先の金融機関情報
手続きは、市区町村の役所または年金事務所、街角の年金相談センターで行います。提出先は、年金の種類(国民年金か厚生年金か)によって異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。
マイナンバーが事前に登録されている場合、一部の書類提出が省略されることもあります。
時効に注意!請求は5年以内に
未支給年金の請求には「時効」があり、支給対象月の翌月初日から5年以内に請求しなければなりません。たとえば、2020年4月分の年金については、2025年5月1日までに請求を完了しなければならないということです。
この時効を過ぎてしまうと、たとえ本来受け取る権利があっても、未支給年金は受け取れなくなります。したがって、遺族の方はできるだけ早く手続きを行うことが重要です。
税務上の扱いと確定申告の必要性
未支給年金は、相続財産としては扱われません。つまり、相続税の対象にはなりませんが、税法上は「一時所得」として扱われます。
受け取った未支給年金の額が50万円を超える場合、その超えた分については確定申告が必要となります。たとえば、60万円の未支給年金を受け取った場合、10万円分が一時所得として課税対象になります。ただし、実際に税金がかかるかどうかは、その人の他の所得や控除額によって異なります。
まとめ:未支給年金の正しい理解と早めの準備がカギ
障害年金の未支給年金は、故人が本来受け取るはずだった大切なお金です。請求できるのは生計を同じにしていた遺族に限られ、書類の準備や手続きの流れには注意が必要です。さらに、時効や税務上の取り扱いについても正しく理解しておくことで、損をせず確実に受け取ることができます。
大切な人を失った後の手続きは精神的にも大変ですが、未支給年金の請求は「権利」であり、しっかりと申請することで生活の支えにもなります。ぜひ早めに情報を集め、適切に対応していきましょう。
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