訪問入浴を受けているなら障害年金の申請を検討すべき理由

訪問入浴サービスを利用している方は、自宅での入浴が困難な状態にあることが多く、日常生活における支援が欠かせません。そんな中、「このような状況で障害年金は受け取れるのだろうか?」という疑問を抱える方も少なくありません。

本記事では、訪問入浴を利用する方が障害年金の対象となる可能性と、その申請のポイントについてわかりやすく解説します。

目次

訪問入浴とはどのようなサービスか?

訪問入浴は、寝たきりや重度の障がいがあるなど、ひとりでの入浴が難しい方に対して、介護職と看護師が自宅に専用の浴槽を持ち込み、安全に入浴を提供する介護サービスです。

利用者は自力で浴室まで移動できなかったり、入浴中に体調を崩すリスクが高かったりすることから、医療的な管理と介護的支援の両面が必要になります。こうした支援を受けているということは、それだけ日常生活に大きな制限があるという証でもあります。

>>訪問入浴を受けているなら障害年金の対象かもしれません

訪問入浴を利用している方は障害年金の対象となる?

結論から言えば、訪問入浴を利用している方は障害年金の対象となる可能性が十分にあります。障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に著しい制限が生じている人に支給される制度であり、その審査では「どの程度の介助が必要か」が重要な判断材料になります。

訪問入浴の利用は、入浴という基本的な生活動作すら一人で行えない状態を示しており、それ自体が生活の制限の大きさを物語っています。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の審査で見られるポイントとは?

障害年金の審査は、医師が作成する「診断書」および本人が提出する「病歴・就労状況等申立書」などの書類をもとに行われます。実際に訪問入浴を利用している方であれば、以下のような点が審査に影響します。

  • 一人での入浴が完全に不可能
  • 体位保持や移動が困難で、常に他者の支援が必要
  • 入浴時に医療的な観察が必要(例:血圧の変動、痰の吸引等)
  • 自宅内でも移動や生活が極めて制限されている

これらの状況は、障害等級1級または2級に該当する可能性があり、正確に診断書へ反映されれば障害年金受給の対象となります。

訪問入浴利用者が申請時に注意すべきこと

障害年金を申請する際、訪問入浴を利用していることを医師が正しく把握しているかどうかが大切です。訪問診療を受けている場合、主治医に日頃の生活の様子や介護の必要度をきちんと伝えることが重要です。

また、ケアマネージャーや訪問入浴の看護師・介護職員とも連携し、生活状況を整理しておくと、診断書の記載がより具体的になり、審査において有利に働く可能性があります。

さらに、訪問入浴が定期的に行われていることを示す記録や、介護サービス計画書などを補足資料として用意することも効果的です。

障害年金を受けることで生活の選択肢が広がる

障害年金が支給されることで、毎月一定の収入が得られるため、介護サービスの追加利用、医療費の補助、福祉用具の購入、通院の交通費などに充てることができます。また、障害年金の受給により、自治体からの医療費助成や手当、税の軽減措置なども併せて受けられる可能性が高くなります。

訪問入浴のようなサービスを受けている方こそ、制度を正しく活用することで、より安心した生活を送ることができるのです。

制度を上手に活用するには専門家の協力も必要

障害年金の申請は、初診日の特定、保険料納付要件の確認、診断書の取得、書類作成など多くのステップがあります。特に、訪問入浴を受けているような方は、本人や家族だけで申請を進めるのが難しいことも少なくありません。

そんなときは、地域の年金事務所や障害者支援センター、または障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします。制度を理解し、的確な書類作成と手続きを行うことで、受給につながる可能性が大きく高まります。

まとめ:訪問入浴の利用は障害年金の対象となりうる重要な要素

訪問入浴を利用しているということは、日常生活の中でも最も基本的な「入浴」が困難であり、他者の支援を必要としているという明確な証拠です。これは障害年金の受給対象として十分に考慮されるべき状態です。

大切なのは、その実態を正確に書類に反映し、必要なサポートを受けながら手続きを行うことです。訪問入浴を受けている方やそのご家族は、ぜひ一度、障害年金の申請を前向きに検討してみてください。生活の質を高め、将来への不安を少しでも軽くするための一歩となるはずです。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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お気軽にお問い合わせください。

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訪問入浴をご提供されている事業所の皆さまへ

日々、在宅生活を支えるためにご尽力されていること、心より敬意を表します。

ご利用者の中には、「自力での入浴が困難」「継続的な介護・医療的ケアが必要」という方が多くいらっしゃると思います。
実はそうした方の多くが、障害年金の対象となる可能性があります(20歳~64歳までが対象)。

障害年金は、日常生活に支障がある方へ支給される制度で、訪問入浴を必要とする状況は、その申請において重要な根拠となります。

障害年金の受給は、利用者にも、事業所にもメリットがあります

利用者にとってのメリット

月々の年金収入があることで、介護サービスの継続利用や福祉用具の購入、医療費の負担軽減につながります。経済的な余裕は、ご本人とご家族の安心にも直結します。

事業所にとってのメリット

障害年金の受給により、サービスの利用継続・増加につながる可能性があります。経済的な理由で利用を減らしていた方が、安定的にサービスを受けられるようになることで、利用率・稼働率の向上も期待できます。

また、制度活用に関する提案ができる事業所は、「相談できる信頼ある施設」としての評価向上にもつながります。

まずは「申請してみる」ことが重要です

障害年金は、申請しなければ一円も支給されません。ですが、書類の準備や手続きは一人では難しいもの。
そんな時こそ、事業所からのひと声が、ご利用者の生活を変えるきっかけになります。

「もしかすると対象かもしれません。一度相談してみませんか?」

その一言が、経済的支援につながり、ご本人・ご家族・事業所、三者にとってのプラスになります。

私たちは、申請支援を専門に行っています。申請からサポートまで、全面的にお手伝いしますので、ぜひご活用ください。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

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