

障害年金を受給している方の中には、国民年金や国民健康保険の保険料について不安を感じている方も多いでしょう。実は、障害年金には国民年金保険料の免除制度があり、一定条件を満たせば適用されます。一方、国民健康保険料に関しては原則免除されませんが、所得に応じた軽減措置が受けられる可能性があります。
本記事では、それぞれの制度の違いや手続き方法をわかりやすく解説します。
障害年金を受給している場合の国民年金保険料の免除制度
障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の1級または2級を受給している場合、国民年金保険料が「法定免除」の対象になります。これは、障害のある人の経済的な負担を軽減するための制度で、本人が申請することで適用されます。
免除の開始時期は、障害等級の認定を受けた月の前月からとなり、その月以降の保険料が自動的に免除されます。例えば、4月に障害等級2級の認定を受けた場合は、3月分の保険料から免除対象になります。
この免除期間中も、将来の老齢基礎年金の受給資格期間としてカウントされますが、保険料を納付した場合と比べて年金額は少なくなります。免除期間分の保険料は、あとから追納することで年金額を満額に近づけることができます。
国民健康保険料の扱いと免除制度について
障害年金を受給していても、原則として国民健康保険料が自動的に免除されることはありません。国民健康保険は市区町村が運営している制度であり、保険料は住民全体の医療費を支えるための重要な財源とされているため、障害年金受給のみを理由とした免除制度は存在しません。
ただし、障害年金は「非課税所得」として扱われるため、所得としてはカウントされません。このため、住民税非課税世帯や低所得世帯と同様に、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。軽減の内容としては、均等割・平等割の金額が所得に応じて7割・5割・2割の範囲で軽減される制度があります。
また、一部の市区町村では、経済的な理由で国民健康保険料の納付が困難な場合に、申請によって減免や徴収猶予を受けられる独自制度を設けている場合もあります。詳細は自治体の窓口に確認する必要があります。
扶養に入っている場合の特例
障害年金受給者が家族の社会保険に「扶養」として加入している場合、国民健康保険には加入しないため、保険料の支払い義務はありません。しかし、年間収入が一定額(多くの自治体で180万円以上)を超えると、扶養から外れることになり、その際には国民健康保険に加入し、自ら保険料を支払う必要があります。
まとめ
障害年金を受給していると、国民年金保険料は法定免除の対象になりますが、国民健康保険料は自動的には免除されません。ただし、所得の低さに基づく軽減措置や、自治体の独自制度を利用することで、負担を減らすことが可能です。
具体的な免除申請や軽減制度の利用については、お住まいの市区町村に相談することが最も確実です。
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