訪問入浴を自費で利用する場合の料金とは?保険利用との違いも解説

訪問入浴サービスは、介護保険を利用するのが一般的ですが、要介護認定を受けていない方や保険の利用枠を超えて入浴支援を希望する方には、「自費」での利用という選択肢があります。

この記事では、自費利用の料金相場や、介護保険利用との違い、利用前に確認しておきたい注意点などをわかりやすく解説します。

目次

自費で訪問入浴を利用するという選択

訪問入浴は、原則として介護保険が適用されるサービスですが、認定前の高齢者や障がい者、保険枠を超えてサービスを希望する場合などには、全額自己負担の「自費サービス」として利用することが可能です。介護保険ではサービスの回数や内容に制限がありますが、自費利用であれば、より柔軟に個別のニーズに応じた入浴支援を受けることができます。

たとえば、「毎日入浴したい」「休日にも訪問してほしい」「退院直後だけ短期間使いたい」など、細かな要望にも応じてもらいやすいのが自費利用の大きな特長です。実際に、家族の介護負担が重くなるタイミングだけ自費で一時的に利用するケースも少なくありません。

>>訪問入浴を受けているなら障害年金の対象かもしれません

自費料金の目安とサービス内容

自費で訪問入浴を利用した場合の料金は、事業所によって異なりますが、一般的には1回あたり8,000円から12,000円程度が相場です。サービス内容としては、看護師と介護職員が2〜3名体制で訪問し、バイタルチェック、浴槽の設置、洗身・洗髪、着替え、浴槽の撤去・清掃までを行うのが一般的な流れです。

所要時間はおおよそ45〜60分程度で、全身浴が基本ですが、体調や希望によって部分浴や清拭対応になることもあります。特別なケアが必要な場合や、看護師の付き添い時間が長くなる場合には、料金が追加されることもあります。事前に見積もりを取り、何が基本料金に含まれているのかをしっかり確認しておくことが大切です。

介護保険との料金差

介護保険を利用した場合、訪問入浴の自己負担額は1割負担の方で1回約1,250円から1,300円程度です。要支援の方であれば、さらに少ない自己負担で済むこともあります。部分浴や清拭だけであれば、1回あたり700円から1,100円程度の自己負担で利用可能です。

それに比べて、自費利用では1回の料金が約8,000円から12,000円となるため、介護保険利用時と比べて5倍から10倍の費用がかかる計算になります。週に2回、月に8回利用すれば、軽く10万円前後の出費になることもあるため、長期的に継続する場合は経済的な負担をしっかり見極める必要があります。

自費利用の注意点

自費サービスは自由度が高い一方で、利用にあたっての注意点もあります。たとえば、交通費や機材使用料が基本料金とは別に請求されるケースもあります。また、直前のキャンセルにはキャンセル料が発生する事業所もあるため、サービスを申し込む前に契約内容や注意事項をよく確認することが欠かせません。

さらに、訪問入浴を提供しているすべての事業所が自費サービスに対応しているわけではないため、事前に対応可能な事業所を探す必要があります。同じエリア内でも、サービス品質や対応力には差があるため、信頼できる事業所を選ぶことも重要です。

自費でも利用したいと感じる場面

自費の訪問入浴を利用したいと考える場面は多岐にわたります。たとえば、介護保険の限度額をすでに使い切っていて追加で入浴支援を受けたいとき、または、急に体調を崩して清潔を保つことが難しくなった場合などが挙げられます。

あるいは、特別な日や冠婚葬祭の前に身だしなみを整えたいというニーズにも、自費サービスなら柔軟に対応してもらえる可能性があります。

このように、必要なときに必要なだけ利用できるという点が、自費サービスの最大の魅力です。

障害年金との併用も視野に

訪問入浴を必要とする方の多くは、日常生活に大きな支援が必要な状態にあります。そうした状態は、障害年金の受給対象となる可能性があります。障害年金を受給できれば、訪問入浴の費用に充てることもでき、継続利用の大きな助けになります。

まだ障害年金を申請していない方や、制度そのものをご存じない方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。申請の手間はかかりますが、受給が認められれば、毎月の生活費に大きな安心をもたらします。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

訪問入浴の自費利用は、保険ではカバーしきれないニーズに対応できる柔軟なサービスです。料金は1回あたり8,000円から12,000円と高額になりますが、その分、時間や内容の自由度が高く、特別な対応が可能です。

利用する際は、料金体系やサービス内容をしっかり確認し、信頼できる事業所を選ぶことが大切です。そして、経済的負担が気になる方は、障害年金などの公的制度との併用も積極的に検討することで、より安心してサービスを利用することができるでしょう。

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訪問入浴をご提供されている事業所の皆さまへ

日々、在宅生活を支えるためにご尽力されていること、心より敬意を表します。

ご利用者の中には、「自力での入浴が困難」「継続的な介護・医療的ケアが必要」という方が多くいらっしゃると思います。
実はそうした方の多くが、障害年金の対象となる可能性があります(20歳~64歳までが対象)。

障害年金は、日常生活に支障がある方へ支給される制度で、訪問入浴を必要とする状況は、その申請において重要な根拠となります。

障害年金の受給は、利用者にも、事業所にもメリットがあります

利用者にとってのメリット

月々の年金収入があることで、介護サービスの継続利用や福祉用具の購入、医療費の負担軽減につながります。経済的な余裕は、ご本人とご家族の安心にも直結します。

事業所にとってのメリット

障害年金の受給により、サービスの利用継続・増加につながる可能性があります。経済的な理由で利用を減らしていた方が、安定的にサービスを受けられるようになることで、利用率・稼働率の向上も期待できます。

また、制度活用に関する提案ができる事業所は、「相談できる信頼ある施設」としての評価向上にもつながります。

まずは「申請してみる」ことが重要です

障害年金は、申請しなければ一円も支給されません。ですが、書類の準備や手続きは一人では難しいもの。
そんな時こそ、事業所からのひと声が、ご利用者の生活を変えるきっかけになります。

「もしかすると対象かもしれません。一度相談してみませんか?」

その一言が、経済的支援につながり、ご本人・ご家族・事業所、三者にとってのプラスになります。

私たちは、申請支援を専門に行っています。申請からサポートまで、全面的にお手伝いしますので、ぜひご活用ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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