訪問入浴サービスの料金ガイド|介護保険の自己負担額・月額費用の目安を解説

訪問入浴サービスは、在宅での入浴が困難な方にとって大切な支援ですが、「料金がどれくらいかかるのか不安」という声も少なくありません。

この記事では、介護保険が適用される訪問入浴の基本料金や負担額の目安、加算、月額費用の目安、自費利用との違いまで、利用前に知っておきたいポイントを丁寧に解説します。

目次

訪問入浴とは?

訪問入浴とは、寝たきりや重度の障がいなどにより自宅での入浴が困難な方に対し、専用の浴槽と介護・看護スタッフが訪問し、入浴の支援を行うサービスです。介護職員2名と看護師1名の3人がチームとなり、身体状況の確認、洗身、洗髪、入浴介助、後片付けまで一連の支援を行います。

介護保険制度における「居宅サービス」の一つで、要支援または要介護認定を受けていれば利用できます。

>>訪問入浴を受けているなら障害年金の対象かもしれません

訪問入浴の料金はどう決まる?

訪問入浴は介護保険の適用を受けられるため、利用者の負担額は「サービス費用の1〜3割」です。具体的な自己負担額は以下の要素によって決まります。

  • 要介護度または要支援度
  • 入浴の内容(全身浴・部分浴・清拭)
  • 地域加算や処遇改善加算の有無
  • 事業所による料金設定の違い

以下は、1割負担の方の一般的な料金目安です。

1回あたりの自己負担額(1割負担の場合)

  • 要介護1〜5(全身浴):約1,250円〜1,300円
  • 要支援1〜2(全身浴):約850円〜900円
  • 部分浴・清拭(身体の一部洗浄):約700円〜1,150円

要介護度が高いほど、またサービス内容が充実しているほど、料金は高くなりますが、介護保険が適用されるため、負担は比較的軽めに抑えられています。

加算によって料金が上がることもある

訪問入浴サービスでは、基本料金のほかに「加算」が適用される場合があります。これらは介護スタッフや看護師の配置体制、サービスの質向上に関するものです。

代表的な加算項目には以下があります。

初回加算

初めてサービスを受けた月に200円前後加算される

サービス提供体制強化加算

職員配置基準を満たしている場合に加算

処遇改善加算

介護職員の待遇改善に応じた加算

加算によって、1回あたり100円〜300円程度の負担増となることがあります。詳細はケアマネージャーや事業所に確認することが大切です。

月額利用の目安とシミュレーション

訪問入浴の利用頻度は、週1〜2回が多く、医師の指示や本人の希望に応じて調整されます。月に4回(週1回)利用した場合の月額目安は以下の通りです。

  • 1回1,300円 × 月4回 → 約5,200円/月
  • 週2回(8回) → 約10,400円/月

頻度が増えれば負担も増えますが、それでも月1万円前後で専門スタッフによる入浴支援が受けられるのは、非常に大きな価値といえるでしょう。

介護保険が使えない場合は?自費利用の料金相場

要介護認定を受けていない方や、介護保険の支給限度額を超えて利用したい場合は、自費で訪問入浴を受けることも可能です。

自費サービスの相場は、1回あたり8,000円〜12,000円前後とされ、サービス内容や地域によって幅があります。中には、看護師が不在の簡易入浴サービスや、時間制で料金が決まる事業所もあるため、詳細は事前確認が必要です。

訪問入浴サービスのメリットと注意点

訪問入浴は、利用者にとって以下のようなメリットがあります。

  • 自宅で安心して清潔が保てる
  • 入浴による心身のリフレッシュ
  • 看護師の健康チェックが受けられる
  • 家族の入浴介助負担が軽減される

一方、注意点としては、サービスの曜日・時間が固定されていることや、冬季は室温調整などが必要になる点が挙げられます。

また、入浴前に健康状態を確認し、体調によっては中止となることもあるため、無理なく安全に利用する姿勢が大切です。

訪問入浴を利用している方は障害年金の対象かもしれません

訪問入浴が必要な方は、一般的に日常生活の多くの場面で支援が必要な状態にあります。これは、障害年金の支給対象となる「日常生活や就労に著しい制限がある状態」に該当することも少なくありません。

障害年金を受給できれば、訪問入浴の利用料やその他の介護費用の一部を補うことができ、経済的・精神的な安心につながります。

まだ障害年金の申請をしていない方や、制度自体をご存じない方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。介護サービスと障害年金をうまく併用することで、より良い在宅生活を送ることが可能になります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:訪問入浴の料金は安心して利用できる範囲

  • 介護保険適用で、1回の自己負担は約850円〜1,300円
  • 月額は週1回で約5,000円前後、週2回で約10,000円
  • 加算により多少の増額あり
  • 自費利用では1回10,000円前後が相場
  • 障害年金の受給で負担軽減も可能

訪問入浴は費用対効果の高い在宅介護サービスのひとつです。制度とサービスをうまく活用しながら、快適で安心できる生活を支えていきましょう。

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>>当事務所に依頼するメリット

訪問入浴をご提供されている事業所の皆さまへ

日々、在宅生活を支えるためにご尽力されていること、心より敬意を表します。

ご利用者の中には、「自力での入浴が困難」「継続的な介護・医療的ケアが必要」という方が多くいらっしゃると思います。
実はそうした方の多くが、障害年金の対象となる可能性があります(20歳~64歳までが対象)。

障害年金は、日常生活に支障がある方へ支給される制度で、訪問入浴を必要とする状況は、その申請において重要な根拠となります。

障害年金の受給は、利用者にも、事業所にもメリットがあります

利用者にとってのメリット

月々の年金収入があることで、介護サービスの継続利用や福祉用具の購入、医療費の負担軽減につながります。経済的な余裕は、ご本人とご家族の安心にも直結します。

事業所にとってのメリット

障害年金の受給により、サービスの利用継続・増加につながる可能性があります。経済的な理由で利用を減らしていた方が、安定的にサービスを受けられるようになることで、利用率・稼働率の向上も期待できます。

また、制度活用に関する提案ができる事業所は、「相談できる信頼ある施設」としての評価向上にもつながります。

まずは「申請してみる」ことが重要です

障害年金は、申請しなければ一円も支給されません。ですが、書類の準備や手続きは一人では難しいもの。
そんな時こそ、事業所からのひと声が、ご利用者の生活を変えるきっかけになります。

「もしかすると対象かもしれません。一度相談してみませんか?」

その一言が、経済的支援につながり、ご本人・ご家族・事業所、三者にとってのプラスになります。

私たちは、申請支援を専門に行っています。申請からサポートまで、全面的にお手伝いしますので、ぜひご活用ください。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

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STEP
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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