
相談者
相談者: 中予地区の男性(60代)
傷病名: 末期腎不全
申請日: 令和4年(2022年)6月
支給決定日: 令和3年(2022年)9月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級(年間約173万円)
相談時の相談者の状況
ホームページをご覧になり、お電話でご連絡をいただいた後、面談を行いました。
ご相談者様は、特別支給の老齢厚生年金の対象年齢で、すでに年金を受給されていました。
しかし、就労を継続していたため在職老齢年金の調整が入り、実際の受給額は年額約20万円にとどまっていました。
一方、障害年金であれば収入に関係なく受給が可能であることから、障害年金の受給を希望されていました。
半年前から人工透析を開始しており、当初はご自身で障害年金の手続きを進めていましたが、
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手続きが非常に煩雑であること
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すでに老齢厚生年金を一部受給していること
から、申請を途中で断念されたとのことでした。
相談から申請までのサポート
すでにご本人で受診状況等証明書を取得済みであったため、現在透析を受けている医療機関に診断書を作成してもらうのみで申請が可能な状況でした。
診断書は比較的早く完成し、あわせて病歴・就労状況等申立書を作成しました。
配偶者の方はすでに年金を受給しているため、加算の対象とはならないケースでした。
そのため、
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加算対象者の手続きは行わない旨を申立書に記載
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戸籍謄本は添付不要として申請
を行いました。
また、すでに年金を受給中であったため、年金選択に関する書類を追加で提出しました。
結果
申請の結果、
障害厚生年金2級が決定しました。
年間受給額は、それまでの老齢厚生年金と比べて約75万円増額となり、経済的な不安を大きく軽減することができました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
糖尿病での障害年金は、初診時の加入年金でも受給可能か変わってきます。
もし障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問合せ下さい。























