障害年金の基礎知識

目次

結論:障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出たときに、国から受け取れる公的年金です

年金制度への加入と保険料の条件

障害年金は、老齢年金と同じ公的年金の1つで、国民年金・厚生年金から支給されます。原則として、初診日に年金制度に加入していて、保険料を一定以上納めている(免除や猶予を受けた期間を含みます)ことが条件です。

20歳前に初診日がある場合の例外

ただし、初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、保険料を納めていなくても障害基礎年金の対象になります(この場合は、本人の所得による支給制限があります)。

対象となる傷病の範囲

病気の種類で決まるものではなく、身体の病気、けが、精神の病気、知的障害、発達障害など、幅広い傷病が対象になります。大切なのは、病名よりも、障害の状態が、日常生活や仕事にどのくらい影響しているかです。

受け取るための3つの要件

障害年金を受け取るには、次の3つの要件を満たしていることが必要です(国民年金法第30条・第30条の4、厚生年金保険法第47条)。

初診日に年金制度へ加入していること

初診日に加入していた年金制度

1. 初診日の要件。 初診日(その病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。

例外:20歳前、または60歳以上65歳未満の場合

または、初診日が20歳前(厚生年金に加入していなかった場合)にあるか、60歳以上65歳未満で、以前に国民年金に加入していたことがあり、日本に住んでいる期間にあること(老齢基礎年金を繰上げ受給したあとを除きます。国民年金法附則第9条の2の3)。

障害厚生年金の場合

障害厚生年金を受け取るには、初診日に厚生年金に加入していたことが必要です。

保険料の納付状況に関する条件

原則:加入期間の3分の2以上

2. 保険料の納付要件。 初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あること。

特例:直近1年に未納がない場合

または、初診日が2036年(令和18年)3月31日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと。

20歳前に初診日がある場合

初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、問われません。

障害認定日の状態が等級に当たること

3. 障害の状態の要件。 障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日。それより前に症状が固定した場合はその日)に、障害の状態が、障害年金の等級に当たっていること。

後から悪化した場合(事後重症請求)

障害認定日には軽かった方でも、その後悪化して等級に当たるようになれば、65歳の誕生日の前々日までに請求して受け取れる場合があります(事後重症請求)。老齢年金を繰上げ受給している方は、事後重症請求はできません。

くわしくは、障害年金をもらうためのポイント:受給の3つの要件と、結果を左右する書類をご覧ください。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、厚生年金に加入していた方には、一時金の「障害手当金」が出る場合があります。どれを受け取れるかは、主に、初診日にどの年金制度に加入していたかと、障害の等級で決まります。くわしくは、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金):どれを受け取れるかは初診日で決まりますをご覧ください。

障害の等級の目安

障害年金の等級は、障害の程度によって決まります。次は、障害認定基準などによる目安です。

  • 1級:他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできない程度
  • 2級:日常生活が、著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 3級:労働が、著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度(厚生年金のみ)。病気やけがが治っていない場合は、労働に制限を受ける程度でも3級に当たることがあります。

実際の認定は、傷病ごとの障害認定基準にもとづいて行われます。くわしい目安は、傷病別のページをご覧ください。

もらえる金額

金額の決まり方

金額は、障害基礎年金は等級ごとに決まった額です。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた間の給与・賞与と加入期間をもとに計算され、加入期間が25年(300月)に満たない場合は、25年加入したものとして計算します。

基礎年金との併給と金額の改定

1級・2級の方は、障害基礎年金とあわせて受け取れます。金額は毎年度改定されます。2026年度の額は、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金):どれを受け取れるかは初診日で決まりますに載せています。

傷病から探す

どんな傷病が対象になるかは、障害年金の対象となる傷病をご覧ください。傷病ごとの詳しい説明は、病名から探すにまとめています。

当センターの受給事例は、傷病の種類ごとに探せます。

知りたいことから探す

知りたいことページ
請求の流れ障害年金請求の流れ
必要な書類障害年金で必要な書類
初診日の証明受診状況等証明書とは:初診日の証明のしかた・取れないときの対処
診断書障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処
申立書病歴・就労状況等申立書とは:書き方・書く内容・つまずきやすい点
認定のしくみ障害年金認定方法
請求するときの注意点障害年金請求時の注意点
働いている場合働いていても障害年金はもらえる?就労中の請求で見られる点・伝え方・注意点
20歳前に初診日がある場合20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点
さかのぼって請求したい障害年金の遡及請求:何年分さかのぼれる?条件・診断書・注意点
悪化したので等級を上げたい障害年金の額改定請求:悪化したときに等級を上げる請求の条件・時期・注意点
不支給になった障害年金が不支給になったとき(通知から3か月以内の方へ):審査請求・再請求・期限
自分で申請できるか障害年金は自分で申請できる?つまずきやすい点と、専門家に頼むか迷ったとき
生活保護を受けている生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないこと
65歳以上65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと

さらに、よくある質問は、障害年金よくいただく質問100にまとめています。

ご相談は、当センターへ

お手伝いの範囲

当センターでは、障害年金の申請のお手伝いをしています。ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、上の案内をご覧ください。

対応地域と初回相談

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。

相談・申請の進め方

電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。

料金

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。

ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。

このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。

くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

連絡先・受付時間

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。

制度の基準日と執筆者

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

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四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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