結論:障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出たときに、国から受け取れる公的年金です
年金制度への加入と保険料の条件
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金の1つで、国民年金・厚生年金から支給されます。原則として、初診日に年金制度に加入していて、保険料を一定以上納めている(免除や猶予を受けた期間を含みます)ことが条件です。
20歳前に初診日がある場合の例外
ただし、初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、保険料を納めていなくても障害基礎年金の対象になります(この場合は、本人の所得による支給制限があります)。
対象となる傷病の範囲
病気の種類で決まるものではなく、身体の病気、けが、精神の病気、知的障害、発達障害など、幅広い傷病が対象になります。大切なのは、病名よりも、障害の状態が、日常生活や仕事にどのくらい影響しているかです。
受け取るための3つの要件
障害年金を受け取るには、次の3つの要件を満たしていることが必要です(国民年金法第30条・第30条の4、厚生年金保険法第47条)。
初診日に年金制度へ加入していること
初診日に加入していた年金制度
1. 初診日の要件。 初診日(その病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。
例外:20歳前、または60歳以上65歳未満の場合
または、初診日が20歳前(厚生年金に加入していなかった場合)にあるか、60歳以上65歳未満で、以前に国民年金に加入していたことがあり、日本に住んでいる期間にあること(老齢基礎年金を繰上げ受給したあとを除きます。国民年金法附則第9条の2の3)。
障害厚生年金の場合
障害厚生年金を受け取るには、初診日に厚生年金に加入していたことが必要です。
保険料の納付状況に関する条件
原則:加入期間の3分の2以上
2. 保険料の納付要件。 初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あること。
特例:直近1年に未納がない場合
または、初診日が2036年(令和18年)3月31日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと。
20歳前に初診日がある場合
初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、問われません。
障害認定日の状態が等級に当たること
3. 障害の状態の要件。 障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日。それより前に症状が固定した場合はその日)に、障害の状態が、障害年金の等級に当たっていること。
後から悪化した場合(事後重症請求)
障害認定日には軽かった方でも、その後悪化して等級に当たるようになれば、65歳の誕生日の前々日までに請求して受け取れる場合があります(事後重症請求)。老齢年金を繰上げ受給している方は、事後重症請求はできません。
くわしくは、障害年金をもらうためのポイント:受給の3つの要件と、結果を左右する書類をご覧ください。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、厚生年金に加入していた方には、一時金の「障害手当金」が出る場合があります。どれを受け取れるかは、主に、初診日にどの年金制度に加入していたかと、障害の等級で決まります。くわしくは、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金):どれを受け取れるかは初診日で決まりますをご覧ください。
障害の等級の目安
障害年金の等級は、障害の程度によって決まります。次は、障害認定基準などによる目安です。
- 1級:他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできない程度
- 2級:日常生活が、著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級:労働が、著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度(厚生年金のみ)。病気やけがが治っていない場合は、労働に制限を受ける程度でも3級に当たることがあります。
実際の認定は、傷病ごとの障害認定基準にもとづいて行われます。くわしい目安は、傷病別のページをご覧ください。
もらえる金額
金額の決まり方
金額は、障害基礎年金は等級ごとに決まった額です。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた間の給与・賞与と加入期間をもとに計算され、加入期間が25年(300月)に満たない場合は、25年加入したものとして計算します。
基礎年金との併給と金額の改定
1級・2級の方は、障害基礎年金とあわせて受け取れます。金額は毎年度改定されます。2026年度の額は、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金):どれを受け取れるかは初診日で決まりますに載せています。
傷病から探す
どんな傷病が対象になるかは、障害年金の対象となる傷病をご覧ください。傷病ごとの詳しい説明は、病名から探すにまとめています。
当センターの受給事例は、傷病の種類ごとに探せます。
知りたいことから探す
| 知りたいこと | ページ |
|---|---|
| 請求の流れ | 障害年金請求の流れ |
| 必要な書類 | 障害年金で必要な書類 |
| 初診日の証明 | 受診状況等証明書とは:初診日の証明のしかた・取れないときの対処 |
| 診断書 | 障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処 |
| 申立書 | 病歴・就労状況等申立書とは:書き方・書く内容・つまずきやすい点 |
| 認定のしくみ | 障害年金認定方法 |
| 請求するときの注意点 | 障害年金請求時の注意点 |
| 働いている場合 | 働いていても障害年金はもらえる?就労中の請求で見られる点・伝え方・注意点 |
| 20歳前に初診日がある場合 | 20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点 |
| さかのぼって請求したい | 障害年金の遡及請求:何年分さかのぼれる?条件・診断書・注意点 |
| 悪化したので等級を上げたい | 障害年金の額改定請求:悪化したときに等級を上げる請求の条件・時期・注意点 |
| 不支給になった | 障害年金が不支給になったとき(通知から3か月以内の方へ):審査請求・再請求・期限 |
| 自分で申請できるか | 障害年金は自分で申請できる?つまずきやすい点と、専門家に頼むか迷ったとき |
| 生活保護を受けている | 生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないこと |
| 65歳以上 | 65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと |
さらに、よくある質問は、障害年金よくいただく質問100にまとめています。
ご相談は、当センターへ
お手伝いの範囲
当センターでは、障害年金の申請のお手伝いをしています。ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、上の案内をご覧ください。
対応地域と初回相談
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。
相談・申請の進め方
電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。
料金
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。
ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。
このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。
くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
連絡先・受付時間
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。
制度の基準日と執筆者
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















