相談者
相談者: 中予地区の男性(60代)
傷病名: 脳梗塞
申請日: 令和5年(2023年)10月
支給決定日: 令和6年(2024年)1月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約100万円)
相談時の相談者の状況
相談者様は通勤途中に脳梗塞を発症し救急搬送されました。半身麻痺になり仕事復帰できる状態ではなく退職し、収入が途絶えたことで老齢年金の前倒し受給を検討しました。年金事務所に相談に行き、杖を使用していることから年金事務所の方に障害年金請求を検討したらと勧められたそうです。弊社の無料相談会を実施した際にご両親とお越しいただきご契約となりました。
相談から申請までのサポート
発病から3年経過していましたが、会社から手当や傷病手当の受給があったため遡及請求は行わず事後重症請求を行うことになりました。
救急搬送された病院は当時住んでいた関東のA病院でした。その後リハビリを経て実家に戻りB病院を受診。脳梗塞の症状は安定していたため2カ月で受診は終了し、腰痛などの症状をCクリニックで診てもらっていました。
始めに救急搬送されたA病院に受診状況等証明書を作成してもらいました。Cクリニックに診断書作成をお願いしましたが腰痛を診ているだけで脳梗塞での症状は分からないとのことで診断書作成は難しいと言われたため、B病院に診断書の作成を依頼しました。B病院はここ2年受診していませんでしたが事情を説明し、一度受診したうえで診断書を作成してもらうことが出来ました。
結果
事後重症請求により障害厚生年金3級、年間約100万円の受給が決定しました。
老齢年金の繰り上げ受給をしてしまうと障害に渡り減額となります。障害年金の受給をしても65歳からの老齢年金は減額されません。
病気や怪我で就労が難しく、繰り上げ受給をお考えの場合は是非ご連絡お待ちしております。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
自閉症での障害年金、生まれた日からの申立書が必要になります。
ご自身での申立書作成が困難な場合は気軽にお問合せ下さい。























