人工心臓・補助人工心臓で障害年金はもらえる?認定基準の1級と、再認定・更新のしくみ

目次

結論:人工心臓を装着した場合は、障害認定基準では1級とされています

人工心臓を装着した方は、障害年金の対象になります。障害認定基準(第11節「心疾患による障害」)は、重症心不全について、「心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級」は、心臓移植が1級、人工心臓が1級とする、と定めています。

ただし、基準にはもう1つの定めがあります。手術のあとは1級に認定したうえで、1〜2年程度経過を観察し、症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案して、障害等級を再認定する、というものです。つまり、人工心臓を装着していても、1級が続くとは限りません。更新のときの診断書の書かれ方が、結果を分けます。

また、基準の語は「人工心臓」で、「補助人工心臓」という語はありません。当センターのQ&Aには、補助人工心臓を入れた方とのご相談で、人工心臓の場合は1級になる可能性が高いが、日常生活に支障がなければ級が下がる可能性もある、とお答えした例があります(Q&A)。補助人工心臓が基準の「人工心臓」に含まれるかどうかは、基準には書かれていません。植込み型、体外に置くもの、一時的に使うもの、といった違いも、基準には書かれていません。くわしくは「基準に書かれていないこと」の節をご覧ください。この記事では、基準に書かれていることと、書かれていないことを分けて説明します。

人工心臓で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。ただし、初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方(20歳前障害)や、初診日に60歳以上65歳未満で日本に住んでいて、年金制度に加入していなかった方(国民年金法第30条第1項第2号。老齢基礎年金の繰上げ受給をしている方を除きます。国民年金法附則第9条の2の3)も、障害基礎年金の対象になります。20歳前障害の場合は、保険料の納付の条件はかかりません。

会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。人工心臓は、基準では1級です。ペースメーカーや人工弁のように3級(障害厚生年金だけ)の定めではないため、初診日が国民年金の期間にある方でも、1級に当たれば障害基礎年金の対象になります。

2つめは、保険料の納付です(20歳前障害を除きます)。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

障害認定基準では、人工心臓はどう扱われるか

障害認定基準(第11節「心疾患による障害」)の「重症心不全」の項は、次のように書かれています。

  • 心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1〜2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する。
  • 心臓移植:1級
  • 人工心臓:1級
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器):2級

(日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」第11節(9)⑦)

この定めから分かることは、次の3つです。

  • 人工心臓は1級です。心不全の検査の数値(EFやBNPなど)が基準に当てはまるかどうかを、1つずつ確認して等級を決める形ではなく、装着したこと自体に、等級が定められています。
  • 手術のあとは、まず1級に認定されます。
  • そのあと、1〜2年程度の経過観察を経て、症状が安定しているときは、等級が再認定されます。再認定のときに見られるのは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表です。一般状態区分表は、アからオまでの5段階で、日常生活のできる程度を示したものです。

1級の一般的な意味は、基準の「障害の程度」に、「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度」と書かれています。心疾患の節は、1級を「当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と定めています。

心臓の障害の基準の全体は、心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準にまとめています。

基準に書かれていないこと

次の点は、障害認定基準の第11節に書かれていません。書かれていないことを、書かれているかのように説明することはできないため、ご自身の場合にどうなるかは、年金事務所などに確認する必要があります。

  • 補助人工心臓が、基準の「人工心臓」(「人工心臓等」)に含まれるかどうか。基準の本文には「補助人工心臓」という語は出てきません。
  • 体外に置くものと、体内に植え込むものとで、扱いが違うかどうか。
  • 一時的に使う場合(回復を待つ間や、心臓移植までの間の使用など)と、長く使う場合とで、扱いが違うかどうか。
  • 心臓移植の待機中の方の扱い。
  • 人工心臓を装着した日を、障害認定日とする定め。第11節(10)が「障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする」としているのは、心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、人工弁だけです。

なお、国民年金法施行規則(第33条の2の2)は、額改定請求の1年を待たずに請求できる場合として「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着したもの」を挙げています。ただし、これは額改定請求の時期についての定めで、認定基準の等級表がいう「人工心臓」の範囲を定めたものではありません。

一方で、日本年金機構が年金の窓口向けにまとめた資料(『かけはし別冊 障害年金講座③〈診断書〉』令和5年9月)は、p.15で、初診日から1年6か月が過ぎる前に「心臓ペースメーカー等」を装着・施術した場合は、その装着日・施術日が障害認定日となる、と書いています。続くp.16では、診断書を確認する点として、心臓ペースメーカー、ICD、人工弁、人工血管、心臓移植、人工心臓、CRT、CRT-Dを挙げ、これらを「心臓ペースメーカー等」とまとめて、装着した日以後の現症日が記入されていることを確認するよう書いています。ただし、これは認定基準そのものではなく、窓口向けの資料です。ご自身の場合にどの日が障害認定日になるかは、診断書を依頼する前にご相談ください。障害認定日の基準にある原則は、次のとおりです。

  • 障害認定日は、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日、または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう(障害認定基準 第1の4)。

さかのぼって請求できるのかも、診断書を依頼する前に、ご相談ください。

補助人工心臓とは

補助人工心臓は、心臓のポンプのはたらきを助ける機器です。国立循環器病研究センターは、植込型補助人工心臓について、左心室から血液を吸引して大動脈に送血し、左心室の機能を補助する機器で、難治性・治療抵抗性の重症心不全の患者に適応となる治療法、と説明しています。従来は心臓移植の適応と判定された方だけが受けられる治療法でしたが、2021年5月の適応拡大により、心臓移植の適応がない方にも、心不全の最終治療(Destination Therapy)として、一定の条件を満たせば行われるようになった、とされています(国立循環器病研究センター「補助人工心臓・心臓移植」)。

重症心不全の原因になる病気には、拡張型心筋症、拡張相肥大型心筋症、虚血性心疾患(心筋梗塞など)があります。同じページは、心臓移植の適応対象疾患として、拡張型心筋症、拡張相肥大型心筋症、虚血性心疾患などを挙げています。

当センターのQ&A

当センターのQ&Aには、次のようなご相談への回答があります。ご自身の場合は、個別に確認が必要です。

  • 重度の心筋梗塞で令和元年6月に倒れ、10月に補助人工心臓の手術を受けた方に、初診から4か月後に手術をしているので、手術日が認定日となり、障害年金の請求ができる、とお答えしました。また、人工心臓の場合は1級になる可能性が高いが、手術により日常生活に全く支障がなく生活ができていれば、級が下がる可能性もあり、更新で不支給になる場合もある、とお答えしました(Q&A)。手術日を認定日とする点は、認定基準の(10)には書かれていません。前の節の日本年金機構の窓口向け資料は、心臓移植・人工心臓を含む「心臓ペースメーカー等」について、装着日・施術日が障害認定日となる、と書いています。
  • 人工心臓を装着して障害年金1級を受給していた方が、更新で不支給になった、というご相談がありました。更新のときに提出した診断書は、軽く書かれていました。お話をうかがうと、更新の時期は症状が安定していて外出もできたが、現在は悪化して、ほとんど横になって過ごしている、とのことでした。審査請求を希望されましたが、診断書の結果と、当時の症状が安定していたのであれば、不支給になった結果が不当とはいえない、とお答えしました。現在の診断書を作成してもらい、「支給停止事由消滅届」を提出するほうが、受給の可能性がある、ともお答えしました。なお、等級が下がった場合は「額改定請求」、不支給になった場合は「支給停止事由消滅届」の手続きになります(Q&A)。

ご相談の中身は一人ひとり違い、同じ結果になるとは限りません。

手術のあとの経過観察と、更新のしくみ

人工心臓の1級は、手術のあと、1〜2年程度の経過観察を経て、再認定されることがあります。更新がある認定(有期認定)の場合は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。更新があるかどうかは、年金証書の「次回診断書提出年月」の欄で確認できます。有期認定と永久認定の違いは、有期認定と永久認定の違いをご覧ください。

症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。更新で支給が止まったときの考え方は、更新で支給停止になったときはをご覧ください。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます(額改定請求)。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。ただし、受給権を取得した日(または前回の診査の日)のあとに、心臓移植を受けたときや、人工心臓(補助人工心臓を含みます)を装着したときは、1年を待たずに請求できます(国民年金法施行規則第33条の2の2、厚生年金保険法施行規則第47条の2の2)。

更新の診断書は、診断書を書く日の状態で書かれます。普段の生活の状態と、診断書に書かれた内容が食い違わないよう、主治医には、日常生活でできないこと、人の手を借りていること、体調の波があることを、具体的に伝えておいてください。

初診日は、人工心臓を入れた日ではありません

障害年金の初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(障害認定基準 第1の3)。人工心臓は治療の手段なので、人工心臓の手術を受けた日や、手術を受けた病院に初めてかかった日が、自動的に初診日になるわけではありません。人工心臓が必要になった原因の病気(拡張型心筋症、心筋梗塞、重症心不全など)について、初めて受診した日が、初診日になる場合があります。

障害認定基準は、傷病を、疾病または負傷と、これらに起因する疾病を総称したものと定めています。「起因する疾病」とは、前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病または負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれません(障害認定基準 第1の2)。たとえば、心筋の病気が進んで重症の心不全になった場合に、心筋の病気とその後の心不全が、一連の病気として扱われるかどうかは、この相当因果関係で判断されます。個別の判断になるため、初診日の見立ては、診断書を依頼する前に、ご相談ください。

また、初診日は、診断名がついた日とは限りません。その傷病の症状で、最初に医師の診療を受けた日です。健康診断の日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。

初診の病院と、人工心臓の手術を受けた病院が違う場合は、初診の病院に、受診状況等証明書を作成してもらうのが原則です。くわしくは、受診状況等証明書と、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書は、循環器疾患の障害用の様式を使います

診断書は、「循環器疾患の障害用」(様式第120号の6-(1))を使います。現在の状態は、いま診ている主治医に書いてもらいます。診断書の依頼の考え方は、診断書のページと、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

さかのぼって請求する場合は、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です(障害認定日から1年以上たってから請求するとき)。さかのぼって請求できるかどうかは、障害認定日をいつと考えるかによります。前に書いたとおり、人工心臓の認定日は認定基準の(10)には書かれておらず、日本年金機構の窓口向け資料に書かれているものです。事前に確認してください(遡及請求)。

指定難病の医療費助成と、障害年金は別の制度です

特発性拡張型心筋症(告示番号57)や肥大型心筋症(告示番号58)は、指定難病に定められています(難病情報センター)。指定難病の医療費助成は、医療費の自己負担を軽くする制度で、障害年金とは別の制度です。医療費助成を受けているから障害年金を受け取れる、あるいは、障害年金を受け取っているから医療費助成を受けられる、という関係ではありません。

難病情報センターの特発性拡張型心筋症のページには、医療費助成の重症度分類の注釈として、補助人工心臓装着中の患者は、自覚症状は改善している場合もあるが、重症度としては重症と判定することが妥当と考えられる、と書かれています(難病情報センター「特発性拡張型心筋症(指定難病57)」)。これは医療費助成の重症度分類の話で、障害年金の等級を決める基準ではありません。

医療費助成の申請は、お住まいの都道府県または指定都市の窓口で行います。助成の条件は、難病情報センターのページ(指定難病患者への医療費助成制度のご案内)や、お住まいの地域の保健所でご確認ください。

身体障害者手帳(心臓機能障害)との関係

身体障害者手帳(心臓機能障害)は、障害年金とは別の制度です。手帳を持っていることと、障害年金を受け取れることは別で、手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。なお、当センターは、障害者手帳の申請をお受けしておりません。手帳の取得をお考えの方は、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へや、お住まいの市区町村の窓口をご覧ください。100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)もご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。障害年金は、20歳前に初診日がある障害基礎年金(所得による支給制限があります。国民年金法第36条の3)を除いて、収入による支給制限はありません。

障害認定基準では、人工心臓は装着したこと自体で、術後は1級とされています。働いているかどうかは、その条件になっていません。ただし、1〜2年程度の経過観察のあと、症状が安定していれば、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を見て等級が再認定されます。そのため、更新のときは、就労の状況や日常生活の状態を、診断書や申立書で正しく伝えることが大切です。くわしくは、働いていても障害年金は受け取れますかをご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。

提出先は、初診日に加入していた年金制度で変わります。初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、20歳前の方、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方は、市区町村の窓口です。厚生年金に加入していた方、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。共済組合に加入していた期間は、共済組合等になります。

年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、数か月かかります(日本年金機構の目安は、最新の障害年金ガイドでご確認ください。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、さらに時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

当センターでは、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。ただし、65歳以上の方でも、老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります(くわしくは、65歳以上の方の障害年金をご覧ください)。生活保護を受けている方は、例外なくお受けできません(くわしくは、生活保護を受けている方へをご覧ください)。

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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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