障害手当金とは:もらえる条件・金額・障害年金との違い・請求のしかた

目次

結論:障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日がある病気やけがで、障害厚生年金の3級よりも軽い障害が残った方に支給される、一回限りの一時金です

障害手当金は、障害年金の仲間ですが、毎月受け取る年金ではなく、一度だけ支給される一時金です。対象になるのは、厚生年金に加入している間に初診日があり、初診日から5年以内に病気やけがが「治り」(症状が固定し)、障害厚生年金の3級より軽い一定の障害が残った方です(厚生年金保険法第55条)。国民年金だけに加入していた方には、この制度はありません。

金額は、報酬比例の年金額の2倍です。ただし最低保障額があり、令和8年度(2026年度)は1,271,000円です(昭和31年4月2日以後に生まれた方の額。厚生年金保険法第57条、日本年金機構)。

「片方の目の視力が0.1以下になった」「片方の耳が聞こえなくなった」「足首の関節を固定した」といった、日常生活はほぼ送れていても、障害が残っている方が対象になることがあります。「障害年金には当たらない」と言われた方でも、障害手当金に当たる場合があります。

障害手当金とは

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。このうち、障害厚生年金の3級よりも軽い障害が残ったときに、一時金として支給されるのが、障害手当金です。厚生年金保険法の制度で、障害基礎年金にはありません。

障害手当金という名前から、傷病手当金(健康保険の制度)と混同される方がいます。傷病手当金は、会社員などが病気やけがで働けない間の、収入を補う給付です。障害手当金は、障害が残った方に支給される、年金の制度の給付です。別の制度です。

障害手当金を受け取れる条件

条件は、次の4つです(厚生年金保険法第55条。保険料の納付要件は、同条第2項が準用する第47条第1項ただし書)。

  • 初診日に、厚生年金の被保険者だったこと。会社員や公務員、私立学校の教職員として、厚生年金に加入している間に初診日があることが必要です。初診日は、その病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。診断名がついた日とは限りません。健康診断の日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。初診日に国民年金だけに加入していた方(自営業の方、学生、無職の方など)は、対象になりません。公務員などだった期間に初診日がある場合も対象になりますが、この場合の請求先は、初診日に加入していた共済組合等です。
  • 初診日から5年を経過する日までの間に、その病気やけがが「治った」こと。「治った」とは、障害認定基準では、医学的に傷病が治ったとき、または、症状が安定し、長期にわたってその状態が固定して、治療の効果が期待できない状態になったときをいいます。完全に元の状態に戻ったという意味ではありません。
  • 治った日に、障害が一定の程度にあること。次の節で説明します。
  • 保険料の納付要件を満たしていること。初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です。初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満の場合は、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります(日本年金機構)。

次の場合は、障害手当金は支給されません(厚生年金保険法第56条、第73条)。年金などを受ける権利があるかどうかは、治った日の時点で判断されます。

  • 治った日の時点で、すでに年金(老齢年金や障害年金など)を受ける権利を持っている方。ただし、障害の状態に当たらなくなってから3年が過ぎた障害年金の受給権者など、例外があります。
  • 同じ傷病で、労災保険の障害補償給付・障害給付、公務災害の障害補償などを受ける権利がある方。
  • 故意に障害やその原因になった事故を生じさせた方。

ここで注意したいのは、「初診日から5年以内に請求する」という意味ではないことです。5年以内であることが求められているのは、「治った日」です。請求の期限は、後の「請求のしかた」の節で説明します。

どんな障害が対象になるのか

障害手当金に当たる障害の状態は、厚生年金保険法施行令の別表第2に定められています。日常生活が制限される程度ではなく、「労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度」の障害が、おおまかな目安です(障害認定基準)。障害厚生年金の3級が「労働が著しい制限を受ける」程度とされるのに対して、障害手当金は、それよりも軽い程度です。

別表第2に挙がっている主なものは、次のとおりです。

  • 眼:両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの。一眼の視力が0.1以下に減じたもの。両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。視野が一定以上欠けたもの。両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの。
  • 耳:一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの。
  • 鼻・口:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの。そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの。
  • 脊柱:脊柱の機能に障害を残すもの。
  • 腕・脚:一上肢または一下肢の三大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。一下肢を3センチメートル以上短縮したもの。長管状骨に著しい転位変形を残すもの。
  • 指・足の指:一上肢の2指以上を失ったもの、一上肢のひとさし指を失ったもの、一上肢の3指以上の用を廃したもの、一上肢のおや指の用を廃したもの。一下肢の第1趾、または他の4趾以上を失ったもの。一下肢の5趾の用を廃したもの。
  • そのほか:身体の機能、または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

指や足の指については、「失った」「用を廃した」の意味が決められています。たとえば、指を失ったとは、おや指は指節間関節以上、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。これらの条文の原文は、e-Govの厚生年金保険法施行令別表第2でご確認いただけます。

一つひとつの基準の細かい解釈は、障害認定基準に定められています。眼・耳・肢体などの認定の考え方は、眼・耳・肢体などの認定基準のページもご覧ください。

なお、病気やけがが「治っていない」場合は、障害認定基準では、労働が制限を受ける程度でも、3級に当たるとされています。障害手当金は、治った方(症状が固定した方)の制度で、治っていない方は、障害厚生年金の3級の考え方で判断されます。

金額:報酬比例の年金額の2倍(最低保障額あり)

障害手当金の額は、障害厚生年金の報酬比例の年金額の2倍です(厚生年金保険法第57条)。報酬比例の年金額は、厚生年金に加入していた間の給与や賞与の額と、加入期間をもとに計算されます。加入期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます。

その額が、障害厚生年金3級の最低保障額の2倍に満たないときは、その額になります。令和8年度(2026年度)の額は、次のとおりです。

  • 昭和31年4月2日以後に生まれた方:1,271,000円(3級の最低保障額635,500円の2倍)
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:1,267,400円(3級の最低保障額633,700円の2倍)

実際の額は、加入期間や給与の額によって、最低保障額より多くなることがあります。年金額は、年度ごとに改定されます。最新の額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

障害手当金は一時金なので、毎月の年金のように、何年にもわたって受け取るものではありません。受け取るのは、一度だけです。

障害厚生年金3級との違い、障害基礎年金との違い

障害厚生年金の3級との違いは、次のとおりです。

  • 障害の程度:3級は、労働が著しい制限を受ける程度(傷病が治っていない場合は、労働が制限を受ける程度)。障害手当金は、労働が制限を受ける程度で、3級より軽い障害。
  • 受け取り方:3級は、年金として、継続して受け取ります。障害手当金は、一時金で、一度だけです。
  • 「治った」かどうか:障害手当金は、初診日から5年以内に治った(症状が固定した)ことが必要です。3級は、障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日)に障害の状態に当たっていれば、治っていなくても、対象になります。
  • 金額:3級は、報酬比例の年金額(最低保障額は、令和8年度は635,500円)。障害手当金は、その2倍(最低保障額は1,271,000円)。

障害基礎年金との違いは、次のとおりです。障害基礎年金は、国民年金の制度で、1級と2級だけです。障害手当金は、厚生年金の制度で、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。国民年金だけに加入していた方には、障害基礎年金(1級・2級)しかなく、障害手当金に当たる軽い障害は、対象外になります。

障害年金の種類については、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金):どれを受け取れるかは初診日で決まりますをご覧ください。

当センターの事例

障害手当金の受給が決まった、当センターの事例です。

  • 40代の男性が、網膜剥離で手術を受けましたが、右の眼が実質的に失明の状態になりました。医師から症状固定と言われていました。認定日の時点で受診していた病院に、「この程度では診断書は書けない」と言われましたが、初診の病院に状況を説明して、あらためて詳しい検査をしたうえで診断書を作成してもらい、請求しました。障害手当金(約120万円)が決まりました(事例)。
  • 40代の女性が、聴神経腫瘍の摘出手術で、片方の耳の聴力を失いました。診断書が「症状固定」になっておらず、手当金に当たらないため、すぐに修正してもらいました。すべての書類がそろったのは、症状固定から5年が過ぎる約2週間前で、時効の直前に請求できました。障害手当金(約119万円)が決まりました(事例)。
  • 60代の女性が、脚立から転落して足首を痛め、足首をボルトで固定する手術を受けました。年金事務所で何度も手続きを試みましたが、書類の不備を指摘されて、進みませんでした。診断書に修正が必要な箇所があり、病院に直してもらって請求し、障害手当金(約170万円)が決まりました(事例)。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病気やけがでも、障害の状態や、それが診断書にどう書かれるかで、結果は変わります。

請求のしかた

手続きは、障害年金と同じように、年金事務所または街角の年金相談センター(初診日に共済組合等に加入していた場合は、その共済組合等)に請求します。主な流れは、次のとおりです。

  • 初診日と、納付要件を確認する。
  • 初診日の証明を取る。初診の医療機関と、診断書を書く医療機関が違う場合は、初診の医療機関に受診状況等証明書を書いてもらいます(受診状況等証明書)。事例16102・12143も、この書類から始めています。
  • 診断書を、主治医に書いてもらう。障害の部位(眼・聴覚・肢体・精神など)によって、様式が違います。「治った日」(症状が固定した日)と、障害の状態が、診断書で確認できることが重要です(障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処)。
  • 病歴・就労状況等申立書を作成する(病歴・就労状況等申立書)。
  • 年金請求書に必要な書類を添えて、提出する。

「治った日」が、いつなのかが問題になります。障害手当金では、初診日から5年を経過する日までの間の「治った日」の障害の状態で、判断されます(障害認定基準)。治った日は、診断書の記載(医師が症状固定とした日など)や診察の経過をもとに、日本年金機構が認定します。診断書に症状固定の記載がないために、書き直しが必要になった事例もあります(前の節の事例12143)。

請求の期限にも注意してください。保険給付を受ける権利は、支給の事由が生じた日から5年を過ぎると、時効で消えます(厚生年金保険法第92条)。障害手当金では、治った日から5年が、目安になります(事例12143は、症状固定から5年が過ぎる直前に請求できた事例です)。書類が集まるのに時間がかかることがあるので、治ったと言われたら、早めに準備を始めることをおすすめします。

診断書の様式や、診断書に書いてもらう日付は、請求の前に年金事務所でご確認ください。書類の一覧は、障害年金の請求に必要な書類をご覧ください。

初診日については、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)、「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)、「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)もご覧ください。

診断書を断られたとき

障害手当金の診断書は、「この程度では書けない」と、医師に言われることがあります。障害年金の診断書は、日常生活の状況や、検査の結果を、決まった様式に書くものです。障害の程度が軽いと、医師が、年金の対象にならないと考えて、書くのをためらうことがあります。

当センターの事例16102では、認定日のころに受診していた病院に断られましたが、初診の病院に状況を説明して、あらためて検査をしたうえで、診断書を書いてもらいました。診断書を依頼する病院を変えることも、選択肢です。どの病院に、どう依頼するかで、迷うときは、ご相談ください。

傷病手当金との関係

同じ病気やけがで、健康保険の傷病手当金を受けている(受けられる)方が、障害手当金を受けられることになった場合は、調整があります。障害手当金を受けることになった日から、その日以後に受けるはずの傷病手当金の合計額が、障害手当金の額に達するまでの間は、傷病手当金は支給されません(健康保険法第108条第4項)。例外もあります。具体的な扱いは、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)にご確認ください。

障害手当金を受け取ったあとに悪化したら

障害手当金は、一時金で、毎月の年金ではないため、年金の「額改定請求」のような仕組みは、手当金そのものにはありません。

一般的な仕組みとして、障害厚生年金には「事後重症」の請求があります。障害認定日に障害等級に当たらなかった方が、その後、65歳の誕生日の前々日までにその傷病で障害等級に当たる程度に悪化し、その期間内に請求したときは、初診日や保険料の納付の要件を満たしていれば、障害厚生年金を受けられます(厚生年金保険法第47条の2、日本年金機構)。ただし、老齢年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症の請求ができません(日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。

障害手当金を受け取った方でも、その後65歳の誕生日の前々日までに障害厚生年金の等級に当たる程度まで悪化した場合は、事後重症の請求の対象になることがあります。ただし、受け取った障害手当金の扱いを含めて、個別の確認が必要です。また、老齢年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症の請求ができません(日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。年金事務所または当センターにご相談ください。

注意点

  • 障害手当金は、厚生年金の制度です。初診日に国民年金だけに加入していた方には、ありません。
  • 「治った日」が、初診日から5年を過ぎると、対象外になります。治った日の判断が分かれるので、早めに主治医と年金事務所に確認してください。
  • 治っていない(症状が固定していない)場合は、障害手当金ではなく、障害厚生年金の3級の考え方で判断されます。
  • 治った日の時点で年金を受ける権利のある方、同じ傷病で労災保険の障害補償給付などを受ける権利のある方は、対象外になることがあります。
  • 診断書の記載が、判断の中心です。症状固定の記載や、検査の結果が不足していると、書き直しが必要になります。
  • 障害手当金は一時金で、同じ手当金をあとから追加で受け取ったり、増額したりすることはできません。診断書や申立書は、請求する前に、内容を確認してください。

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、障害年金とは別の制度です。手帳の申請は、当センターではお受けしていません。手帳をお持ちでなくても、障害手当金を請求できる場合があります。

手続きは、当センターにご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は、実費です。障害手当金の場合の報酬の計算は、サポート料金のページをご覧のうえ、ご相談の際にお尋ねください。受給をお約束するものではありません。

ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

障害手当金の受給事例

障害手当金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。

関連するページ:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次