義眼の場合、障害年金や障害手当金は受け取れる?認定の考え方を解説

病気や事故により眼球を摘出し、義眼を装用することになった場合、「障害年金の対象になるのか」「年金が無理なら何ももらえないのか」と不安に感じる方は少なくありません。

義眼は外見上分かりにくく、日常生活を送れているように見えるため、制度上の扱いを誤解されやすい障害でもあります。実際には、義眼の場合でも障害年金や障害手当金の対象となる可能性があります。

本記事では、義眼と障害年金・障害手当金の関係を整理し、認定の考え方や申請時の注意点を分かりやすく解説します。

目次

義眼とはどのような状態か

義眼とは、病気や外傷などにより眼球を摘出した後、眼窩に装用する人工の眼球です。
義眼はあくまで外見を補うためのものであり、視力や視野を回復させる機能はありません。

眼球摘出に至る原因には、眼のがん、重度の外傷、感染症、緑内障の末期などがあります。原因にかかわらず、視機能を恒久的に失っている点が、障害年金や障害手当金の判断に影響します。

義眼は障害年金の対象になるのか

結論として、義眼を装用していること自体が障害年金の対象になるわけではありません。
障害年金では、「義眼かどうか」ではなく、両眼の視力・視野の状態が評価されます。

そのため、
・片眼が義眼
・もう一方の眼の視力や視野が保たれている

という場合、原則として障害年金の等級には該当しないことが多いのが実情です。

障害年金で評価される「眼の障害」

眼の障害に関する障害年金では、次の点が重視されます。

・両眼の矯正後視力
・視野の欠損の程度
・日常生活や就労への影響

義眼の場合、多くは「片眼失明」として扱われますが、障害年金は両眼基準で判断されるため、片眼のみの障害では非該当となるケースが多くなります。

両眼に障害がある場合は障害年金の可能性がある

次のような場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

・片眼が義眼で、もう片眼にも視力低下や視野障害がある
・両眼とも視力が著しく低下している
・日常生活や就労に大きな制限が生じている

このような場合、障害等級1級または2級が検討されることもあります。

障害年金に該当しない場合でも「障害手当金」がある

義眼の方にとって特に重要なのが、障害手当金の存在です。

障害手当金は、障害年金の等級には該当しないが、一定の障害が残った場合に支給される一時金です。

障害手当金とはどんな制度か

障害手当金には、次のような特徴があります。

・初診日に厚生年金に加入していた場合が対象
・障害の程度が軽く、年金等級に達しない場合に支給
・原則として一度きりの給付

「年金がもらえない=何もない」というわけではなく、障害手当金で救済されるケースがあることが重要です。

義眼の場合、障害手当金の対象になるケース

義眼の場合、次のようなケースで障害手当金が検討されます。

・片眼を摘出し、義眼を装用している
・視機能の喪失が恒久的である
・障害年金の等級には該当しない

眼球摘出は不可逆的な障害であるため、
障害手当金の対象になりやすい典型例とされています。

障害手当金で見られるポイント

義眼に関する障害手当金では、次の点が重視されます。

・眼球摘出という回復不能な障害があるか
・症状が固定しているか
・生活や就労に一定の制限があるか

外見が義眼で整っていても、視機能が失われている事実が評価の中心になります。

申請時に特に注意すべきポイント

初診日の年金制度

障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していることが原則要件です。
国民年金のみの場合は対象外となります。

症状固定日の考え方

眼球摘出後、医学的に回復の見込みがない状態が「症状固定」となります。
この時点を明確にすることが重要です。

診断書の内容

・義眼装用の事実
・視機能喪失が恒久的であること
・生活や仕事への影響

が具体的に記載されている必要があります。

病歴・就労状況等申立書で生活への影響を伝える

診断書だけでは伝わりにくい部分は、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・距離感がつかみにくい
・危険作業ができなくなった
・業務内容が制限された

といった点を具体的に書くことで、実態が伝わりやすくなります。

義眼の場合は「年金と手当金をセットで考える」

義眼の場合、実務では次のように整理すると分かりやすくなります。

・両眼に重い障害がある
 → 障害年金を検討

・片眼が義眼、もう片眼は比較的良好
 → 障害手当金を検討

・もう片眼にも障害がある
 → 両制度を視野に検討

自己判断で諦めず、両制度をセットで確認することが重要です。

まとめ

義眼であること自体が障害年金の判断基準になるわけではありません。
しかし、義眼は恒久的な視機能喪失を伴う障害であり、障害年金または障害手当金の対象となる可能性があります。

「年金に該当しないから終わり」と決めつけず、障害手当金も含めて制度を正しく理解することが、生活を守る第一歩になります。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次