相談者
相談者: 伊予市の男性(20代)
傷病名: 自閉スペクトラム症 注意欠如多動症
申請日: 令和8年(2026年)2月
支給決定日: 令和8年(2026年)8月
決定した年金種類と等級: 障害共済年金3級 (年間約62万円)
相談時の相談者の状況
メールでご相談をいただき、その後面談を行いました。
幼少期から人とのコミュニケーションが苦手で、忘れ物が多いなどの困りごとがありましたが、これまで受診歴はありませんでした。
大学卒業後に就職したものの、仕事上のミスや上司の指示が理解できないことなどから、職場で困難を感じることが続いていました。その後、妻からカウンセリングを勧められたことをきっかけに心療内科を受診し、発達障害と診断されました。
初診から1年6か月になるタイミングで医療機関より障害年金の事を聞き、弊社にメールをしていただいたそうです。
面談では現在の症状や日常生活の状況を詳しくお伺いし、障害年金の受給可能性について検討しました。
相談から申請までのサポート
面談のうえご契約となり、障害年金の請求手続きを開始しました。
初診から現在まで同じ医療機関を受診しており、受診歴も途切れていなかったため、初診日の確認などもスムーズに進みました。
障害認定日を迎えたタイミングでの請求だったため、認定日時点と現在の生活状況・就労状況を確認し、病歴・就労状況等申立書を作成しました。
申立書では、幼少期から続いていた対人関係の困難や忘れ物、学校生活・就労での具体的なエピソードに加え、現在の家庭生活においても妻の支援を受けながら生活している状況を具体的に記載しました。
結果
本件は、幼少期から対人関係や日常生活における困難が続いていたものの、就労を継続しているケースでした。障害者雇用で就労しているため、就労状況だけを見ると障害の程度が分かりにくい面もありましたが、仕事上の具体的な困難や、帰宅後の疲労、家庭生活において妻から継続的なサポートを受けている状況などを整理して請求を行いました。
その結果、障害共済年金3級の受給に至りました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
発達障害の場合、長年にわたって「性格の問題」「仕事が苦手なだけ」と考えていたり、周囲から見ても一見普通に生活できているように見えたりすることがあります。
今回のご相談者様も、現在は障害者雇用で就労を続けていました。しかし、仕事上では具体的な指示が必要であったり、職場でのコミュニケーションに大きな負担を感じたりするなど、さまざまな困難を抱えていました。また、家庭生活においても、買い物や通院の管理、家事などについてご家族から継続的なサポートを受けていました。
障害年金の審査では、「働いている」という事実だけではなく、どのような環境や配慮のもとで働いているのか、仕事や日常生活でどのような支障が生じているのかを具体的に整理することが大切です。
今回のケースでも、幼少期から現在までの状況を丁寧に整理し、就労面だけでなく日常生活における困難についても申立書に具体的に記載したうえで請求を行いました。
「働いているから障害年金は無理なのでは?」と最初から諦める必要はありません。
障害年金は、病名だけでなく、現在の生活や仕事にどのような支障があるのかを総合的に判断されます。ご自身では「これくらいは普通」と思っていることが、障害年金の判断において重要な情報となる場合もあります。
障害年金を請求できるか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。























