訪問介護と居宅介護の違いとは?制度・対象者・支援内容をわかりやすく解説

「訪問介護」と「居宅介護」、名前が似ているこの2つのサービスですが、実は制度や対象となる人、支援の目的が大きく異なります。どちらも自宅で受けられる支援という点では共通していますが、利用できる条件や内容に違いがあります。

本記事では、混同しやすいこの2つの介護サービスの違いをわかりやすく解説します。

訪問介護とは?

訪問介護は、介護保険制度に基づいて提供されるサービスで、主に高齢者を対象としています。要介護認定を受けた65歳以上の方や、40歳以上で特定の病気が原因で要介護状態になった方が利用できます。

サービス内容としては、入浴や排せつ、食事などの身体介護をはじめ、掃除や買い物などの生活援助も含まれます。また、通院のための乗車や降車の介助といった「通院等乗降介助」も訪問介護の範囲です。訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪れ、日常生活の自立支援を行います。

居宅介護とは?

一方の居宅介護は、障害者総合支援法に基づくサービスです。主に障害のある18歳以上の方が対象となり、支援区分に応じてサービスの利用が認められます。身体障害・知的障害・精神障害などを持つ方が、日常生活を営むうえで必要な支援を受けることが目的です。

サービス内容は訪問介護と似ており、身体介護や家事援助が中心ですが、生活全般に関する助言や見守り、精神的な支援など、より幅広いサポートが含まれるのが特徴です。利用者が自宅で自立した生活を送るために必要な支援を、福祉的な観点から提供します。

違い① 対象者の制度

訪問介護は介護保険のサービスであり、65歳以上の高齢者が主な対象です。場合によっては40歳から64歳の方でも、特定疾病がある場合に限って利用できます。

一方、居宅介護は障害福祉のサービスで、18歳以上の障害者手帳を持つ方が対象です。支援区分が1以上に認定されていれば利用可能です。高齢ではなく、障害によって日常生活に困難がある方が利用するのが居宅介護です。

違い② サービスの目的

訪問介護の目的は、要介護状態にある高齢者が、できる限り自立した生活を送れるよう支援することです。そのため、サービス内容は身体的な介助と家事支援に限定される傾向があります。

一方で居宅介護は、障害のある方が地域で安心して暮らしていけるように、生活支援と同時に社会参加を促すような関わりも含まれます。精神的な安定や日常生活の継続性を重視し、必要に応じて相談支援や見守りなど、やや幅広い内容が提供されるのが特徴です。

違い③ サービスの継続性

訪問介護と居宅介護は、それぞれ別の制度に基づいていますが、65歳になると原則として障害福祉サービスから介護保険に移行する仕組みになっています。これは「優先原則」と呼ばれ、重複してサービスを受けることは基本的にできません。

ただし、最近では「共生型サービス」として、同一の事業所が両方のサービスに対応できる体制が整ってきており、65歳を過ぎても同じヘルパーから支援を受けられるよう工夫されています。

名前が似ている「居宅介護支援」とは違う?

混同されやすい言葉に「居宅介護支援」がありますが、これはまったく別のサービスです。居宅介護支援は、介護保険サービスを利用する際に必要なケアプラン(介護計画)を作成したり、各サービスの調整を行ったりする業務であり、ケアマネージャーが担当します。直接的な介護を行う「訪問介護」や「居宅介護」とは異なり、いわば「司令塔」の役割を担います。

サービス内容が似ているからこそ混同しやすい

訪問介護と居宅介護は、どちらも利用者の自宅に訪問して行うサービスで、食事や入浴、排せつの支援、家事などが含まれます。そのため、内容だけを見ると非常に似ている印象を受けます。

しかし、制度の成り立ち、利用条件、提供の背景には大きな違いがあります。自分や家族がどちらの制度に該当するのかを理解した上で、正しくサービスを選ぶことが大切です。

訪問介護や居宅介護を利用している方は障害年金の対象になることも

訪問介護や居宅介護を日常的に利用している方は、自力での生活が難しく、他者の支援を必要としている状態です。これは障害年金の支給対象となる可能性が十分にあります。

たとえば、入浴や排せつなどの基本的な動作に常に介助が必要であったり、移動に支障がある場合、障害等級の2級または1級に該当することもあります。障害年金を受給することで、毎月一定の収入が得られ、介護サービスや医療費の補助にも役立ちます。

もし、まだ障害年金の申請をしていない方がいらっしゃれば、一度専門の相談窓口や社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

訪問介護と居宅介護は、名前こそ似ていますが、制度や対象者、サービスの目的に大きな違いがあります。高齢者を支援する介護保険の「訪問介護」、障害者を支援する福祉制度の「居宅介護」、それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合ったサービスを選ぶことが重要です。

そして、どちらのサービスを利用している場合でも、生活の支障が大きいと判断されれば、障害年金の対象となる可能性があります。経済的支援を受けながら、より安心して生活を続けるためにも、制度の活用を前向きに検討してみてください。

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訪問入浴をご提供されている事業所の皆さまへ

日々、在宅生活を支えるためにご尽力されていること、心より敬意を表します。

ご利用者の中には、「自力での入浴が困難」「継続的な介護・医療的ケアが必要」という方が多くいらっしゃると思います。
実はそうした方の多くが、障害年金の対象となる可能性があります(20歳~64歳までが対象)。

障害年金は、日常生活に支障がある方へ支給される制度で、訪問入浴を必要とする状況は、その申請において重要な根拠となります。

障害年金の受給は、利用者にも、事業所にもメリットがあります

利用者にとってのメリット

月々の年金収入があることで、介護サービスの継続利用や福祉用具の購入、医療費の負担軽減につながります。経済的な余裕は、ご本人とご家族の安心にも直結します。

事業所にとってのメリット

障害年金の受給により、サービスの利用継続・増加につながる可能性があります。経済的な理由で利用を減らしていた方が、安定的にサービスを受けられるようになることで、利用率・稼働率の向上も期待できます。

また、制度活用に関する提案ができる事業所は、「相談できる信頼ある施設」としての評価向上にもつながります。

まずは「申請してみる」ことが重要です

障害年金は、申請しなければ一円も支給されません。ですが、書類の準備や手続きは一人では難しいもの。
そんな時こそ、事業所からのひと声が、ご利用者の生活を変えるきっかけになります。

「もしかすると対象かもしれません。一度相談してみませんか?」

その一言が、経済的支援につながり、ご本人・ご家族・事業所、三者にとってのプラスになります。

私たちは、申請支援を専門に行っています。申請からサポートまで、全面的にお手伝いしますので、ぜひご活用ください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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