脳出血による右半身麻痺で障害年金2級が決定。現在もリハビリを日々頑張っている方の事例

相談者

相談者: 南予地区 50代 女性
傷病名: 脳出血
申請日: 令和6年(2024年)10月
支給決定日: 令和7年(2025年)1月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級 年間約81万円 

相談時の相談者の状況

相談者は脳出血を発症し、右半身に麻痺が残りました。退院後も体幹のふらつきが強く、4点杖を使っての移動が欠かせません。都市部に住んでいた生活を見直し、少しでも療養しやすい環境を求めて、夫の地元の一戸建てに引っ越しました。しかし、右手が使えないことで日常生活には多くの困難が。包丁を握ることができず、掃除機の操作もできない状況でした。そんな中、フリーペーパー『マイタウン』で障害年金の無料相談会の案内を見つけ、ご連絡いただきました。制度の仕組みや申請の流れをご説明し、正式に申請サポートを依頼していただきました。

相談から申請までのサポート

当初は、初診日から3年が経過していたため、遡及請求を検討しました。脳出血のようなケースでは、初診からおおよそ半年後に医師が症状固定と判断すれば、その時点から障害年金の申請が可能となります。

しかし、相談者様は初診から4カ月でリハビリ専門病院を退院し、その後は週2回、訪問リハビリの先生による自宅でのリハビリを継続していました。この期間は医療機関での定期的な受診がなかったため、症状固定とされる頃の状態について、関節の可動域などの詳細な診察が行われておらず、診断書の作成が困難な状況でした。

さらに、その後ご家族の都合で夫の地元へ引っ越しをされたため、初診から1年半が経過した「障害認定日」にあたる時期も、どの病院にもかかっていない状態でした。初診から2年経過した頃は引っ越しが落ち着き、現在通院している病院でリハビリを継続していらっしゃいます。こうした事情から、遡及請求は現実的に難しく、最終的には現在の状態をもとにした事後重症請求へと方向を定めることになりました。

結果

提出から約3カ月後、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。

現在も自宅でのリハビリは継続中。「できることを少しずつ増やしたい」という前向きな気持ちで、生活と向き合っています。

障害年金の制度は知っていなければ活用することができません。特に、脳出血や脳梗塞など、突発的な病気の後遺症で悩む方にとっては、生活支援の大きな一助となります。「自分も対象になるのだろうか?」と迷っている方は、一度専門家に相談してみてください。支援を受けることで、生活に新たな希望が生まれるかもしれません。

障害年金の無料相談を行っています

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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