腎移植で障害年金が停止。再び人工透析を開始したことで障害年金の受給を再開したケース
相談者
相談者: 愛媛南予地区 50代 男性
傷病名: 慢性腎不全
申請日: 令和7年(2025年)1月
支給決定日: 令和7年(2025年)5月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級 年間約150万円
相談時の相談者の状況
10年ほど前まで人工透析を受けており、障害年金を受給していた方からお電話をいただきました。
その後、腎移植を受けて状態が安定したことで障害年金は停止となっていましたが、先月から再び透析を開始されたとのこと。障害年金の受給再開に向けた手続きを希望され、ご相談をいただきました。なお、前回の手続きを担当されていた社労士の先生が、ご高齢のためすでに業務を終了されており、今回あらためて弊所にご依頼いただく運びとなりました。
相談から申請までのサポート
今回は、同じ病気で過去に障害年金を受給していたため、まったくの新規請求ではありません。
“中断していた障害年金の再開手続き”という扱いとなるため、必要書類は現在の診断書と『支給停止事由消滅届』です。
新規請求とは異なり、申立書などの添付は不要となります。
また、障害厚生年金のご請求であったため、配偶者加算の登録を行うとともに、収入状況に応じて受給の可能性がある『年金生活者支援給付金請求書』もあわせて提出しました。
結果
障害厚生年金2級として受給が再開され、配偶者加算も認められたことで、年間約150万円の年金が支給されることになりました。
障害年金の無料相談を行っています
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障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。 【必須項目】 |
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