仕事を続けていても障害年金はもらえる?脳梗塞で右半身麻痺により障害年金3級が決定した事例
相談者
相談者: 愛媛中予地区 50代 男性
傷病名: 脳梗塞
申請日: 令和7年(2025年)1月
支給決定日: 令和7年(2025年)4月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級 1年半遡及により初回受給:約80万円
相談時の相談者の状況
一分間判定にご入力いただいた後、面談を行いました。
相談者様は2年前に脳梗塞を発症し、救急搬送されました。症状が落ち着いた後はリハビリに取り組み、初診から約半年で退院。その後は定期的に外来通院を続けています。
退院後に職場へ復帰されましたが、体力的に業務の継続が難しいと判断し、同じ職種で座ってできる業務内容の職場へ転職。現在もお仕事を続けていらっしゃいます。
相談から申請までのサポート
脳梗塞による肢体不自由の場合、初診から6か月が経過し、かつ医師が症状固定と判断した日が障害認定日となります。今回は遡及請求を行うため、認定日と現在の2通の診断書が必要でした。
病院には、診断書作成依頼時に“どの日が認定日になるか”を丁寧に説明し、認定日と現在の診断書がそれぞれ適切なタイミングで作成されるよう依頼しました。結果として、初診からちょうど半年後の日付の診断書と、現在の状態を反映した診断書の2通を取得することができました。
また、申立書には現在の日常生活での支障や、職場での具体的な不便などを詳しく記載しました。
結果
障害厚生年金3級が認定されました。
遡及請求が認められたことにより、初回の振込額は約80万円となり、その後は年間約60万円の年金を継続して受給できることになりました。
障害年金の無料相談を行っています
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障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。
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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。
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