発達障害 療育手帳の取得方法とメリット 発達障害は障害年金の対象となります。

発達障害とは、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの脳機能に関わる障害の総称です。これらの障害は、個々の成長や日常生活に影響を及ぼし、コミュニケーションの問題や集中力の欠如、学習困難など、さまざまな形で現れることがあります。

発達障害を持つ人々は、支援を受けながら適切に成長し、自立した生活を送るために特別なサポートが必要な場合があります。その際、療育手帳が重要な役割を果たします。

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害を持つ人々に対して交付される福祉手帳です。自治体ごとに制度の詳細は異なりますが、主に知的障害がある人々を対象に、その障害の程度に応じて「A判定(重度)」と「B判定(軽度)」の区分があります。

療育手帳を持つことで、障害者手当や福祉サービス、税の軽減、公共交通機関の割引など、さまざまな支援が受けられます。しかし、発達障害と診断された全ての人が療育手帳を取得できるわけではありません。

発達障害と療育手帳の関係

発達障害者が療育手帳を取得するためには、知的障害が併存している場合に限られることが多いです。例えば、自閉症スペクトラム障害の中でも知的障害を伴うタイプであれば、療育手帳の対象となることがありますが、知的障害がない発達障害者には療育手帳が交付されないこともあります。

このため、発達障害の中でも特に高機能自閉症やADHDの場合、療育手帳の対象外となるケースが多く見られます。そうした場合は、別の支援手帳である「精神障害者保健福祉手帳」や「障害者手帳」などが利用されることがあります。

療育手帳取得のメリット

療育手帳を取得することには、多くのメリットがあります。まず、福祉サービスが受けやすくなる点が挙げられます。例えば、医療費の軽減や介護サービスの提供、施設利用時の費用割引など、日常生活での負担を軽減するためのサポートが充実しています。

また、就労支援も重要なポイントです。療育手帳を持っていることで、企業による障害者雇用枠での雇用が促進され、職場でのサポートや適切な配慮を受けながら働くことが可能になります。

他にも、交通機関の割引や税制優遇、公共施設の利用料減免など、療育手帳を所持することで幅広い支援が受けられます。特に重度の知的障害がある場合、福祉サービスや介護支援の範囲も広がり、より包括的なサポートが提供されます。

療育手帳の取得手続き

療育手帳の取得手続きは、各自治体の障害福祉課や福祉センターを通じて行われます。まず、医師による知能検査や発達検査を受け、その結果に基づいて手帳の交付が判断されます。診断書や検査結果は申請時に必要な書類となり、また自治体によっては追加の書類や面接が求められることもあります。手続きは時間がかかることがあるため、早めに相談し準備を進めることが大切です。

また、療育手帳は一度交付されればそれで終わりではなく、定期的な更新が必要です。特に、子どもが成長する過程で状態が変わる場合には、再度の検査や面談を通じて手帳の継続や変更が行われます。

発達障害への理解と支援の拡大

療育手帳は、知的障害者に対する重要な支援ツールですが、発達障害全体に対する理解と支援の枠組みも拡大しています。特に知的障害を伴わない発達障害者に対しては、精神障害者保健福祉手帳などを利用することで、適切な支援が受けられるようになっています。

また、学校や職場での合理的配慮の義務化が進み、発達障害を持つ人々の権利保護が強化されつつあります。

今後、さらに多様なニーズに対応した支援策が求められ、発達障害者一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる社会の実現が期待されています。療育手帳だけでなく、さまざまな手帳制度や福祉サービスを活用し、個々の障害やニーズに合わせた支援を受けることが重要です。

発達障害の障害年金受給事例

発達障害は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは発達障害についてたくさんの受給事例があります。

>>ご自身で年金請求したが不支給。その後手続き委任を受けて発達障害で障害年金2級が決定した事例

>>広汎性発達障害により10年前ご家族が障害年金請求をしたが不支給。今回の手続きで障害基礎年金2級が決定した事例

>>長年「適応障害」で通院を続けていたけど、引っ越しのタイミングで転院。新しく通い始めた心療内科で発達障害と診断され障害年金受給が決定した事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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