筋ジストロフィー患者が受給可能な障害年金の種類と申請手続きのポイント

筋ジストロフィーと障害年金について

筋ジストロフィーは、進行性の筋力低下を伴う遺伝性疾患で、日常生活や仕事に支障をきたすことが多い病気です。このような状態に対して、日本の公的年金制度では「障害年金」を受給できる可能性があります。筋ジストロフィーの進行状況によっては、障害年金の等級が1級から3級に該当することがあります。この記事では、筋ジストロフィーと障害年金の関係、申請手続きの流れ、受給に必要な条件について解説します。

筋ジストロフィー患者が受給できる障害年金の種類

筋ジストロフィーは、特に若年期から症状が出ることが多く、進行が進むと自立した生活が困難になるケースがあります。このような疾患の患者が受給できる障害年金には、以下の2種類があります。

≪障害基礎年金≫
これは、国民年金に加入しているすべての人が対象です。筋ジストロフィーが日常生活に著しい支障をきたし、他人の介助が必要な状態の場合、1級または2級の障害基礎年金が支給されます。たとえば、常時介護が必要な場合は1級に該当し、自立した生活が困難だが、常時介護が必要なほどではない場合は2級に該当します。

≪障害厚生年金≫
初診時に厚生年金に加入していた人が対象となります。筋ジストロフィーの患者が今まで通りの就労が難しくなった場合などは、3級の障害厚生年金を受給できる可能性があります。

障害等級の決定とその基準

障害年金を受けるためには、筋ジストロフィーによる障害の程度が「障害等級」に該当していることが必要です。障害等級は、病気や障害の重さを基に1級から3級までの段階に分かれており、筋ジストロフィーの進行具合に応じて適用されます。

1級: 常に他人の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。このレベルでは、患者はベッド上での生活を余儀なくされることが多く、完全な介護が必要です。
2級: 日常生活が著しく制限されており、一部の介助が必要な状態。自分で歩行ができない、あるいは日常的な家事が難しい場合が該当します。
3級: 症状は進行しているものの、ある程度の自立が可能で、軽度の支援があれば日常生活を送ることができる状態です。筋力が部分的に低下しているが、仕事を続けられる場合などがこれに該当します。
筋ジストロフィーのように進行性の病気の場合、等級は時期によって変更されることがあり、症状の悪化に応じて等級が上がることがあります。

申請の流れと必要な書類

障害年金を申請する際には、筋ジストロフィーの進行状況を示す医師の診断書が最も重要な書類です。診断書には、具体的にどの程度の障害があるか、日常生活や仕事にどれだけの影響があるかが記載されます。この診断書は、障害等級の審査において非常に重要な役割を果たします。

また、年金保険の加入記録も必要です。国民年金や厚生年金に適切に加入していたかどうかが確認され、保険料が納付されていなかった場合には、受給資格が得られないこともあります。

さらに、病歴や仕事の状況について記載する「病歴・就労状況等申立書」も申請時に必要です。これは、筋ジストロフィーの影響でどのように生活が制限されているかを伝えるための重要な書類です。

>>当事務所に依頼するメリット

筋ジストロフィーの障害年金受給事例

筋ジストロフィーは障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは筋ジストロフィーについてたくさんの受給事例があります。

>>カルテ廃棄で初診日不明で当事務所に依頼。筋ジストロフィーで障害基礎年金2級を受給できた事例

>>軽度の筋ジストロフィーだったが少しの可能性にかけて申請。障害厚生年金3級が決定した事例

>>障害者雇用で筋ジストロフィーを申請。障害厚生年金1級が決定した事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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