Cペプチドとインスリンについて 糖尿病に関する障害年金の認定基準について

糖尿病は、体内の血糖値を調整するインスリンというホルモンの作用が十分に機能しないことで引き起こされる病気です。糖尿病が進行し、日常生活に大きな支障をきたす場合には、障害年金の申請が可能です。

この記事では、インスリンとCペプチドの役割、糖尿病に関連する障害年金の認定基準、そして申請プロセスについて詳しく解説します。

インスリンとCペプチドの役割

インスリンは膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンで、血糖値を下げる働きを持ちます。食事によって摂取された糖は血液中に吸収され、血糖値が上昇しますが、インスリンが分泌されることで糖が細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。しかし、インスリンの分泌量が不足したり、インスリンに対する抵抗性が生じたりすると、糖尿病が発症します。

一方、Cペプチドはインスリンが分泌される過程で生成される物質です。プロインスリンという物質が分解される際に、インスリンとCペプチドが同量生成されます。このため、Cペプチドの測定によって膵臓がどの程度インスリンを分泌しているかを知ることができます。Cペプチド値が低い場合、膵臓のインスリン分泌機能が著しく低下していることを示します。

糖尿病における障害年金の認定基準は、インスリン治療を行っていても血糖コントロールが困難で、日常生活に支障が出る状態が続いている場合に適用されます。以下では、糖尿病に関連する障害年金の具体的な認定条件について解説します。

インスリンとCペプチドの役割

インスリンは膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンで、血糖値を下げる働きを持ちます。食事によって摂取された糖は血液中に吸収され、血糖値が上昇しますが、インスリンが分泌されることで糖が細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。しかし、インスリンの分泌量が不足したり、インスリンに対する抵抗性が生じたりすると、糖尿病が発症します。

一方、Cペプチドはインスリンが分泌される過程で生成される物質です。プロインスリンという物質が分解される際に、インスリンとCペプチドが同量生成されます。このため、Cペプチドの測定によって膵臓がどの程度インスリンを分泌しているかを知ることができます。Cペプチド値が低い場合、膵臓のインスリン分泌機能が著しく低下していることを示します。

障害年金の認定基準

障害厚生年金3級は、糖尿病によって日常生活や仕事に支障をきたしている場合に支給されます。この等級では、完全に就労が困難ではないものの、一定の制限がある状態が認められます。糖尿病患者が障害厚生年金3級を受給するためには、以下のような状態が認定基準となります。

  1. 検査日より前に、90日以上継続してインスリン治療を行っていること

 糖尿病患者が障害年金の対象となるには、インスリン治療を90日以上継続して行っていることが前提条件です。血糖コントロールが難しく、長期にわたるインスリン治療が必要である場合に、障害年金の申請を検討できます。

  1. 次のいずれかの条件を満たすこと

 インスリン治療を行っていても、以下のいずれかの状態が確認されている場合、障害年金の対象となります。

 (1) 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満であること

  Cペプチド値は、体内でどの程度インスリンが分泌されているかを示す重要な指標です。Cペプチド値が0.3ng/mL未満の場合、膵臓からのインスリン分泌がほとんどないことを示し、血糖コントロールが非常に困難な状態と認定されます。

 (2) 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の発作が、平均して月1回以上あること

  重症低血糖とは、血糖値が極端に低下し、意識障害を引き起こし自己回復ができない状態を指します。このような状態が平均して月に1回以上発生する場合、障害年金の対象となります。

 (3) インスリン治療中に、糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あること

  糖尿病ケトアシドーシスや高血糖高浸透圧症候群は、緊急の治療を要する重大な合併症です。これらの合併症によって、年に1回以上の入院が必要となる場合も、障害年金の対象となります。

  1. 一般状態区分表の「イ」または「ウ」に該当すること

 日常生活や就労において、次のいずれかの状態に該当する場合、障害年金の対象となります。

 イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽労働、座業ができるもの

 例えば、軽い家事や事務仕事などは可能な状態です。肉体労働に制限がかかるものの、日常的な活動は比較的自立して行える状態を指します。

 ウ:歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要な場合があり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 歩行や日常生活の基本的な動作は行えるものの、時々介助が必要となる状態です。また、軽労働が難しいが、日中の半分以上は起きている状態が維持できる場合も該当します。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

まとめ

糖尿病に関連する障害年金の認定には、インスリン治療の継続と、Cペプチド値や重症低血糖、重大な合併症の発症頻度などが重要な判断材料となります。特に、Cペプチド値が0.3ng/mL未満である場合や、意識障害を伴う低血糖発作が頻発する場合は、障害年金の対象となる可能性が高いです。また、日常生活や就労に一定の制限がある場合も、該当する基準に基づいて適切なサポートが受けられる可能性があります。

障害年金の申請には、医師の診断書や治療記録が重要な役割を果たします。適切な診断と支援を受けながら、障害年金の申請を進めることが、糖尿病患者の生活をサポートするための重要なステップとなります。

愛媛・松山障害年金相談センターでは糖尿病の方の障害年金の申請のお手伝いをしています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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