傷病手当金が切れたらうつ病で生活できない。うつ病で障害年金をもらうことができます。

うつ病で療養中に傷病手当金を受給している方にとって、支給が切れた後の生活は大きな不安となります。傷病手当金は最長で1年6ヶ月しか受給できないため、その後の生活をどのように支えるかが課題となります。まず考えるべき選択肢として「障害年金の申請」が挙げられます。

障害年金の申請を最優先で考える

傷病手当金が終了する前に、まず検討すべきなのが障害年金の申請です。うつ病などの精神疾患でも、日常生活や就労に著しい支障が出ている場合は障害年金の対象となることがあります。障害年金は、1級から3級までの等級に分かれており、症状の重さや日常生活への影響に応じて支給額が異なります。初診日やその後の診断書が重要な要素となるため、医師の協力を得て、適切な書類を用意することが必要です。

障害年金を申請する際のポイントとして、医療機関での記録が必要になります。初診日が確認できることが前提で、症状がどれだけ日常生活や仕事に影響を与えているかが重要です。また、申請には時間がかかることもあるため、傷病手当金が切れる前に準備を始めておくと安心です。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害年金以外の支援について

障害年金とは別に他の支援もあります。

生活保護を検討する

障害年金の申請が通らない、あるいは支給までに時間がかかる場合、生活保護の申請も検討する価値があります。特に、収入が全くない状態が続く場合には、生活費や家賃の支払いが難しくなるため、早めに市区町村の福祉事務所に相談することが重要です。生活保護は最低限の生活を支える制度であり、病気で働けない状況でも利用可能です。

就労支援制度の利用

うつ病が徐々に回復し、少しずつ社会復帰を目指せる状態になってきた場合、就労支援制度を利用するのも良い選択です。就労移行支援や就労継続支援といった制度を通じて、無理のない形で社会復帰を目指すことができます。これらの支援を活用することで、症状に合わせた働き方を模索しながら、再び仕事に復帰する道を探ることが可能です。

自治体やNPOの支援を活用

障害年金や生活保護に加え、自治体やNPOなどの支援機関も役立ちます。多くの地域で、精神的な問題を抱える人々を支える窓口やサポートプログラムが提供されています。経済的支援だけでなく、精神的なサポートを受けることができる場合もあるため、こうしたサービスを利用することで生活や精神面での負担を軽減できるでしょう。

家族や友人の支援を頼る

うつ病は孤独感を強めることが多いですが、家族や友人のサポートも大切です。経済的な支援が必要な場合、または日常生活の中で困難を感じる場面では、信頼できる人々に助けを求めることも考えてください。家族が障害年金の申請や生活保護の手続きを手伝ってくれることもありますし、周囲の協力が精神的な安定をもたらすことも多いです。

まとめ

傷病手当金が切れた後、まだうつ病の症状が続いている場合、まず最優先で障害年金の申請を検討しましょう。障害年金は、生活を支える重要な収入源となる可能性があります。併せて、生活保護や就労支援制度、自治体のサポートも活用し、生活や回復に向けた選択肢を広げてください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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