障害年金は手帳なしでも申請できます。障害者手帳と障害年金の違いについて解説

障害年金は、障害者手帳がなくても申請することが可能です。多くの人が誤解しがちですが、障害年金の申請条件と障害者手帳の取得条件は異なります。そのため、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金の受給対象になることがあります。

まず、障害年金は、国民年金や厚生年金の加入者が、病気やけがによって日常生活や仕事に支障をきたすような障害が残った場合に受け取れる年金制度です。受給には、医療機関での診断書が重要な役割を果たします。障害者手帳がない場合でも、医師の診断書を基に障害の程度が確認されれば、障害年金の申請ができます。

障害者手帳との違い

障害者手帳は、各自治体が交付する制度で、障害のある人に対して福祉サービスや支援を提供するためのものです。手帳の取得は、医師の診断をもとに、障害の程度が認定されることによって交付されますが、障害年金とは基準や手続きが異なります。

具体的には、障害者手帳の取得は障害者福祉法に基づいて行われるのに対し、障害年金は国民年金法や厚生年金法に基づいて給付されます。

そのため、障害者手帳を持っていない、または取得していない場合でも、障害年金の受給要件を満たしていれば問題なく申請が可能です。逆に、障害者手帳を持っていても、障害年金の基準に満たない場合は受給できないこともあります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

申請の手順

障害年金を申請する際には、まずは病院で医師に診断書を書いてもらう必要があります。この診断書は、障害の原因となる病気やけがの状態を詳細に記述し、障害年金の等級に該当するかどうかの判断材料となります。

また、初診日を証明するための書類(カルテや診療記録など)も必要です。申請には市区町村の年金事務所での手続きが必要であり、必要書類を揃えた上で提出します。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害年金の申請手続きのポイント

障害年金の申請手続きのポイントについて書いています。

医師の診断書を準備

障害年金の申請においては、医師の診断書が重要な役割を果たします。診断書には、現在の障害の程度や、日常生活にどのような影響があるかを詳しく記載してもらうことが求められます。

初診日の証明

初診日が障害年金の申請において非常に重要な要素です。初診日を証明できる資料(診療記録やカルテ)はしっかり保管しておくことが大切です。

必要書類の漏れを確認

申請には、多くの書類が必要です。診断書や初診日の証明書類のほかにも、年金手帳や保険料の納付状況に関する書類などが必要になる場合があります。事前に年金事務所で確認し、書類の漏れがないようにしましょう。

まとめ

障害者手帳がなくても、障害年金の申請は可能です。重要なのは、医師の診断書や初診日の証明といった書類が整っていることです。障害者手帳とは異なる基準で審査が行われるため、自身の障害が年金の等級に該当するかどうかを医師や専門家に相談しながら進めることが大切です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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