障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

障害年金の申請は、多くの人にとって非常に「めんどくさい」と感じられる手続きの一つです。実際、その煩雑さや手間が原因で申請を諦めてしまう人も少なくありません。しかし、申請を成功させることで、将来的に生活を支える重要な支援を受けることができるため、しっかりと準備することが大切です。

この記事では、障害年金の申請がなぜ手間がかかるのか、その理由と解決策について詳しく解説します。

なぜ障害年金申請は手間がかかるのか?

障害年金の申請が面倒だと感じる理由はいくつかあります。まず、必要な書類が多く、内容も複雑です。病歴や治療歴を詳細に記入する「診断書」、日常生活における障害の影響を記録する「申立書」、さらには年金の加入状況や保険料の支払い状況を確認する書類など、複数の書類を揃える必要があります。

また、診断書の記入には医師の協力が必要です。この医師の診断書が非常に重要な役割を果たすため、適切に作成してもらうことが不可欠ですが、診断書の内容が不十分だったり、正確でなかったりすると、申請がスムーズに進まないこともあります。

さらに、申請自体に慣れていない人にとっては、制度の仕組みを理解するのも難しい部分があります。国の制度であるため、専門用語や制度の細かな条件を読み解く必要があり、これも申請手続きのハードルを高くしている一因です。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害年金申請をスムーズに進めるためのポイント

早めの準備が大切

申請には多くの書類が必要で、特に医師からの診断書が重要です。そのため、病院での受診計画を立てる際に、診断書の作成を依頼できるかどうかを早めに確認しておくことが重要です。また、年金事務所や社会保険労務士に相談することで、必要な書類や手続きの流れについて事前に情報を得ておくとスムーズに進められます。

社会保険労務士の活用

障害年金の申請に詳しい社会保険労務士に依頼するのも、一つの手です。専門家は申請手続きに慣れており、必要書類の準備から提出までをサポートしてくれます。また、年金事務所とのやり取りや、書類の不備があった場合のフォローも行ってくれるため、自分で手続きを行うよりもスムーズに進む可能性が高いです。

診断書の内容を確認する

診断書は障害年金申請の最も重要な書類です。医師に依頼する際には、自分の日常生活における困難さをしっかりと伝え、適切な内容を書いてもらうことが大切です。申請者自身がどのような点に困難を感じているのかを具体的に説明することで、医師がより正確な診断書を作成する手助けとなります。

申請後の注意点

障害年金の申請を行っても、すぐに結果が出るわけではありません。審査には数か月かかることが一般的で、審査の結果次第では不支給となる場合もあります。不支給となった場合でも、諦めずに審査請求(不服申し立て)を行うことが可能です。この手続きも面倒に感じられるかもしれませんが、審査請求を行うことで結果が覆ることもあります。

また、障害年金の審査は継続的なプロセスでもあります。年金が支給され始めた後も、定期的な更新手続きが必要になるため、引き続き医師の診断書の提出が求められることがあります。定期的な受診や、体調の変化に応じた対応を忘れずに行うことが大切です。

まとめ

障害年金の申請は確かに手間がかかり、面倒に感じる部分が多いです。しかし、事前に準備をし、専門家のサポートを受けることで、申請プロセスをスムーズに進めることができます。特に、社会保険労務士の活用や医師とのコミュニケーションを大切にすることで、障害年金を受給するための手続きを効果的に行えるでしょう。手間はかかりますが、その先には生活の安定という大きなメリットが待っています。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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