ハンチントン病で障害年金をもらう方法 ハンチントン病の症状と障害年金

ハンチントン病は、遺伝性の神経変性疾患であり、進行性の運動障害、精神的な変化、そして認知機能の低下を引き起こします。この病気にかかると、患者の生活の質が大幅に低下し、日常生活を自立して送ることが困難になるため、障害年金の申請を考えることが非常に重要です。

障害年金は、一定の条件を満たすことで受給できる公的な支援制度です。ハンチントン病のように進行性の病気であっても、適切に申請すれば、経済的なサポートを受けることが可能です。この制度を利用することで、医療費や生活費の負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。

ハンチントン病の症状と障害年金の申請基準

ハンチントン病の症状は、個々の進行具合によって異なりますが、主に以下のようなものがあります:

  • 不随意運動(身体の制御が難しくなる)
  • 認知機能の低下(記憶力や判断力の低下)
  • 精神的な変化(うつ病や感情のコントロールの難しさ)

これらの症状が日常生活に支障をきたすレベルになると、障害年金の対象となります。具体的には、障害基礎年金と障害厚生年金が該当する可能性があります。どちらを受給できるかは、初診日が国民年金に加入しているか、厚生年金に加入しているかによって異なります。また、障害年金の等級は、症状の進行度や生活への影響によって決まります。例えば、重度の運動障害や認知症が進行している場合は、1級や2級に該当することが多いです。

障害年金の申請プロセス

障害年金の申請には、以下のステップを踏む必要があります:

1.初診日の確認

ハンチントン病の診断を受けた日が初診日となります。これは年金の種類や等級を決定する重要な日付です。初診日は医療機関での診断書をもとに証明されます。

2.診断書の取得

担当医から、病状や障害の程度についての診断書を作成してもらう必要があります。この診断書には、運動能力、精神状態、認知機能の評価が含まれます。

3.申請書類の提出

診断書とともに、障害年金の申請書を年金事務所に提出します。必要書類には、病歴申立書や収入に関する書類も含まれることが多いです。

4.審査と結果

申請が受理された後、年金事務所や医師の審査が行われ、障害年金の受給資格が決定されます。審査結果が出るまでには数か月かかることがあります。

障害年金受給のための注意点

ハンチントン病のように進行性の病気の場合、症状が変化することがあるため、障害年金の申請時にはできるだけ最新の診断書を用意することが重要です。また、初診日から時間が経っている場合でも、過去の医療記録や診断書を活用することで、適切なサポートを受けられる可能性があります。

さらに、申請が一度却下された場合でも、異議申し立てや再審査請求を行うことが可能です。申請が不安な場合や手続きが複雑だと感じる場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

経済的支援の大切さと今後の生活設計

ハンチントン病の進行に伴い、医療費や介護費用が増大するため、障害年金の受給は患者やその家族にとって大きな助けとなります。また、障害年金を受給することで、他の公的支援制度とも併用できるケースがあるため、総合的なサポートを受けるための準備が大切です。

早期に申請手続きを進めることで、症状が進行してからの生活に備えることができます。また、病状が悪化した際にスムーズにサポートを受けるために、定期的に病状の変化を医師と確認し、必要に応じて再申請や更新手続きを行うことも重要です。

ハンチントン病に向き合いながら、安定した生活を送るためには、障害年金の申請と受給が重要な一助となるでしょう。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談も行っています。お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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