片耳難聴で障害者手帳は取得できる?片耳難聴による障害者手帳と障害手当金の申請について

片耳難聴で「障害手当金」を受け取るためには、初診日が厚生年金の被保険者期間中であることが条件となります。障害手当金は、日本年金機構が提供する制度で、主に厚生年金の加入者が対象となるため、初診日が国民年金の被保険者期間中であった場合や、厚生年金に加入していない時期に初診日があった場合には、障害手当金の支給対象にはなりません。

具体的には、片耳難聴などの障害が発症した際に、最初に医療機関を受診した日(初診日)が、厚生年金の加入中であることが確認されることが必要です。また、障害手当金は一時金として支給されるため、障害が治癒した後に、厚生年金被保険者期間中の初診日が条件を満たす場合に支給されます。

障害手当金の受給基準

障害手当金を受給するためには、片耳の聴力が次の基準を満たしている必要があります。具体的には、『一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの』と定められています。具体的な聴力レベルとしては、「片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上」であることが条件です。

80dBとは、非常に大きな声を意味し、耳に口を非常に近づけなければ会話が聞こえないレベルの難聴です。この基準を満たす場合、障害手当金が支給されます。金額は、一時金として報酬比例年金額の2倍に相当し、一度限りの支給となります。

障害手当金は、治癒した後に発生した場合に支給されるもので、難聴が治らず障害が残った場合には適用されません。早めに年金事務所へ相談し、条件に該当するかどうか確認することが重要です。

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片耳難聴における「障害者手帳」の取得条件

片耳難聴の場合、障害者手帳の取得は、もう片方の耳の聴力状態によって決まります。障害者手帳は、聴力の度合いによって等級が定められ、4つの等級に分かれていますが、片耳難聴で交付される可能性があるのは6級です。

障害者手帳6級の条件

6級の障害者手帳を取得できるのは、次のいずれかの条件を満たす場合です。

両耳の聴力レベルが70dB以上

この条件は、両耳ともに重度の難聴である場合に適用されます。片耳のみの難聴では、この基準には該当しません。

片耳の聴力レベルが90dB以上で、もう片方の耳の聴力が50dB以上

この条件では、片耳がほぼ聞こえないレベル(90dB以上)の難聴であり、もう片方の耳も中度の難聴(50dB以上)であることが必要です。片耳が全く聞こえない状態でも、もう一方の耳が正常に機能している場合には、障害者手帳は取得できません。

障害者手帳を取得すると、様々な福祉サービスや税制優遇が受けられます。また、公共交通機関の割引や医療費助成などの支援が提供されるため、生活の負担を軽減することができます。まずは聴力検査を受け、その結果を基に障害者手帳の申請が可能かどうかを確認しましょう。

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障害手当金や障害者手帳を受け取るためのサポート

片耳難聴で障害手当金や障害者手帳を受け取れるかどうかは、聴力の状態や生活への影響によって異なります。年金事務所での相談や、医療機関での検査が重要なステップとなります。

愛媛・松山障害年金相談センターでは、これらの手続きをサポートする無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。専門家によるアドバイスを受けることで、よりスムーズな申請手続きが可能です。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
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