軽度知的障害で障害年金をもらうことができるか?療育手帳と障害年金の申請について

20歳を目前に控えたお子様のご家庭では、障害年金の申請に関する不安や疑問が多く見受けられます。

我が子は障害年金を受け取れるのか

20歳になるので障害年金の申請を考えている

親御さんの多くは、すでに療育手帳を取得し、適切な支援があればお子様が地域社会で自立した生活を送れると理解しているものの、将来の収入面について心配しているというのが共通の悩みです。

障害年金を受け取ることで、定期的な収入が得られ、将来的な金銭的な安心感が増すでしょう。しかし、軽度知的障害の場合でも障害年金を受給できるのか、具体的な基準や条件について疑問を持たれている方が多いのも事実です。

知的障害の概要

まず知的障害は、知能指数(IQ)の数値に基づいて最重度、重度、中等度、軽度の4段階に分けられます。知的障害の主な特徴は、概念的な理解、社会的な判断力、そして実用的なスキルにおいて制約があることです。これらは日常生活や社会参加に影響を与えるため、療育手帳の判定にも活用される指標です。

親御さんの多くは、子供が将来的に社会で自立できるか、特に収入面での不安を抱えています。こうした場合、障害年金が受け取れることで、生活の安定につながる大きな支援となります。

障害年金とは?

障害年金は、病気や障害が原因で働けなくなった場合に支給される公的年金です。年齢に関係なく、働けない状況にある場合に支給されるもので、現役世代の生活を支える重要な制度の一つです。主な条件としては、障害の原因となった病気や障害の初診日を証明する「初診日要件」、そして一定の保険料が支払われているかを確認する「保険料納付要件」があります。

しかし、先天性の知的障害を持つ方の場合、初診日の証明や保険料納付要件は免除されるため、療育手帳を持っている場合は障害年金の申請がしやすくなります。

軽度知的障害でも障害年金を受給できるか?

軽度知的障害でも障害年金を受け取れるかどうかは、生活にどれだけ支障が出ているかで判断されます。療育手帳は各自治体が独自の基準で発行しており、障害年金の審査基準とは異なるため、手帳を持っているからといって自動的に障害年金が受けられるわけではありません。

障害年金の審査では、IQだけでなく、日常生活の中でどの程度支援が必要か、独力で行動できる範囲などが重要な判断材料となります。たとえ軽度の知的障害であっても、日常生活に多くの援助が必要な場合は、障害年金の2級に該当することがあるため、申請を諦める必要はありません。

障害年金申請に必要な書類とポイント

障害年金を申請する際に、最も重要なのが「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。これらの書類は、障害の影響を受けている具体的な状況を詳細に伝えるために不可欠です。診断書には、医師による日常生活での支援の必要性や、社会的な自立が困難である状況がしっかり記載される必要があります。また、申立書には、家庭や職場でのサポート体制や、日常生活でどのような困難を抱えているかを具体的に記載することが大切です。

障害年金の受給は書類審査が基本であり、診断書や申立書の内容が正確で詳細であることが審査通過の鍵となります。親御さんや支援者が正確に状況を伝えるため、医師とのコミュニケーションも重要です。

>>病歴・就労状況等申立書の書き方について 申立書を書くコツについて解説

20歳前障害と所得制限

通常、障害年金には所得制限がないものの、20歳前に発症した障害による障害年金には所得制限が設けられています。具体的には、前年の所得が一定額を超えると、支給額が一部または全額停止となる場合があります。所得制限の適用範囲や金額は毎年変わるため、事前に確認しておくことが重要です。

社会保険労務士のサポート

障害年金の申請には、さまざまな書類を揃えたり、医師から適切な診断書をもらったりといった手続きが必要です。これを親御さんだけで対応するのは非常に大変で、時間も手間もかかります。そのため、障害年金申請に詳しい社会保険労務士に相談し、代行を依頼することも一つの方法です。専門家にサポートしてもらうことで、書類の不備や記入漏れを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

軽度知的障害を持つお子様でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。日常生活に支障がある場合、制度を理解し、適切な手続きを踏むことで、安心して将来に備えることができるでしょう。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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