網膜色素変性症による視覚障害での障害者手帳と障害年金の申請ガイド

網膜色素変性症は、遺伝性の進行性網膜疾患で、視力が徐々に低下し、最終的には失明に至ることもある病気です。この病気を抱えている方が障害者手帳や障害年金を取得することは、日常生活のサポートや経済的支援を得るために重要です。

この記事では、網膜色素変性症と障害者手帳、障害年金についての基本情報や申請手続き、取得のメリットについて解説します。

網膜色素変性症と障害者手帳の取得

網膜色素変性症の患者が障害者手帳を取得することは、視覚障害としての障害等級に該当するかどうかがポイントとなります。障害者手帳は、視力の低下が一定の基準を満たすと交付され、生活の中で受けられるサービスや支援が大きく変わるため、早期に手続きすることが推奨されます。

視覚障害による障害者手帳の等級は、視力や視野の状態に基づいて決定されます。網膜色素変性症の場合、視野の狭窄が進行するため、視力自体が保たれている場合でも、視覚障害として認定されることがあります。例えば、視野が極端に狭くなった場合には、障害者手帳1級や2級に該当することがあります。手帳の等級に応じて、公共交通機関の割引や税制上の優遇措置、福祉サービスを利用することができるようになります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

障害年金の申請方法

網膜色素変性症で視覚障害が進行すると、障害年金の申請も検討するべきです。障害年金は、病気や障害により働くことが難しくなった場合に、生活の安定を図るための年金制度です。障害者手帳の取得と同様に、障害等級に基づいて支給が決まります。

障害年金の申請には、まず初診日が重要です。一般的には、障害等級が1級から3級まであり、等級に応じて受給できる年金額が異なります。障害年金の申請には、医師の診断書とともに、初診日を証明できる書類が必要となります。

また、障害年金の審査は、視力の低下だけでなく、視野の障害や日常生活における困難度も評価されます。網膜色素変性症の場合、視力がある程度残っていても、視野が大きく欠けている場合には、高い等級に該当することがあります。そのため、障害年金を申請する際には、視力だけでなく、視野の検査結果や日常生活の状況を正確に伝えることが重要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害者手帳と障害年金の取得メリット

障害者手帳と障害年金を取得することで、網膜色素変性症の患者は様々な公的支援を受けることができます。

まず、障害者手帳を持つことで、生活を支える多くのサービスが利用可能となります。具体的には、公共交通機関の利用料金の割引や、自治体による福祉サービスの優遇措置、さらには住宅改修費用の補助などが考えられます。また、視覚障害者向けの特別な補助具や支援機器の購入にも、補助が適用されることがあります。

障害年金については、経済的な面でのサポートが受けられることが最大のメリットです。網膜色素変性症の進行により働けなくなった場合、障害年金が生活を支える重要な収入源となります。特に、視力低下や視野狭窄が進行している患者にとって、働くことが難しい状況では、障害年金の受給が安定した生活を支える大きな助けとなります。

手続きの流れと注意点

障害者手帳や障害年金を申請する際の手続きは、いくつかの重要なポイントがあります。まず、医療機関での診断書の取得が必須です。網膜色素変性症の診断を受け、視力や視野の検査結果をもとに医師に書いてもらう診断書が必要となります。また、障害年金を申請する場合は、初診日を証明できる書類を用意し、その日から一定期間経過後に申請することが一般的です。

申請手続きは、障害者手帳は市区町村の窓口で、障害年金は年金事務所で行います。手続きには時間がかかることも多いため、早めの準備と情報収集が重要です。また、申請が通らなかった場合には、再申請や不服申し立ても可能ですので、諦めずに手続きを進めることが大切です。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

網膜色素変性症の患者にとって、障害者手帳や障害年金の取得は、生活の質を向上させる大きな一歩です。視力の低下や視野の狭窄が進行する前に、早めにこれらの制度を活用し、適切な支援を受けることを心がけましょう。

網膜色素変性症の障害年金受給事例

網膜色素変性症での障害年金受給事例をご紹介します。

>>網膜色素変性症で障害厚生年金2級、年間約121万円受給したケース

>>網膜色素変性症で障害厚生年金3級取得、3年遡及約165万円、年間58万円を取得したケース

>>カルテ廃棄で初診が不明。網膜色素変性症で障害基礎年金2級を取得できた事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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